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質問と回答 [ Q&A番号:177 ]
質問
大阪府男女共同参画推進条例の趣旨を具体化した活動には、どのようなものがありますか。
回答
大阪府男女共同参画推進条例第11条を具体化した「男女いきいき」各種制度や、同条例第12条を具体化した「大阪府男女共同参画施策苦情処理制度」などがあります。
「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度は、「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、男女ともにいきいきと働くことのできる取組を進める意欲のある事業者のみなさんを、大阪府が「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録し、その取組を応援する制度です。 またステップアップとして「男女いきいきプラス」事業者認証制度を平成30年度に創設しました。さらに、認証事業者のうち、女性活躍の推進に積極的に取り組む事業者を表彰する「男女いきいき」事業者表彰制度も平成30年度に創設しました。
「大阪府男女共同参画施策苦情処理制度」は、知事に提出された府の男女共同参画施策に関する苦情について、苦情処理委員が申出者の意見を直接聞くなど必要な調査を行って、知事に対し意見を述べ、それをもとに府としての対応方針を決定し、申出者に回答する制度です。
両制度ともに、登録や申し出は随時受け付けています。
「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度は、「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、男女ともにいきいきと働くことのできる取組を進める意欲のある事業者のみなさんを、大阪府が「男女いきいき・元気宣言」事業者として登録し、その取組を応援する制度です。 またステップアップとして「男女いきいきプラス」事業者認証制度を平成30年度に創設しました。さらに、認証事業者のうち、女性活躍の推進に積極的に取り組む事業者を表彰する「男女いきいき」事業者表彰制度も平成30年度に創設しました。
「大阪府男女共同参画施策苦情処理制度」は、知事に提出された府の男女共同参画施策に関する苦情について、苦情処理委員が申出者の意見を直接聞くなど必要な調査を行って、知事に対し意見を述べ、それをもとに府としての対応方針を決定し、申出者に回答する制度です。
両制度ともに、登録や申し出は随時受け付けています。
参考リンク
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 男女共同参画グループ
電話番号 06-6210-9321
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
電話番号 06-6210-9321
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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