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貸金業者登録簿閲覧申込書 平成 年 月 日 大阪府知事様 申込者住所 氏名 大阪府貸金業法施行細則第5条の規定により、貸金業者登録簿の閲覧を次のとおり申し込みます。 |
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閲覧の対象となる貸金業者 |
商号又は名称 |
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登録番号 |
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氏名 法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名 |
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主たる |
営業所 |
の所在地 |
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事務所 |
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閲覧目的 |
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閲覧日時 |
平成 年 月 日 |
午前 |
時 分 |
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午後 |
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(備考)
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※返却時間 |
午前 |
時 分 |
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午後 |
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※返却確認者名 |
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備考 申込者は、※印の欄には記入しないこと。
(表)
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8センチメートル |
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第 号 立入検査員証 職名 氏名 |
5センチメートル |
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3センチメートル |
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年 月 日生 上記の者は、本府に勤務し貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の6の10第3項及び第4項の規定による立入検査に従事する職員であることを証明する。 年 月 日発行 大阪府知事 印 |
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(写真)
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4センチメートル |
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(裏)
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貸金業法(抜粋) 第24条の6の10 3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 5 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 八の五 第24条の6の10第3項又は第4項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
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