公益通報をお考えの方は、以下の留意事項及び本ホームページの記載をご確認くださいますようお願いいたします。
・通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(下記1をご確認ください。)。
・公益通報制度に係る調査は、所管部局が行います。
第三者委員会や外部の弁護士など、第三者が調査を行う制度ではありません。
・公益通報された場合、通報者の氏名等の秘密は保持いたしますが、通報の内容によっては、通報者が特定される可能性があります。
あらかじめご了承ください。
・公益通報としての要件を満たさない場合であっても、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
府の事務又は事業(公安委員会及び警察本部長の所掌に係る事務又は事業を除く。)の管理、運営、執行等に係る行為(職員等の私生活上の行為を含まない。)で、以下の行為に該当する行為です。
・法令(条例、規則その他の規程を含む。)違反に該当する行為
・法令違反につながるおそれのある行為
★通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(上記説明及び下記例示をご確認ください。)。
※「法令違反につながるおそれのある行為」とは、法令違反の状態には至っていないものの、その行為の態様が法令の趣旨及び目的に反し、放置しておくと法令違反につながるおそれがある行為をいいます。
※できる限り、違反している法令の名称を明らかにしてください。
※大阪府警察に関することは対象となりません。(大阪府警察に関することはこちら(外部サイト))
※府政全般に対するご意見等は対象となりません。(府政に関するご意見、苦情等はこちら)
通報の対象となる例 | 通報の対象とならない例 |
・府職員が横領をしている ・府職員が収賄をしている ・府職員が不適正な会計処理をしている 等 | ・意見、苦情、要望 |
どなたでも通報することができます。
通報受付窓口は、総務部法務課です。
通報に当たっては、氏名、住所、連絡先を明記してください。
(通報の内容について、お問い合わせをさせていただくことがあります。)
※匿名で通報することはできません。
※取得した個人情報は、公益通報に係る事務にのみ使用いたします。
通報いただく内容は、確実な情報や実際の体験に基づく具体的な事実に限ります。
通報に当たっては、「いつ」「どこで」「だれが」「何をした」といった具体的な事実や違反している法令の名称をできる限りお示しください。
通報は電子メール又は郵送で行うことができます。
※電話、ファックス、面談による受付は行っておりません。
【電子メール・郵送の宛先】(通報いただく前に必ず下記の【公益通報に関する留意事項】をご確認ください。)
【留意事項】
下記の事項を御理解いただいた上で通報くださいますようお願いいたします。
なお、通報いただいた時点で、下記の事項を御了承いただいたものとして扱います。
・通報の対象となる行為は限られていますので、ご留意ください(上記1をご確認ください。)。
・公益通報された場合、通報者の氏名等の秘密は保持いたしますが、通報の内容によっては、通報者が特定される可能性があります。
あらかじめご了承ください。
・公益通報としての要件を満たさない場合であったも、必要に応じて組織内で情報共有させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
Q 公益通報は、なんでも受け付けてくれるのか?
A 通報の対象となる行為は限られていますので、上記1をご確認ください。
Q 公益通報したら、第三者委員会が調査してくれるのか?
A 公益通報制度は組織の自浄作用を促す制度です。従いまして、通報対象事実についての調査は所管部局が行います。
第三者委員会や外部の弁護士など第三者が調査を行う制度ではありません。
Q 公益通報して、調査結果が通知されたが内容に納得がいかない。再調査や不服を申し立てる制度はあるのか?
A 調査結果について、再調査を求める又は不服申立ての制度はありません。
このページの作成所属
総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ
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