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食品衛生責任者になりうる資格について

案内番号:0000-7589

食品衛生責任者になりうる資格について

食品衛生責任者として資格が認められている人

(1) 食品衛生管理者になる資格を有する者
(2) 栄養士、調理師又は製菓衛生師
(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第一項の食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
(4) 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者
(5) (1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認めた者


上記の資格をお持ちでない方は、 食品衛生責任者養成講習会を受講することで資格を得られます。
インターネット(下記の参考リンク)を使って、公益社団法人大阪食品衛生協会あて受講申し込みをしてください。

問合せ先(講習会の受付については、下記参考リンクをご覧ください)

大阪府内各保健所
(以下の市に営業施設がある場合は、各市の保健所にお問合せください)
大阪市各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所

参考リンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ

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