平成24年4月1日より大阪府内ではメジロを愛玩のために捕獲することはできません
現在飼養登録されているメジロは、引き続き飼養が可能です。
但し、毎年、飼養登録の更新を必ず行ってください。
なお、足環や飼養登録証のない場合は、飼養登録の更新は出来ません。
足環のついたメジロ | 飼養登録証 |
メジロ等の野鳥を許可なく飼養していると、50万円以下の罰金、もしくは
半年以下の懲役刑になる場合があります。
(※野鳥を許可なく捕獲した場合は100万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役)
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ
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