○職員の管理職手当に関する規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府人事委員会規則第二号
職員の管理職手当に関する規則をここに公布する。
職員の管理職手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五一人委規則一五・一部改正)
(職の範囲及び区分)
第二条 条例第十一条第一項の規則で指定する職は、別表第一に掲げる職とする。
2 別表第一に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち人事委員会が特に必要と認めて別に定める職にあつては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より人事委員会が別に定める上位の区分とすることができる。
(昭五一人委規則一五・平一九人委規則五・平二三人委規則八・一部改正)
(支給額)
第三条 前条第一項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地方公務員法」という。)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第二項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第二の管理職手当の月額欄に定める額とする。
2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第三の管理職手当の月額欄に定める額とする。
(平一九人委規則五・全改、平二〇人委規則一〇・一部改正)
(職の範囲及び支給額の特例)
第四条 前二条の規定にかかわらず、職務の特殊性その他の事情により人事委員会が特に必要があると認めるときは、人事委員会が別表第一に掲げる職以外の職を指定し、当該職ごとに管理職手当の区分(以下この条において「当該職の区分」という。)を定め、その職を占める職員に支給する管理職手当の月額を、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第二及び別表第三の管理職手当の月額欄に定める額とすることができる。
(平一五人委規則六・追加、平一九人委規則五・一部改正)
(短時間勤務職員の支給額)
第五条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)に支給する管理職手当の月額は、第三条及び第四条の規定にかかわらず、これらの規定による額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 地方公務員法第二十八条の五第一項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の月額は、第三条第二項及び第四条の規定にかかわらず、これらの規定による額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の月額は、第三条第一項及び第四条の規定にかかわらず、これらの規定による額に、勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平二〇人委規則一〇・追加)
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
(昭五一人委規則一五・一部改正)
(昭和五十六年度における管理職手当の額の特例)
2 昭和五十六年度に限り、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第五号)附則第七項に規定する職員に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「職員の」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十七年大阪府条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた又は受けることとなる」とする。
(昭五七人委規則五・全改)
附 則(昭和四一年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は昭和四十一年四月五日から、第三条の規定は昭和四十一年四月十六日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月十六日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月五日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月二十日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月十八日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第三四号)
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月五日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月二十四日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は昭和四十二年六月一日から、第三条の規定は昭和四十二年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月十九日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月十六日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月十七日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月十一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月二十日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は昭和四十四年八月十二日から、第二条の規定は昭和四十四年八月十五日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月十六日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月十日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は昭和四十五年六月十六日から、第二条の規定は昭和四十五年七月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第一条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は昭和四十六年五月二十日から、第二条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は昭和四十六年六月八日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第二五号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十年五月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新規則附則第二項の規定を適用して支給されることとなる管理職手当の額が当該期間に支給された管理職手当の額(同年三月分として支給されるべきであつた管理職手当の額を含む。)に達しないこととなる場合の当該期間の管理職手当は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
附 則(昭和五一年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十一年四月二十六日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十一年十一月二十日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月四日から適用する。ただし、新規則別表の機動捜査隊の項及び機動隊の項の規定は同年三月二十五日から、同表の交通機動隊の項の規定は同年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十二年四月四日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十二年八月十五日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、新規則別表の方面機動警ら隊の項の規定は、同年三月二十四日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年五月十日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、府立病院の項及び府立成人病センターの項の改正規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十五年三月三日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、新規則別表の高速道路交通警察隊の項の規定は、同年三月二十四日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(管理職手当の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以後の分として支給された管理職手当は、新規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附 則(昭和五六年人委規則第六号)
改正 昭和五八年四月一五日人委規則第三号
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き同じ職を占め、かつ、管理職手当の支給を受ける職員で、その職に係る改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定による支給割合が改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)別表の規定による支給割合に達しないこととなるものの当該同じ職を占める期間の管理職手当の支給割合は、施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間(以下「経過期間」という。)に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則別表の規定による支給割合とする。
3 施行日の前日から引き続き管理職手当の支給を受ける職員のうち、経過期間において引き続き新規則別表に規定する他の職に異動した者で、異動前の職に係る旧規則別表の規定による支給割合が、異動後の職に係る旧規則別表の規定による支給割合(以下「旧支給割合」という。)と同一であり、当該異動後の職に係る新規則別表の規定による支給割合が旧支給割合に達しないものの当該達しないこととなる期間の管理職手当の支給割合は、経過期間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧支給割合とする。
4 昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において、附則第二項又は前項の規定の適用を受けていた職員のうち、適用日の前日から引き続き同じ職を占める職員で、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に達しないものの当該達しないこととなる期間の管理職手当については、新規則第三条の規定にかかわらず、第二号に掲げる額をもつて当該職員に係る管理職手当の月額とする。
一 適用日以後における新規則第三条の規定により算出した管理職手当の月額
二 適用日の前日において受けていた管理職手当の月額
(昭五八人委規則三・追加)
5 適用日の前日において、附則第二項又は第三項の規定の適用を受けていた職員のうち、適用日以後において引き続き新規則別表の規定による支給割合が同一であり、かつ、旧規則別表の規定による支給割合が同一である職に異動した職員で、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額に達しないものの当該達しないこととなる期間の管理職手当については、新規則第三条の規定にかかわらず、前項第二号に掲げる額をもつて当該職員に係る管理職手当の月額とする。
(昭五八人委規則三・追加)
附 則(昭和五六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十六年八月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十七年六月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定及び第二条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十六年大阪府人事委員会規則第六号)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十八年五月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十八年九月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則別表精神衛生相談所の項の規定は昭和五十八年十一月一日から、同表自動車税事務所の項の規定は同月十四日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年五月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年九月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十二年十一月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成元年六月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成元年十一月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年一月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年三月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年八月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二年十二月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年三月七日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年五月二十一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年九月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成三年十一月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成四年一月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日に施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成六年九月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第一一号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成六年十一月一日から適用する。ただし、新規則別表の地域農業改良普及センターの項の規定は、同年十月二十六日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成七年五月十二日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成七年十一月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年一月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会事務局の項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規程は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則別表警察本部の項の規定は、平成九年十一月二十一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十一年二月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十一年五月一日から適用する。
附 則(平成一二年人委規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十二年四月十三日から適用する。
附 則(平成一三年人委規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附 則(平成一三年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十三年十月一日から適用する。
附 則(平成一四年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附 則(平成一四年人委規則第一四号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十四年十一月二十一日から適用する。
附 則(平成一五年人委規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表府立病院の項、府立羽曳野病院の項及び府立中宮病院の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一五年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則第三条第二項の規定は、平成十五年十二月一日から適用する。
附 則(平成一六年人委規則第七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成一六年人委規則第二三号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一号)
改正 平成一七年三月三一日人委規則第一九号
平成一七年四月一二日人委規則第二四号
平成一七年六月二八日人委規則第二八号
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間における改正後の職員の管理職手当に関する規則第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「別表」とあるのは、「職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則(平成十七年大阪府人事委員会規則第一号)附則別表」とする。

附則別表(第二条、第三条関係)
(平一七人委規則一九・平一七人委規則二四・平一七人委規則二八・一部改正)
区分
支給割合
知事の内部部局
副出納長
出納局長
契約局長
理事
医療監
技監(部に置くものに限る。)
国際交流監
福祉政策監
労働政策監
環境政策監
事務局長
百分の二十五
次長
企業局技監
副理事
百分の二十四
室長
観光交流局長
百分の二十四
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
課長
百分の二十三
参事
百分の十九
総括研究員
百分の十七
東京事務所
所長
百分の二十五
次長
百分の二十四
参事
百分の十九
府税事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
百分の十九
参事
百分の十七
大阪自動車税事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
百分の十九
府営印刷所
所長
百分の十九
府立消防学校
学校長
百分の二十二
教頭
百分の十九
パスポートセンター
所長
百分の二十二
次長
分室長
百分の十九
消費生活センター
所長
百分の二十二
次長
百分の十九
監察医事務所
所長
百分の十九
保健所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二又は百分の二十五)
次長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
生活衛生室長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
百分の十九
参事
百分の十七
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十九)
府立身体障害者福祉センター
所長
病院長
百分の二十五
副院長
百分の二十三
次長
百分の二十二
部長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)
看護部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
参事
百分の十八
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十又は百分の二十三)
府立砂川厚生福祉センター
所長
百分の二十二
次長
百分の十九
参事
百分の十七
身体障害者更生相談所
所長
百分の二十二
知的障害者更生相談所
所長
百分の十九
こころの健康総合センター
所長
百分の二十五
部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
企画課長
百分の十九
参事
百分の十七
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十九)
女性相談センター
所長
百分の十九
子ども家庭センター
所長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二又は百分の二十五)
次長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
百分の十九
医療相談長
百分の十七
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十九)
参事
百分の十七
府立修徳学院
院長
次長
百分の十九
府立子どもライフサポートセンター
所長
百分の十九
食肉衛生検査所
所長
百分の十九
府立公衆衛生研究所
所長
百分の二十五
副所長
百分の二十二
部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二又は百分の二十五)
企画調整課長
細菌課長
ウイルス課長
食品化学課長
薬事指導課長
環境水質課長
生活衛生課長
百分の十九
総括研究員
百分の十七
府立急性期・総合医療センター
副院長
事務局長
百分の二十五
医務局長
百分の二十三
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の二十二
部長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)
薬局長
看護部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
課長
百分の十九
参事
百分の十八
府立呼吸器・アレルギー医療センター
副院長
事務局長
百分の二十五
医務局長
百分の二十三
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の二十二
部長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)
薬局長
看護部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
課長
百分の十九
参事
百分の十八
府立精神医療センター
副院長
百分の二十三
医務局長
百分の二十三
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
事務局長
百分の二十二
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の二十二
園長
部長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)
薬局長
看護部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
課長
百分の十九
参事
百分の十七
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の十八)
府立成人病センター
局長
副院長
百分の二十五
所長
百分の二十三
診療局長
百分の二十三
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の二十二
部長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三又は百分の二十五)
調査課長
疫学課長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三)
薬局長
看護部長
総務課長
業務課長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
総括研究員
参事
百分の十八
府立母子保健総合医療センター
局長
百分の二十五
副院長
診療局長
百分の二十三
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の二十二
所長
百分の二十
部長
百分の二十
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十三又は百分の二十五)
看護部長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
課長
百分の十九
総括研究員
参事
百分の十八
府立産業開発研究所
次長
百分の二十二
部長
百分の十九
総括研究員
百分の十七
府立産業技術総合研究所
副所長
百分の二十五
次長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
部長
企画情報課長
研究調整課長
技術普及課長
試験所長
百分の十九
総括研究員
参事
百分の十七
計量検定所
所長
百分の二十二
次長
百分の十九
府立特許情報センター
所長
百分の二十二
参事
百分の十七
総合労働事務所
所長
百分の二十二
次長
百分の十九
府立高等職業技術専門校
校長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
参事
百分の十七
大阪障害者職業能力開発校
校長
百分の二十二
府立食とみどりの総合技術センター
所長
百分の二十二
次長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十)
部長
校長
百分の十九
企画課長
研究調整課長
技術推進課長
総括研究員
参事
百分の十七
農と緑の総合事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
室長
百分の十九
参事
百分の十七
環境情報センター
所長
百分の二十二
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の二十二
室長
百分の十九
環境技術支援課長
総括研究員
百分の十七
家畜保健衛生所
所長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
百分の十九
中央卸売市場
場長
百分の二十五
次長
百分の二十二
部長
百分の十九
府立水産試験場
場長
百分の十九
総括研究員
百分の十七
港湾局
局長
百分の二十五
次長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
部長
港湾事務所長
百分の十九
参事
百分の十七
土木事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
建設事業所長
岸和田土木事務所尾崎出張所長
百分の十九
参事
百分の十七
安威川ダム建設事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
百分の十九
参事
百分の十七
西大阪治水事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
百分の十九
寝屋川水系改修工営所
所長
次長
百分の十九
流域下水道事務所
所長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
次長
百分の十九
公園事務所
所長
次長
百分の十九
箕面整備事務所
所長
次長
百分の十九
議会事務局
事務局長
百分の二十五
次長
副理事
百分の二十四
課長
百分の二十三
室長
参事
百分の十九
教育委員会事務局
理事
教育監
百分の二十五
教育次長
室長
副理事
百分の二十四
課長
百分の二十三
参事
百分の十九
府立図書館
館長
百分の二十五
副館長
百分の二十二
部長
百分の十九
参事
百分の十七
教育センター
所長
百分の二十二
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十五)
次長
百分の十九
(人事委員会が別に定めるものにあつては百分の二十二)
部長
室長(教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
百分の十九
総括研究員
百分の十七
府立高等専門学校
校長
事務局長
百分の二十
次長
百分の十九
教務主事
学生主事
百分の十二
府市立高等学校
校長
百分の十四
教頭
百分の十二
事務部長
百分の十
市町村立中学校
校長
百分の十四
教頭
百分の十二
市町村立小学校
校長
百分の十四
教頭
百分の十二
府市立盲学校、聾ろう学校及び養護学校
校長
百分の十四
教頭
百分の十二
事務部長
百分の十
監査委員事務局
事務局長
百分の二十五
次長
百分の二十四
監査監
百分の二十三
参事
百分の十九
人事委員会事務局
事務局長
百分の二十五
次長
百分の二十四
課長
百分の二十三
参事
百分の十九
労働委員会事務局
事務局長
百分の二十五
次長
百分の二十四
審査調整監
百分の二十三
海区漁業調整委員会
書記長
百分の二十三
警察本部
参事官
副理事
百分の二十四
課長
理事官
特命監察官
暴走族対策官
監察室長
通信指令室長
府民応援センター所長
健康管理センター所長
科学捜査研究所長
生活安全特別捜査隊長
方面機動警ら隊長
鉄道警察隊長
航空隊長
機動捜査隊長
刑事特別捜査隊長
交通機動隊長
高速道路交通警察隊長
機動隊長
門真運転免許試験場長
光明池運転免許試験場長
監察官
訟務官
首席検視官
首席審理官
百分の二十三
室長(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
審理官(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
調査官
総括研究員
交通反則通告センター所長
生活安全特別捜査隊副隊長
方面機動警ら隊副隊長
鉄道警察隊副隊長
機動捜査隊副隊長
交通機動隊副隊長
高速道路交通警察隊副隊長
機動隊副隊長
百分の十九
警察学校
副校長
百分の二十三
調査官
百分の十九
方面本部
副方面本部長
百分の二十三
組織犯罪対策本部
副本部長
百分の二十三
警察署
署長
百分の二十三
副署長
百分の十九
附 則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則(平成一七年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附 則(平成一七年人委規則第二七号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二八号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成一八年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十八年一月一日から適用する。
附 則(平成一九年人委規則第五号)
改正 平成二〇年三月三一日人委規則第一〇号
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 条例第十一条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第三条及び第四条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)にあつては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五
(平二〇人委規則一〇・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、次号に規定する下位区分相当職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の月額
二 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前の職員の管理職手当に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条及び第三条に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合、旧規則第三条ただし書きの規定により人事委員会が別に定める支給割合並びに旧規則第四条の規定により人事委員会が指定する職ごとに人事委員会が定める支給割合に相当する附則別表の支給割合欄に定める支給割合に応じ同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に相当する附則別表の区分欄に定める区分に応じ同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額
三 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外の職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額
四 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に相当する附則別表の区分欄に定める区分に応じ同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額
五 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額
六 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に職員の給料に関する規則(昭和四十一年人事委員会規則第一号)第十三条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額
(この規則により難い場合の措置)
4 前二項の規定による管理職手当の月額について、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(平二〇人委規則一〇・追加)

附則別表(附則第三項関係)
支給割合
区分
百分の二十五
一種
百分の二十三
二種
百分の二十
三種
百分の十八
四種
百分の十六
五種
百分の十四
六種
百分の十二
七種
百分の十
八種
附 則(平成一九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則(平成二一年人委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二二年人委規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中府立高等専門学校の項を削る部分並びに別表第二及び別表第三の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)
(平一九人委規則五・旧別表・全改、平一九人委規則一四・平二〇人委規則一〇・平二〇人委規則二一・平二一人委規則六・平二一人委規則一二・平二二人委規則五・平二二人委規則二九・平二三人委規則八・一部改正)
組織
区分
知事の内部部局
危機管理監
部長
会計管理者
会計局長
次長
一種
契約局長
都市魅力創造局長
室長
課長
技監
国際交流監
医療監
労働政策監
環境政策監
秘書長
報道長
事務局長
事務局次長
三種
理事
統括副理事
副理事
統括参事
参事
四種
総括研究員
五種
東京事務所
所長
三種
次長
四種
府立消防学校
学校長
三種
教頭
四種
府税事務所
所長
三種
次長
四種
大阪自動車税事務所
所長
三種
次長
四種
消費生活センター
所長
三種
パスポートセンター
所長
三種
次長
四種
分室長
五種
府立障害者自立センター
所長
三種
府立砂川厚生福祉センター
所長
三種
次長
四種
参事
五種
障害者自立相談支援センター
所長
三種
次長
四種
府立障害者交流促進センター
所長
三種
女性相談センター
所長
三種
子ども家庭センター
所長
三種
次長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
保護課長
四種
医療相談長
参事
五種
府立修徳学院
院長
三種
次長
四種
府立子どもライフサポートセンター
所長
三種
保健所
所長
三種
次長
四種
生活衛生室長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
参事
五種
こころの健康総合センター
所長
三種
部長
次長
四種
企画課長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
参事
五種
監察医事務所
所長
三種
食肉衛生検査所
所長
三種
府立公衆衛生研究所
所長
副所長
三種
部長
企画調整課長
細菌課長
ウイルス課長
食品化学課長
薬事指導課長
生活環境課長
四種
総括研究員
五種
府立産業技術総合研究所
所長
副所長
三種
次長
部長
四種
企画調整課長
五種
研究調整課長
技術普及課長
試験所長
四種
総括研究員
五種
計量検定所
所長
三種
次長
四種
総合労働事務所
所長
三種
次長
四種
府立高等職業技術専門校
校長
三種
副校長(知事が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
五種
大阪障害者職業能力開発校
校長
三種
環境農林水産総合研究所
所長
副所長
三種
次長
部長
校長
企画課長
研究調整課長
四種
総括研究員
参事
五種
農と緑の総合事務所
所長
三種
次長
四種
室長
参事
五種
家畜保健衛生所
所長
三種
中央卸売市場
場長
三種
次長
部長
四種
港湾局
局長
三種
次長
課長
港湾事務所長
四種
参事
五種
土木事務所
所長
三種
次長
四種
建設事業所長
岸和田土木事務所尾崎出張所長
参事
五種
安威川ダム建設事務所
所長
三種
次長
四種
西大阪治水事務所
所長
三種
次長
四種
水都再生課長
五種
寝屋川水系改修工営所
所長
三種
次長
四種
流域下水道事務所
所長
三種
次長
四種
箕面整備事務所
所長
三種
次長
四種
議会事務局
事務局長
次長
一種
議会秘書長
四種
課長
三種
室長
副理事
参事
四種
教育委員会事務局
教育次長
一種
室長
課長
三種
理事
四種
教育監
三種
副理事
参事
四種
府立図書館
館長
三種
副館長
四種
部長
参事
五種
教育センター
所長
三種
次長
四種
部長
室長(教育委員会が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
総括研究員
五種
府市立高等学校
校長
六種
准校長
教頭
七種
事務部長
八種
市町村立中学校
校長
六種
教頭
七種
市町村立小学校
校長
六種
教頭
七種
府市立特別支援学校
校長
六種
准校長
教頭
七種
事務部長
八種
監査委員事務局
事務局長
次長
二種
監査監
三種
参事
四種
人事委員会事務局
事務局長
次長
二種
課長
三種
参事
四種
労働委員会事務局
事務局長
審査調整監
次長
三種
海区漁業調整委員会
書記長
四種
警察本部
参事官
二種
課長
科学捜査研究所長
府民応接センター所長
健康管理センター所長
監察室長
通信指令室長
門真運転免許試験場長
光明池運転免許試験場長
生活安全特別捜査隊長
方面機動警ら隊長
鉄道警察隊長
航空隊長
機動捜査隊長
刑事特別捜査隊長
交通機動隊長
高速道路交通警察隊長
機動隊長
理事官
特命監察官
監察官
訟務官
首席検視官
暴走族対策官
首席審理官
三種
副理事
情報センター所長
交通反則通告センター所長
室長(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
調査官
生活安全特別捜査隊副隊長
方面機動警ら隊副隊長
鉄道警察隊副隊長
機動捜査隊副隊長
刑事特別捜査隊副隊長
交通機動隊副隊長
高速道路交通警察隊副隊長
機動隊副隊長
総括研究員
審理官(警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに限る。)
四種
警察学校
副校長
三種
調査官
四種
方面本部
副方面本部長
三種
組織犯罪対策本部
副本部長
三種
警察署
署長
二種
副署長
四種
備考
1 この表の「知事の内部部局」とは、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)に基づき設置された部(部に置かれた分課のうち大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)第一条及び大阪府収用委員会事務局設置規程(昭和六十年大阪府訓令第八号)第一条に規定する分課以外のものを除く。)及び大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)第一条の規定に基づき設置された会計局を総称したものをいう。
2 この表の知事の内部部局の項中「部長」、「室長」又は「事務局長」とは職務にかかわらず、それぞれ部長、室長又は事務局長の職を、「次長」とは職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号)第二条第一項第二号の規定に基づき置かれた次長の職を、「事務局次長」とは職員の職の設置に関する規則の特例に関する規則(昭和四十二年大阪府規則第三十二号)第一条第二項の規定に基づき置かれた次長の職をいう。

別表第二(第三条関係)
(平19人委規則5・追加、平22人委規則29(平23人委規則8)・平23人委規則8・一部改正)
一 行政職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
8級
一種
142,200円
二種
130,900円
三種
113,800円
四種
102,400円
7級
一種
127,600円
二種
117,400円
三種
102,100円
四種
91,900円
6級
三種
94,600円
四種
85,100円
五種
75,700円
5級
四種
80,100円
五種
71,200円
八種
44,500円
二 研究職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
4級
三種
104,600円
四種
94,100円
3級
四種
81,400円
五種
72,400円
三 医療職給料表(一)
職務の級
区分
管理職手当の月額
5級
一種
150,900円
二種
138,900円
三種
120,800円
4級
三種
114,000円
四種
102,600円
3級
三種
103,500円
四種
93,200円
五種
82,800円
四 医療職給料表(二)
職務の級
区分
管理職手当の月額
5級
三種
88,400円
四種
79,500円
五種
70,700円
五 医療職給料表(三)
職務の級
区分
管理職手当の月額
5級
三種
88,000円
四種
79,200円
五種
70,400円
六 高等学校等教育職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
4級
五種
74,000円
六種
64,800円
七種
55,500円
3級
七種
53,500円
七 小学校・中学校教育職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
4級
五種
70,100円
六種
61,400円
3級
七種
52,900円
八 公安職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
8級
二種
110,400円
三種
96,000円
四種
86,400円
7級
四種
84,500円

別表第三(第三条関係)
(平19人委規則5・追加、平22人委規則29(平23人委規則8)・平23人委規則8・一部改正)
一 行政職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
8級
一種
112,900円
二種
103,900円
三種
90,300円
四種
81,300円
7級
一種
99,800円
二種
91,800円
三種
79,800円
四種
71,800円
6級
三種
76,400円
四種
68,700円
五種
61,100円
5級
四種
65,600円
五種
58,300円
八種
36,500円
二 研究職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
4級
三種
78,700円
四種
70,800円
3級
四種
59,900円
五種
53,300円
三 医療職給料表(一)
職務の級
区分
管理職手当の月額
5級
一種
140,900円
二種
129,600円
三種
112,700円
4級
三種
92,700円
四種
83,500円
3級
三種
78,100円
四種
70,300円
五種
62,500円
四 医療職給料表(二)
職務の級
区分
管理職手当の月額
5級
三種
74,600円
四種
67,200円
五種
59,700円
五 医療職給料表(三)
職務の級
区分
管理職手当の月額
5級
三種
66,500円
四種
59,900円
五種
53,200円
六 高等学校等教育職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
4級
五種
68,000円
六種
59,500円
七種
51,000円
3級
七種
41,500円
七 小学校・中学校教育職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
4級
五種
66,300円
六種
58,000円
3級
七種
40,700円
八 公安職給料表
職務の級
区分
管理職手当の月額
8級
二種
96,400円
三種
83,800円
四種
75,600円
7級
四種
69,500円