喫煙可能室設置施設届出
概要
○経営規模が小さい飲食店では、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えると考えられるため、以下の条件を満たす場合は喫煙可能室の設置や喫煙可能店となることが認められます。(既存特定飲食提供施設)
1 既存事業者であること=令和2(2020)年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
2 個人経営、又は中小規模の会社により営まれていること
中小規模の会社とは、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社(みなし大企業を除く)を言います。
3 客席面積100u以下であること。
ただし大阪府内の飲食店は、令和7(2025)年4月からは30u以下となります。
○喫煙可能室設置施設の届出
既存特定飲食提供施設のうち、喫煙を選択する飲食店は最寄りの保健所に喫煙可能設置施設届出書を届出してください。
問合せ窓口
電話 06-6944-8224
受付時間 平日(月曜日から金曜日)9時30分から18時 ※祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除く
○大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市に所在する飲食店の場合は、各市へ直接お尋ねください。
各市のお問い合わせ先は下記リンク「府内保健所設置市の窓口について」をご覧ください。
参考リンク
喫煙可能室設置施設届出書
申請案内
喫煙可能室(お店の一部に、喫煙しながら飲食できる部屋)を設置する場合や、喫煙可能店(お店全体が喫煙しながら飲食できる店)となる場合に届け出るものです。
既存特定飲食提供施設に認められた経過措置です。
喫煙可能な場所には、標識の掲示と20歳未満が立ち入ることができないことに注意してください。
店内を禁煙にされる場合は届出の必要はありません。禁煙表示の掲示に努めてください。
申請に必要なもの
届出書には、押印は不要です。
飲食店営業許可等の営業許可番号と営業許可日が必要です。
大阪府では届出時に客席面積チェックリストで客席面積を確認しますので、前もって測った上で届出を行ってください。
「客席」とは、お客さんが飲食をするために利用される場所です。客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分です。詳しくは、「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
大阪府内で9月頃までに食品営業許可を取得された飲食店には、11月上旬に届出書を郵送していますのでご確認ください。
申請書類等
申請の方法
窓口持参 郵送
○喫煙可能室設置施設 届出書(正副2部)
○チェックリスト(1部) を窓口に提出してください。
届出された施設には、控えをお返ししています。
郵送で届出書を提出される場合には、返信用封筒(定型封筒に返信先住所を記載し、84円切手を貼付したもの)を同封してください。
申請の時期
申請対象者
既存特定飲食提供施設
事前協議
代理申請
申請窓口
池田保健所 (池田市、箕面市、豊能町、能勢町)
茨木保健所 (茨木市、摂津市、島本町)
守口保健所 (守口市、門真市)
四條畷保健所 (大東市、四條畷市、交野市)
藤井寺保健所 (松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市)
富田林保健所 (富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村)
和泉保健所 (和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)
岸和田保健所 (岸和田市、貝塚市)
泉佐野保健所 (泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
保健所の住所や連絡先は下記リンク「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。
交付物の案内
届出された施設には、控えをお返ししています。
なお、喫煙可能室設置施設では、以下の書類を保存しておいてください。
○客席部分の床面積に係る資料
(店舗図面に寸法と客席部分の面積u数、区画がわかるよう記載したもの)
○法人の場合、資本金の額又は出資の総額に係る資料
(資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)