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目的 「栄養士  免許(書換)」の検索結果

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回答:
氏名及び本籍(都道府県名)です。 住所変更のみの場合は必要ありません。
回答:
苗字が変わった場合、30日以内に栄養士名簿訂正の手続きが必要です。 30日を過ぎても手続きは可能ですので、すみやかに手続きをお願いします。
回答:
本籍地の変更がなければ免許証はそのままでも有効です。本籍地(都道府県)に変更があった場合は栄養士名簿訂正の手続きが必要です。
回答:
大阪府 健康医療部 保健医療室 健康づくり課 生活習慣病・歯科・栄養グループで配付しています。 (基本的には必要書類持参のうえ、来庁してその場で申請書に記入、申請手続きをしていただいています。) また、大阪府ホームページ(参考リンク参照)からダウンロードも可能です。
回答:
保健所では配付しておりませんので、お手数ですが、大阪府 健康医療部 保健医療室 健康づくり課 生活習慣病・歯科・栄養グループ へお越しください。 または、ホームページからのダウンロードをご利用ください。
回答:
受け付けておりませんので、お手数ですが、大阪府 健康医療部 保健医療室 健康づくり課 生活習慣病・歯科・栄養グループ へお越しください。 または、ホームページ(参考リンク参照)からのダウンロードをご利用ください。 大阪府で栄養士免許登録した他都道府県在住の方については、担当課宛に80円切手を貼った返信用 …
回答:
受け付けておりませんので、お手数ですが、大阪府 健康医療部 保健医療室 健康づくり課 生活習慣病・歯科・栄養グループ へお越しください。 または、ホームページ(参考リンク参照)からのダウンロードをご利用ください。 他都道府県在住の方については、郵送による対応もしております。
回答:
大阪府知事交付の免許であれば、申請に必要な書類は以下の通りです。 1. 栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書 2. 栄養士免許証 3. 戸籍謄本又は抄本いずれか1通 申請日から6ヶ月以内に発行のもの)免許証に記載されている本籍地・氏名からの変更が確認できるもの。従前戸籍が免許証に記載されている本籍地、氏名と異 …
回答:
窓口申請の場合、申請書は自署であれば押印は不要ですが、申請書に不備があり訂正する際に訂正印が必要となるため、ご持参いただく方がよいと思います。 郵送申請の場合は、必ず押印が必要です。
回答:
手数料は3,200円(大阪府証紙(他都道府県の方は定額(普通)小為替))です。 申請受付窓口では販売しておりませんので、あらかじめ購入し(大阪府庁本館内りそな銀行など)申請書に貼付けておいてください。
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