都市公園内行為許可申請

案内番号:0000-0381

実施案内

(1)はり紙、はり札等又は業として写真撮影をしようとする者
(2)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために府営公園の全部または一部を使用する者   
・所定申請書2通
(2)のうち仮設工作物を設ける必要のあるものについては
・所定申請書2通
・設計書
・仕様書
・図面
・使用料は大阪府都市公園条例別表第二及び別表第三(参照)

   

※次の場合は各土木事務所への申請

(1)都市公園法第6条の占用許可を伴うもの

(2)消防、警察、公共団体その他行政機関との協議が必要なものなど土木事務所が関与するべきもの

問合せ窓口

各土木事務所都市みどり課又は各府営公園の管理事務所


このページの作成所属
都市整備部 公園課 公園活性化グループ


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