○大阪府貸金業法施行細則
昭和五十八年十月二十八日
大阪府規則第六十八号
〔大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
大阪府貸金業法施行細則
(平一九規則一一三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)及び貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則一一三・一部改正)
(登録日)
第二条 法第五条第一項の規定による登録(以下「登録」という。)は、当該登録の申請の日から起算して二月を経過した日(その日が大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日(以下「府の休日」という。)に当たるときは、その翌日。以下「基準日」という。)にするものとする。この場合において、知事は、基準日に当該申請に係る登録をすることができない合理的な理由があるときは、基準日後において登録をすることがある。
(平一五規則一二一・追加)
(登録簿の閲覧)
第三条 知事は、規則第九条第二項に規定する貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)を商工労働部に備え置き、一般の閲覧に供する。
(平一二規則一九〇・一部改正、平一五規則一二一・旧第二条繰下)
(閲覧の時間等)
第四条 登録簿の閲覧(以下「閲覧」という。)の時間は、府の休日以外の日の午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平元規則三七・全改、平四規則五五・一部改正、平一五規則一二一・旧第三条繰下・一部改正)
(閲覧の申込み)
第五条 閲覧をしようとする者は、貸金業者登録簿閲覧申込書(様式第一号)により知事に申し込まなければならない。
(平一五規則一二一・旧第四条繰下)
(閲覧の場所)
第六条 前条の規定により閲覧の申込みをした者(以下「閲覧者」という。)は、定められた場所で閲覧をしなければならない。
(平一五規則一二一・旧第五条繰下)
(閲覧の停止及び禁止)
第七条 知事は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 前条の規定に違反したとき。
二 登録簿を汚損し、若しくは破損したとき又はそのおそれのあるとき。
三 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。
四 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(平一五規則一二一・旧第六条繰下)
(書類の提出部数)
第八条 次の各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。
一 規則第一条の五第二項の登録申請書の副本 二部
二 規則第一条の五第二項の添付書類 一部
三 規則第七条第二項の変更届出書の副本 二部
四 規則第七条第二項の添付書類 一部
五 規則第十条第二項の廃業等届出書の副本 一部
六 規則第十条第二項に規定する者に関し、同条第一項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類 一部
(平一二規則八五・一部改正、平一五規則一二一・旧第七条繰下、平一九規則一一三・一部改正)
(身分証明書)
第九条 法第二十四条の六の十第五項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第二号)とする。
(平四規則五五・一部改正、平一五規則一二一・旧第八条繰下、平一九規則一一三・一部改正)
附 則
この規則は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
附 則(平成元年規則第三七号)
この規則は、平成元年六月四日から施行する。
附 則(平成四年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証は、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付された立入検査員証とみなす。
附 則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一二年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成一二年規則第一九〇号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証で、現に効力を有するものは、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成一二年規則第二六一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府貸金業の規制等に関する法律施行細則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成一五年規則第一二一号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一一三号)
この規則は、平成十九年十二月十九日から施行する。

様式第1号(第5条関係)
(平元規則37・平9規則75・平12規則85・平12規則190・平15規則121・平19規則113・一部改正)

貸金業者登録簿閲覧申込書

平成  年  月  日

大阪府知事様

申込者住所           

氏名           

 大阪府貸金業法施行細則第5条の規定により、貸金業者登録簿の閲覧を次のとおり申し込みます。

 

閲覧の対象となる貸金業者

商号又は名称

 

 

登録番号

 

氏名

法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名

 

主たる

営業所

の所在地

 

事務所

閲覧目的

 

閲覧日時

平成 年 月 日

午前

 時 分

午後

(備考)

 

※返却時間

午前

時   分

午後

※返却確認者名

 

 

備考 申込者は、※印の欄には記入しないこと。

様式第2号(第9条関係)
(平19規則113・全改)

(表)

8センチメートル

 

第     号

立入検査員証

職名          

氏名          

5センチメートル

 

3センチメートル

 

  年  月  日生

 上記の者は、本府に勤務し貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の6の10第3項及び第4項の規定による立入検査に従事する職員であることを証明する。

  年  月  日発行

大阪府知事          印

(写真)

 

4センチメートル

 

(裏)

貸金業法(抜粋)

第24条の6の10

3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 八の五 第24条の6の10第3項又は第4項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者