府立高校における高等学校等就学支援金の審査の不備による授業料の誤徴収について

代表連絡先 教育庁  施設財務課  歳入グループ
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メールアドレス:shisetsuzaimu-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2024年1月30日

提供時間

14時0分

内容

 施設財務課において、高等学校等就学支援金(以下「支援金」という。)の受給資格認定の審査結果に誤りがあったため、授業料を納付する必要がなかった大阪府立高等学校の生徒から授業料を徴収していたことが判明しました。
このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

1.概要
 令和4年7月の支援金の所得制限額の判定方法の改正に伴い、支援金の支給を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)の場合、所得判定の際に住民税の課税標準額から33万円を控除する必要があったが、施設財務課において支援金の事務処理に使用する表計算ソフトで作成されたツール(以下「ツール」という。)の控除計算に関する設定を改めた際、設定に誤りがあったため、33万円の控除が行われなかった。

2.誤徴収した授業料の金額及び人数
 令和4年7月申請分の誤徴収額:17,730,900円 人数:150名
 令和5年7月申請分の誤徴収額:1,485,000円 人数:49名

3.事案の経過
〇令和4年7月末まで
・支援金の令和4年7月分の申請を受付。

○令和4年11月初旬
・令和4年7月申請分から支援金の所得制限額の判定方法が改正されたため、職員Aがツールの設定を改めた。

○令和4年11月下旬
・令和4年7月申請分の審査結果通知書を、学校を通じて申請者に配付した。
・当該審査結果に基づき、授業料徴収が必要となった生徒に授業料の請求を行った。

〇令和5年7月末まで
・支援金の令和5年7月分の申請を受付。

○令和5年9月下旬から11月上旬
・令和5年7月申請分の審査結果通知書を、学校を通じて申請者に配付した。
・当該審査結果に基づき、授業料徴収が必要となった生徒に授業料の請求を行った。

○令和5年11月下旬
・令和5年7月申請分のうち、所得制限額の超過により不認定の結果通知書を受領した保護者1名から、審査結果の再確認の依頼があった。
・Aが確認したところ、ツールの設定に誤りがあったことが判明した。
・当該保護者へAが電話で経緯説明及び謝罪を行った。

 ○令和5年11月29日(水曜日)
・A及び職員Bがツールを再設定し、正常に審査結果が得られることを確認した。
・令和5年7月申請分を再設定後のツールを使用して再調査したところ、175名の早生まれ生徒の審査結果に誤りがあったことが判明した。
・175名のうち府内市立高等学校の生徒を除く府立高等学校の生徒174名のうち、49名の生徒の授業料が納付済みであったことが判明した。
・施設財務課から学校を通じて、審査結果に誤りがあった当該生徒175名に対し、書面で経緯説明及び謝罪を行うとともに、正しい審査結果通知書を配付した。

○令和5年12月13日(水曜日)
・令和4年7月分申請の審査結果を再設定後のツールで確認したところ、151名の早生まれ生徒の審査結果に誤りがあったこと及び府内市立高等学校の生徒を除く生徒150名の授業料が納付済みであることが判明した。

○令和6年1月10日(水曜日)
・施設財務課から学校を通じて、審査結果に誤りがあった当該生徒151名に対し、書面で経緯説明及び謝罪を行うとともに、正しい審査結果通知書を配付した。 

4.今後の予定
・早急に返還準備を行い、誤徴収した授業料を申請者に順次返還していく。

5.発生の原因
・ツール設定作業及び設定後に実施した検証作業について、担当者が単独で実施しており、設定後のツールでは早生まれの生徒の支援金にかかる審査が正しく行われないことに気が付かなかった。

6.再発防止策
・ツール設定後の検証作業は、複数の職員で行うとともに、正しい審査結果が得られるか複数のテストデータを用いて確認することを徹底する。
・所属内職員に対して本事案を周知し、支援金について適切に支給することを徹底する。

資料提供ID

50178

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