大阪府産汚物等取締条例に基づく申請、届出

案内番号:0000-1685

実施案内

・この条例における産汚物等は、次に掲げるものをいう。
  一 妊娠四ヶ月未満の死胎
  二 胞衣
  三 産汚物又はその付着した、布、綿、紙類
  四 その他これらに類するもの
(産汚物の取扱)
  産汚物等を埋没、若しくは焼却することをいい、産汚物等取 扱場(以下取扱場という。)とは、産汚物等の取扱を行う行う ため埋没する区域又は焼却する施設で、取扱場として知事の許 可を受けたものをいう。
(産汚物等の処理)
  産汚物等の処理とは、産汚物等を解体若しくは再生産又は更 生することをいい、産汚物処理場(以下処理場という。)とは、 処理を行うために処理場として知事の許可を受けたものをい う。
(一般原則)
  産汚物等は、墓地(死体の埋葬を禁じた墓地を除く)、火葬 場若しくは取扱場又は処理場でなければ、産汚物等の取扱又は 処理を行ってはならない。 

・許可申請
  業として、産汚物等の取扱又は処理を行おうとする者は、知 事の許可を受けなければならない。
  また、取扱場又は処理場を設けようとする者は、知事の許可 を受けなければならない。
  なお、許可を受けた事項を変更しようとする者又は営業を承 継しようとする者についても同様とする。
  
・届出
  営業者は、廃業・廃止、産汚物等しう集人又は管理人をおい たとき及びこれらの人の異動があったとき、営業者が死亡した ときはには、10日以内に、知事への届出が必要

問合せ窓口

健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ

電話番号 06-6944-9180
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館1階

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健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ


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