20代前半の若者をターゲットにしたスキューバダイビングショップ事業者に業務停止命令
東京都と連携、初めての同時処分! 関連のクレジット事業者も同時に情報提供
| 代表連絡先 |
府民文化部 消費生活センター 事業グループ
ダイヤルイン番号: メールアドレス:shohiseikatsu-center@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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| 提供日 | 2009年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||
| 提供時間 | 14時0分 | |||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 大阪府では、主に20代前半の若者に対して販売目的を告げずに店舗へ呼び出し、高額なダイビング器材や講習を強引に勧めて契約させるなど、不適正な取引行為を行っていた株式会社エヌズに対して、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき、業務の一部を停止するよう命じたので、同条第2項に基づき公表します。 併せて、同社の取引行為には、大阪府消費者保護条例(以下「条例」という)第16条に違反する行為がありましたので同条例第20条第2項の規定により、情報提供します。 また、同社を加盟店としてクレジット業務を行っていた株式会社昌起について、条例第16条に違反する行為があったので、第20条第2項の規定により、その行為を情報提供します。 なお今回の株式会社エヌズへの処分は、同社が東京都内にも店舗を有していることから、東京都との合同調査に基づき、同時に行うものです。
1.事業者の概要 (1)法第8条による業務停止命令及び条例第20条第2項の規定による情報提供 事業者名 株式会社エヌズ 代 表 者 代表取締役 橋谷 典昌 所 在 地 大阪市北区中之島六丁目2番40号 中之島インテス17階及び21階 業務内容 スキューバダイビング教室及び関連器材の販売
(2)条例第20条第2項の規定による情報提供 事業者名 株式会社昌起 代 表 者 代表取締役 橋谷 典昌 所 在 地 大阪市北区中之島六丁目2番40号 中之島インテス17階 業務内容 株式会社エヌズを加盟店とするクレジット業務
2.法第8条による業務停止命令の内容 平成21年10月10日から平成22年4月9日までの間(6か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 (1)訪問販売に係る売買契約及び役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘すること。 (2)訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約の申込を受け付けること。 (3)訪問販売に係る売買契約及び役務提供契約を締結すること。
3.大阪府における相談の概要(平成21年9月末現在)
【参考】東京都における相談件数 66件(平成16年度〜平成21年度) 4.不適正な取引行為 (1)株式会社エヌズ ア.販売目的の隠匿(法第3条、条例第16条第1項に基づく同施行規則第5条別表1号ホ) 同社従業員は、中学時代の同級生やコンパで知り合った消費者に対し、体験ダイビング講習(およびその後に続く講座・関連器材)の契約の勧誘に先立って、「白浜の海に潜ったときの写真ができたので店に見にこないか」「クリスマスパーティーがあるから行こう」などと告げるのみで、体験ダイビング講習(およびその後に続く講座・関連器材)の販売の目的であることを告げず、体験ダイビング講習の契約を勧誘し、契約を締結させていた。 そして、同社従業員は、後日、同社の施設に体験ダイビングに訪れた消費者に対し、体験ダイビングをさせた後、別室に誘引し、高額な器材や講座の契約を勧誘していた。
イ.不実告知(法第6条1項、条例16条第1項に基づく同施行規則第5条別表1号ハ) 同社従業員が器材の購入の勧誘をするとき、そのような事実がないにもかかわらず、「レンタルだと壊れていたり、故障していたりして危険だ。」と告げたり、実際は高額な器材を購入したゴールドメンバーだけに適用される特典であるにもかかわらず、「うちの店でライセンスを取ってくれたら以降は白浜ダイビングツアーは9,800円程の安い料金で参加が可能だ。」と告げるなど、相手方が当該契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実のことを告げていた。
ウ.重要事項の不告知(法第6条第2項、条例16条第1項に基づく同施行規則第5条別表1号ハ) 同社の従業員は、契約に際して、役務及び器材の種類、名称、品名、数量、金額等の重要事項について説明をしていなかった。また、契約に際して、クーリングオフに関する説明をしていなかった。
エ.契約書面不備・不交付(法第5条) 同社は、契約に際して、所定の記載事項が記載されていない等、クーリングオフの記載に不備のある契約書を交付していた。また、見積書と契約書を別個に交付せず、見積書をそのまま契約書として用いており、契約の際に別途契約書を交付していなかった。消費者に交付された申込書には見積日の記載があるのみであり、契約締結日が記載されていなかった。
オ.迷惑勧誘(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第1号、条例第16条第1項に基づく同施行規則第5条別表1号ト) 同社従業員が契約の勧誘をする際、断っている相手方に対し、しつこく強引に繰り返し勧誘を続ける等、迷惑を覚えさせる仕方で契約させた。
カ.適合性原則違反(法第7条第3号に基づく法施行規則第7条第3号、条例第16条第2項に基づく同施行規則第5条別表2号ロ) 同社従業員は、働いて間もない十分な収入がない若年者等商品を購入する資金のない者や社会経験に乏しい者に対し、自社割賦である株式会社昌起とのローン契約や銀行からの借り入れを勧めて勧誘をし、その契約を締結させる等、相手方の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。
キ.正当な契約解除等の拒否(法第6条第3項、条例第16条第3項に基づく同施行規則第5条別表3号ホ) 同社の従業員は、解約の意思を示している消費者に対し、「もう一度親に相談してはどうか。もったいない。本当にいいのか」「何で解約したんや、解約するんなら何で一言先に俺に声をかけてくれんかったんや、みんなの好意を踏みにじるようなことはして欲しくなかった」などと告げる等、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込の撤回、解除等を妨げて契約の成立若しくは存続を主張していた。
ク.資金調達の強要(条例第16条第1項に基づく同施行規則第5条別表1号タ) 同社従業員は、お金がないと表明している消費者に対して、「お金がなくてもいけます。ローンを組んであげます。」などと告げたり、現金一括で支払うと表明している消費者に対して、「無理しなくてもいい。みんなローンを組んでいる」などと告げ、消費者からの要請がないにもかかわらず、又はその要請に比して過大に、貸金業者からの借入その他の信用の供与を受けることを勧めて、執拗に契約の締結を勧誘した。
(2)株式会社昌起 ア.返済不能に陥ることが明らかな者への与信行為(条例第16条第4号に基づく同施行規則第5条別表4号ロ) 同社は、加盟店である株式会社エヌズが、学生や、働いて間もない十分な収入がない若年者等商品を購入する資金のない者や社会経験に乏しい者に対し、貴社とのクレジット契約や銀行からの借り入れを勧めて勧誘をし、その契約を締結させる等、相手方の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行っていることを知りながら、個品割賦購入あっせん契約を締結するなど、与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせていた。
イ.不当な取引行為による契約に係る与信行為(条例第16条第4号に基づく同施行規則第5条別表4号ハ) 同社は、加盟店である株式会社エヌズの行為が条例第16条第1号〜3号に規定する不当な取引行為に該当することを知りながら、又は適切に管理していれば、そのことを知り得たにも関わらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等を締結させていた。
5.業務停止命令に違反した場合の対応 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
6. 具体的な勧誘事例 【事例1】 消費者X(20代前半)は、中学校当時の同級生であった同社従業員Aから食事に誘われ、5年ぶりに会うことになった。一緒に食事をしているとき、Aは「ダイビングショップで働いていて、店の雰囲気を紹介するから」と言って、食事が終わってからXをエヌズ梅田店に連れて行き、写真を見せながら他のスタッフ数人とともにダイビングの話をXにした。しかしXは泳げないこともあって余り興味が湧かず、2時間ほど店にいて帰宅した。 その数日後、Xは再度Aに食事に誘われ応じたが、食事終了後、AはXに「たこ焼き食べて帰り」と言って、午後9時頃にエヌズ梅田店に連れて行った。そこでAと、同じく同社従業員であるBは、Xに体験ダイビングを勧め、Xは「泳げないから」と断ったものの、A、Bは、「気がかわったらやめてもいい」と誘ったので、Xはとりあえず体験ダイビング講習を申し込むこととした。 後日、Xはエヌズ西田辺店にて体験ダイビング講習(プール講習)を受講した。同社従業員Cよりプールにて指導を受けた後、別室で引き続き学科講義を受講している最中、Cより、体験ダイビングがどうだったか聞かれたので、Xは、面白かったと答えたところ、Cはホワイトボードに40万円、50万円、70万円、100万円のコースを書いて説明し、「どれがいい?」とどれか一つを選ぶよう強引にXに対して迫った。Xは突然の勧誘に戸惑い、「お金がないから無理です」と断ったが、Cは、「銀行で借りて足りない分はローンを組めば良い」などと言って執拗に勧誘を続けた。Xは最初は断り続けたが、5時間以上も勧誘されて疲れ果て、総額80万円の器材及び講習の契約に応じることにした。AはXを近所の銀行に連れて行き、クレジットカードを作らせた上で50万円を借りさせ、残りはローン契約を組ませた。 Xは帰宅後、インターネット上で同様の被害が書き込まれていることを知り、不安になり、すぐにAに解約する旨伝えたところ、Aはすぐには解約に応じてくれず、一旦思いとどまるようXを説得した。しかし後日、XはA、Bに対し再度解約の意思をはっきり伝えたので、A、Bはようやく解約に応じた。
【事例2】 消費者Y(20代前半)は、インターネット上のSNSサイトで知り合った同社従業員Dと何度かメールのやり取りをしていたが、ある日、Dより「会おう」とメールが来たので会うことになった。数日後、Dと会い、雑談の後に、DはYに「ダイビングショップで働いている」「ショップに行ったらもっときれいな写真がある」などと告げ、Yをエヌズ梅田店に連れて行った。Yはその日は写真を見ただけで、1時間位で帰った。 その後、Dより「25日にクリスマスパーティーあるから行こう」と連絡があり、Yは飲食店に誘引された。そこにはDの他同社の従業員が数名おり、そこでくじを引かされたところ、体験ダイビングを2,008円でできる権利が当たったので、その場で体験ダイビング講習を契約した。 数日後、西田辺店で同店のインストラクターより体験ダイビング講習(プール講習)を受けたYは、その後、同店のショップスペース内に連れて行かれ、同社従業員5名に囲まれた上で、47万円の講習、24万円の軽器材の購入の勧誘を受けた。Yは、当初は断っていたが、約2時間も勧誘されたため、最終的にはYは断りきれず契約した。 その後、Yは、何度か講習を受けるたびに重器材購入の勧誘を受けたため、ついに根負けして41万円の重器材購入契約を締結した。 さらにその後、Yは、和歌山県の白浜に海洋実習に行った際、帰りのバスの中で同社従業員に取り囲まれ、3時間くらいずっと「次のコースはどうする」などと勧誘され、さらに、梅田店に着いてからも同様に勧誘は続いたため、Yは、仕方なく68万円の講習の契約を締結した。 |
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| 資料提供ID | 1754 | |||||||||||||||||||||||||
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