重度訪問介護従業者養成研修とは
障害者自立支援法に基づく重度訪問介護業務に従事しようとする方に向けての研修で、基礎課程と追加課程があります。
重度訪問介護従業者として従事するためには、この研修又は居宅介護従業者養成研修・介護員養成研修・旧日常生活支援従業者養成研修のいずれかの課程を修了するか、介護福祉士である必要があります。
また、この研修の修了者が報酬加算の対象となる利用者(障がい程度区分6の者)に対する重度訪問介護サービスを提供するためには、追加課程を修了している必要があります。
研修修了者には、修了証明書及び修了証明書(携帯用)が交付されます。
研修課程 | 時間数 | 受講対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
基礎課程 | 18時間 | 今後、重度訪問介護業務に従事しようとする者 | 重度訪問介護業務に関する知識・技術を学びます。 |
追加課程 | 12時間 | 今後、重度訪問介護業務に従事しようとする者又は従事している者(基礎研修課程修了者に限る。) | 重度訪問介護サービス利用者のうち、特に重度の障がい者に対する支援の方法及び緊急時の対応等に関する知識・技術を学びます。 |
※研修事業者によって、研修時間数を追加して実施している場合があります。
研修を受講するには
大阪府知事指定事業者・コース一覧をご覧のうえで、各研修事業者に直接お問い合わせお申し込みください。
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 事業者育成グループ