大阪府子どもを性犯罪から守る条例は、子どもに対する性犯罪を未然に防止するため、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、子どもの安全を確保するための取組を推進し、及び必要な規制等を行い、もって子どもが健やかに成長し、安全に安心して暮らせる社会の実現を資することを目的とし、平成24年10月1日に施行し、運用しているところです。
このたび、令和5年7月13日、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)が施行されたことに伴い、本条例の一部改正を行いました(令和6年3月27日公布)
■概要[Wordファイル/56KB]/[PDFファイル/156KB]
■条文[Wordファイル/39KB]/ [PDFファイル/163KB]
■内容
■ちらし(地域の子どもは地域みんなで守りましょう)〔印刷用〕(PDF)
■条例の運用状況(平成24年10月から平成30年3月までの5年間)
■改正の概要 [Wordファイル/25KB]/ [PDFファイル/108KB]
■改正の概要 [Wordファイル/49KB]/[PDFファイル/64KB]
<参考>大阪府警察ホームページ
◆「性犯罪の被害にあわないために」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
◆「性犯罪の発生状況」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ
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