福祉のまちづくり条例に基づく都市施設設置工事事前協議

案内番号:0000-0426

実施案内

○次の都市施設を設置する際には、事前協議が必要です。

用途区分対象規模協議先
集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く。)すべて市町村
火葬場
コンビニエンスストア床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満

事務所

床面積の合計500平方メートル以上
ダンスホール床面積の合計1,000平方メートル以上
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満
工場(自動車修理工場を除く)床面積の合計3,000平方メートル以上
神社、寺院、教会その他これらに類するもの床面積の合計300平方メートル以上
消防法第8条の2第1項に規定する地下街すべて大阪府
道路法第2条第1項に規定する道路
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為により設置される公園
遊園地、動物園又は植物園
港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


都市施設設置工事事前協議(建築物)

申請案内

■提出書面

(必ず提出が必要なもの)

 (1)都市施設設置工事事前協議書(様式第4号)

  ※市町村によっては、独自の様式を定めている場合がありますので、当該市町村にお問い合わせください。 

 (2)都市施設事前協議項目表(様式第5号)

(必要に応じて求めることがあるもの)

 (1)付近見取図、配置図、各階平面図等

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

実施案内において掲げる、対象用途・規模の都市施設を設置しようとする事業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
代理申請の場合は委任状が必要です。

申請窓口

○建築物    ・・・ 府内市町村の窓口
○道路、公園等 ・・・ 大阪府

【大阪府における申請窓口】
住宅まちづくり部 建築指導室建築企画課 福祉のまちづくり推進グループ
電話番号 06-6210-9717
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎27階

参考リンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ


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