大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
薬局機能情報提供制度
案内番号:0000-3091
実施案内
医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県が公表する制度(薬局機能情報提供制度)が、平成19年4月1日より施行されました。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下医薬品医療機器等法)第8条の2)
新たに薬局を開局した場合は新規報告を、報告内容に変更があった場合は随時報告を行ってください。また、毎年定期報告が必要です。
なお、報告方法については、令和6年1月より医療機関等情報支援システム(G-MIS)によるオンライン報告に変更しておりますのでご注意ください。
詳細は、以下の参考リンク「G-MISでのオンライン報告に関して」よりご確認ください。
問合せ窓口
参考リンク
薬局機能情報 報告書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ