国土交通大臣及び西日本高速道路株式会社実施の第二京阪道路建設工事の施工のため、工事
予定地内に存する物件につき、行政代執行を行います。
1.代執行の概要
(1)対象事業名
第二京阪道路建設工事
(2)対象物件
・土地 門真市北巣本町地内
・物件 上記起業地に存するベンチ、地蔵尊、野立看板等
※立木は物件収用により所有権が起業者に移っているため、代執行の対象外
(3)義務者 個人1名
(4)実施予定日 平成20年10月16日(予備日:10月17日)
2.第二京阪道路建設工事の概要
(1)目的
新名神高速道路や近畿自動車道とともに広域ネットワークを形成し、国道1号の渋滞
解消はもとより、大阪さらには関西圏の経済の活性化にも寄与することを目的とする。
(2)起業者
国土交通大臣及び西日本高速道路株式会社
(3)事業内容
・一般道路の建設 (枚方市津田北町三丁目地内〜門真市大字薭島地内)約16.2km
・一般有料道路の建設(枚方市津田北町三丁目地内〜門真市大字薭島地内)約16.9km
(4)事業進捗
平成18年8月11日 事業認定告示
平成20年10月現在 全線で工事中
平成22年3月 供用開始予定
3.代執行の実施について
(1)起業者による代執行請求にいたるまでの交渉状況
・平成15年以来、本件相手方と任意買収交渉を進めてきたが、進展がないため、平成19
年2月27日に大阪府収用委員会へ裁決申請。
・その後、平成20年3月11日に土地収用法に基づく収用裁決がなされたが、補償金の受
領を拒まれたため、補償金を同年3月に供託し、4月に当該地の所有権を取得。
・明渡期限である平成20年4月10日を過ぎても立ち退かれないため、自主的な明渡しを
求めて誠意交渉を重ねてきたが、現在に至っても未だ物件撤去及び土地の明渡しがな
されていない。 (交渉回数延べ33回)
(2)代執行庁(大阪府知事)の判断
・起業者による代執行請求を受けて、代執行庁としても四度の勧告、戒告及び代執行
令書の交付を行ったが、依然として明渡しがなされない状態にある。
・この状態を放置すると、当該道路の平成22年3月の供用開始に間に合わないことから
土地収用法102条の2及び行政代執行法第2条に基づき、行政代執行を実施する。
4.作業予定
10月16日:午前8時より作業開始し、起業地に存するベンチ、地蔵尊、野立看板等を一時
保管場所に搬送するとともに農作物を除去し、午前11時に終了する予定。
5.相手方との事実経緯
H15〜 起業者による相手方との任意交渉
H19.2.27 起業者による収用裁決申請・明渡裁決の申立て
H20.3.11 大阪府収用委員会による収用裁決
H20.3.27 収用裁決に基づく起業者による補償金供託
H20.4.10 収用裁決に基づく権利取得(西日本高速道路株式会社に土地所有権移転)
H20.4.10 収用裁決に基づく明渡し期限
H20.4.10 相手方から大阪地方裁判所へ執行停止申立
H20.5.12 起業者から代執行庁(知事)に対し代執行請求書の提出
H20.5〜8 代執行庁(知事)から相手方に対して任意の明渡し勧告
H20.8.29 代執行庁(知事)から相手方に対して行政代執行法に基づく
戒告(明渡し期限9.17)
H20.10.1 相手方による執行停止申立に対し大阪地方裁判所却下決定
H20.10.2 相手方から大阪高等裁判所へ執行停止申立却下決定に対する
即時抗告
H20.10.6 代執行庁(知事)から相手方に対して行政代執行法に基づく
代執行令書の交付
H20.10.16 行政代執行実施予定
※なお、代執行庁としましては、あくまで代執行実施を回避すべく、任意解決に向け代執行実
施の当日まで説得等を行いますので、中止になることもあります。
(関係連絡先 交通道路室道路整備課
幹線道路グループ
ダイヤルイン番号 06-6944-9278
メールアドレス kotsudoro-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp)
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