行政財産使用許可に伴う使用料の過小徴収等について
代表連絡先 |
健康医療部 保健医療室医療対策課 救急・災害医療グループ
ダイヤルイン番号:06-6944-9168 メールアドレス:iryotaisaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2024年4月16日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
医療対策課で行政財産使用許可を行っている府有施設内の自動販売機について、使用料を誤徴収していたことが判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
当該自動販売機は、医療対策課が所管する府有施設内に大阪府の許可を受けた設置事業者が平成19年4月から設置しており、毎年度、大阪府に対して行政財産使用料(以下、「使用料」という。)及び電気料金を支払っている。 本事案は、令和2年度及び令和5年度の使用料を過少に、令和3年度の使用料を過大に徴収していた。
令和2年度 30円の過小徴収 令和3年度 70円の過大徴収 令和5年度 1,100円の過小徴収
〇令和6年3月25日(月曜日) 職員が、令和6年度の行政財産使用許可の手続き中に、過去の行政財産使用許可等の内容を改めて見直した際、令和2年度、令和3年度及び令和5年度の使用料について、誤徴収していたことを確認した。 〇令和6年3月28日(木曜日) 職員が、設置事業者に電話にて経緯説明と謝罪を行い、使用料を精査の上、改めて過少徴収となっている使用料を請求することについて了承を得た。 〇令和6年4月2日(火曜日) 職員が、設置事業者へ電話にて、過少徴収となった使用料と過大徴収となった使用料を相殺した1,060円を納付することについて了承を得た。
令和2年度及び令和3年度の使用料については、使用料の計算を行う際、担当者が消費税額の端数処理を誤り、誤徴収となった。令和5年度の使用料については、自動販売機設置事業者を公募の上決定したが、公募により決定した使用料ではなく、過去に徴収していた使用料のまま徴収していた。
昨年12月から行政財産使用料の請求事務について、事務一覧チェックリストを作成した上で、複数名で確認しているが、改めて所属内の職員に対し、本事案を周知するとともに適切な事務処理を行うよう注意喚起を行う。
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課救急・災害医療グループ 電話番号:06-6944-9168(直通) ファクシミリ番号:06-6944-6691 |
資料提供ID |
50953 |
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