大阪府の仕事などについて、意見や要望があれば、文書にして議会に提出できます。これを「請願」・「陳情」といい、提出する文書を「請願書」・「陳情書」といいます。
「請願」は議員の紹介が必要です。
また、定例会・臨時会ごとに提出期限を設定しており、期限までに提出された請願は、該当の定例会において審査します。
「請願」は通常、委員会で審査し、本会議で採択又は不採択を決定します。採択された請願は知事等に送付され、処理経過及び結果の報告がされます。
なお、請願書に記載された内容(要旨、項目、請願者(代表者)の住所・氏名など)は、会議録や府議会ホームページに掲載されます。
「陳情」は議員の紹介が不要です。
「陳情」は、所管の常任委員会委員等に送付しますが、委員会における審査や本会議における採択・不採択の決定は行われません。
採択された請願の処理経過及び結果報告はこちらをご覧ください。
1 記載事項
請願、陳情書の提出にあたっては、書式例を参考のうえ、以下の内容を記載してください。
(1) 提出年月日
(2) あて先(大阪府議会議長あて)
(3) 表題
(4) 請願、陳情の趣旨及び請願、陳情をする具体的な事柄(簡明に記載)
(5) 請願、陳情者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)
(6) 請願、陳情者の住所(法人の場合はその所在地)
(7) 紹介議員1人以上の記名(陳情書の場合は不要)
2 留意事項
(1) 邦文(点字によるものを含む。)を用いてください。
(2) 提出者が複数人の場合は、自ら氏名及び住所を記載してください。
(3) 紹介議員の記名は、必ず紹介議員自らの記名によります。
(4) 電子メールによる提出の場合は、メールの本文中に連絡先の電話番号及びメールアドレスを記載してください。
3 個人情報の取扱い
受理した請願書については、請願者(複数人の場合は代表者)の住所、氏名等が会議録及び府議会ホームページに掲載されます。
※請願事項(項目)は箇条書き等で簡潔に記載 ※陳情書には紹介議員は不要
※紹介議員は別紙でも可
このページの作成所属
議会事務局 議事課 委員会・記録グループ
ここまで本文です。