○大阪府建築士法施行細則
昭和二十六年一月十二日
大阪府規則第四号
大阪府建築士法施行細則をここに公布する。
大阪府建築士法施行細則
(免許の申請)
第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第二項又は第三項の規定により二級建築士又は木造建築士(以下「二級建築士等」という。)の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二級建築士・木造建築士免許申請書(様式第一号)に戸籍謄本又は戸籍抄本(日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項に規定する登録原票記載事項証明書。以下同じ。)及び法第七条第二号に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)を添えて知事に提出しなければならない。
2 前項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「二級建築士等免許証用写真」という。)を貼ちよう付しなければならない。
3 第一項の場合において、法第四条第三項の規定により二級建築士等の免許を受けようとする者は、第一項の免許申請書に外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。
(昭五九規則三四・平一四規則六・平二〇規則一一一・一部改正)
(免許)
第二条 知事は、前条の規定による申請があった場合、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が、二級建築士等となる資格があると認めたときは、法第五条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、かつ、申請者に/(二級建築士)/(木造建築士)/免許証(様式第二号)を交付する。
2 知事は、前項の場合において、申請者が、二級建築士等となる資格がないと認めたときは、理由を付けて免許申請書を返却する。
(昭五九規則三四・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(登録事項)
第三条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 氏名、生年月日及び性別
三 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月及び合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)
四 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日
五 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号
六 法第二十二条の二各号に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号
(昭三一規則九・昭五九規則三四・昭六三規則七・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(登録事項の変更)
第四条 二級建築士等は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に登録事項変更届(様式第三号)に戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
2 二級建築士等は、前項の規定による届出をする場合において、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下これらを「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下これらを「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があったときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による届出があった場合は、名簿を訂正し、前項の規定による申請があったときは、免許証を書き換えて、当該申請を行った者に交付する。
(昭五九規則三四・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(再交付の申請)
第五条 二級建築士等は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失った場合は、遅滞なく二級建築士等免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書(様式第四号)にその事由を記載し、免許証又は免許証明書(汚損した場合に限る。)及び戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、知事に提出しなければならない。
2 二級建築士等は、前項の規定により免許証の再交付を申請した後、失った免許証又は免許証明書を発見した場合は、発見した日から十日以内に、これを知事に返納しなければならない。
(昭五九規則三四・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(死亡等の届出及び免許証等の返納)
第六条 法第八条の二の規定による建築士の死亡等の届出は、死亡等届出書(様式第五号)に免許証又は免許証明書その他知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
2 二級建築士等は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請しようとする場合は、免許取消申請書(様式第五号の二)に免許証又は免許証明書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
3 二級建築士等が失踪そうの宣告を受けた場合は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、失踪宣告届出書(様式第五号の三)に知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。
4 二級建築士等は、法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあっては法第八条の二第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証を知事に返納しなければならない。
(昭五九規則三四・平一二規則一二九・平一九規則八二・平二〇規則一一一・一部改正)
(登録の抹消)
第七条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第三項の届出があった場合は、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。
2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。
(昭三一規則九・昭五九規則三四・平一〇規則五四・平一九規則八二・一部改正)
(住所等の届出)
第八条 法第五条の二第一項及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第八条第一項の規定による届出は、住所等の届出書(様式第六号)を提出して行わなければならない。
(昭五三規則六六・昭五九規則三四・一部改正)
(免許証等の保留)
第九条 知事は、法第十条第一項の規定により二級建築士等に業務の停止を命じた場合は、当該二級建築士等に対して免許証又は免許証明書の提出を求めることがある。
(昭五九規則三四・平一二規則一二九・平二〇規則一一一・一部改正)
(二級建築士等名簿の閲覧)
第九条の二 知事は、法第六条第二項の規定により二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所を設ける。
2 知事は、前項の登録簿閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該登録簿閲覧所の場所及び閲覧規則を公示する。
(平二〇規則一一一・追加)
(規定の適用)
第九条の三 法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第一条第一項及び第二項第二条第四条第五条第六条第四項第七条並びに第九条の二の規定の適用については、第一条第一項中「二級建築士・木造建築士免許申請書(様式第一号)」とあるのは「二級建築士・木造建築士免許申請書」と、「知事」とあるのは「指定登録機関」と、同条第二項中「二級建築士等免許証用写真」とあるのは「二級建築士等免許証明書用写真」と、第二条第一項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「(/二級建築士/木造建築士/)免許証(様式第二号)」とあるのは「(/二級建築士/木造建築士/)免許証明書」と、同条第二項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第四条第一項中「登録事項変更届(様式第三号)」とあるのは「登録事項変更届」と、「知事」とあるのは「指定登録機関」と、同条第二項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第三項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第五条第一項中「二級建築士等免許証用写真」とあるのは「二級建築士等免許証明書用写真」と、「免許証再交付申請書(様式第四号)」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、「知事」とあるのは「指定登録機関」と、同条第二項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第四項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第七条第一項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を取り消した場合又は前条第三項の届出があった場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第十条の九の規定により第六条第三項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、同条第二項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第九条の二第一項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「法第六条第二項」とあるのは「法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、「設ける」とあるのは「設けなければならない」と、同条第二項中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、「公示する」とあるのは「公表しなければならない」とする。
(平二〇規則一一一・追加)
(指定の申請)
第十条 法第十条の二十第二項の指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 法第十条の二十第三項において読み替えて準用する法第十条の五第一項第一号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類
八 指定申請者が法第十条の十九第一項において読み替えて適用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書類
九 その他参考となる事項を記載した書類
(平二〇規則一一一・全改)
(名称等の変更の届出)
第十条の二 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平二〇規則一一一・追加)
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十条の三 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
(平二〇規則一一一・追加)
(登録等事務規程の認可の申請等)
第十条の四 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添えて知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平二〇規則一一一・追加)
(事業計画等の認可の申請等)
第十条の五 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて知事に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(平二〇規則一一一・追加)
(登録状況等の報告)
第十条の六 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消並びに免許証明書の再交付の件数
二 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数
2 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。
3 報告書等(第一項の報告書及び前項の登録者一覧表をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
一 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
(平二〇規則一一一・追加)
(不正登録者の報告)
第十条の七 指定登録機関は、二級建築士等が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 当該二級建築士等に係る登録事項
二 偽りその他不正の手段
(平二〇規則一一一・追加)
(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)
第十条の八 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(平二〇規則一一一・追加)
(指定登録機関への書類の交付)
第十条の九 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に定める事項を記載した書類を交付する。
一 法第五条の二若しくは法第八条の二又は第六条第三項の規定による届出 当該届出に係る事項
二 第十七条の八第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の合格者一覧表に記載された事項
(平二〇規則一一一・追加)
(免許の取消し等の処分の通知)
第十条の十 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項の規定により二級建築士等の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士等に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知する。
一 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日
二 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
三 処分の内容及び処分を行った年月日
(平二〇規則一一一・追加)
(公示)
第十条の十一 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、府公報により行う。
(平二〇規則一一一・追加)
第十一条 削除
(平二〇規則一一一)
(試験の方法)
第十二条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び建築設計製図について、筆記試験により行う。
2 学科の試験は、建築計画、建築構造、建築施工及び建築法規について行う。
3 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。
(昭五〇規則六四・全改、昭五九規則三四・一部改正)
(学科の試験の免除)
第十三条 学科の試験(他の都道府県知事が行う二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験を含む。以下この条において「学科試験」という。)に合格した者については、その申請により、学科試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験に引き続いて行われる次の二回の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。
2 前項に規定する申請は、学科試験免除申請書(様式第七号)に、学科試験に合格したことを証する書面を添付して行うものとする。ただし、法第十五条の六第一項の規定により知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が二級建築士等試験事務を行う場合にあっては、この限りでない。
(昭五〇規則六四・全改、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一〇規則五四・平一四規則六・平二〇規則一一一・一部改正)
(試験期日等の公示)
第十四条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ公示する。
(昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一四規則六・一部改正)
(受験申込書等)
第十五条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が、二級建築士等試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書(様式第八号)に申請前六箇月以内に無帽で上半身を写した写真を添えて知事に提出しなければならない。
2 法第十五条第一号又は第二号に該当する者にあっては、当該各号に定める学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を前項の受験申込書に添付しなければならない。
3 法第十五条第三号に該当する者にあっては、同条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となる書類を第一項の受験申込書に添付しなければならない。
4 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に受験の申込みをしなければならない。
(昭五〇規則六四・昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一〇規則五四・平一七規則五・平二〇規則一一一・一部改正)
(合格の公示等)
第十六条 知事は、二級建築士試験及び木造建築士試験について、合格した者の受験番号を公示し、並びに合格した者にその旨を、合格しなかった者にその旨及び当該者の二級建築士試験又は木造建築士試験の成績の評価の結果を通知する。
2 知事は、学科の試験について、合格した者にその旨を、合格しなかった者にその旨及び当該者の学科の試験の成績の評価の結果を通知する。
(平一四規則六・全改)
(受験者の不正行為に対する措置に関する報告)
第十七条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 不正行為者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三 不正行為の事実
四 処分の内容及び年月日
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一九規則八二・一部改正)
(指定の申請)
第十七条の二 法第十五条の六第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 名称、住所及び代表者の氏名
二 法第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 二級建築士等試験事務の開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行っている業務の概要を記載した書類
九 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項の試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 指定申請者が、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
十二 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平一七規則五・平二〇規則一一一・一部改正)
(名称等の変更の届出)
第十七条の三 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地
二 変更予定年月日
三 変更の理由
(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第十七条の四 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、当該選任に係る者の略歴
2 前項の認可が役員の選任に係るものである場合にあっては、同項の申請書には、当該選任に係る者の就任承諾書及び当該者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ及びロの規定に該当しない者であることを誓約する書面を添付しなければならない。
(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(試験委員の選任及び解任の届出)
第十七条の五 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出は、第三号の資格を証する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 試験委員の住所及び氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、当該選任に係る者の略歴及び資格
(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の六 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可の申請は、試験事務規程を添付して、申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更予定年月日
三 変更の理由
(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)
(事業計画等の認可の申請)
第十七条の七 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可の申請は、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更予定年月日
三 変更の理由
(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)
(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)
第十七条の八 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、二級建築士試験及び木造建築士試験並びに学科の試験及び建築設計製図の試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 試験年月日及び試験地
二 試験申込者数、受験者数、合格者数及び合格年月日
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、合格番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一欄表を添付しなければならない。
3 報告書等(第一項の報告書及び前項の合格者一覧表をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
一 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法
(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)
(身分証明書)
第十七条の九 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十三第二項の証明書は、身分証明書(様式第九号)とする。
(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)
(二級建築士等試験事務の休廃止の許可の申請)
第十七条の十 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲
二 休止又は廃止予定年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)
(登録済証明書の交付)
第十八条 知事は、法第二十三条の三第一項の規定により登録をした場合は、その旨を記載した登録済証明書を当該登録を申請した者に交付する。
(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十条繰上)
(変更の届出)
第十九条 法第二十三条の五第一項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第十号)の正本及び副本を提出して行わなければならない。
(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十一条繰上)
(廃業等の届出)
第二十条 法第二十三条の七の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書(様式第十一号)を提出して行わなければならない。
(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十二条繰上、平一九規則八二・一部改正)
(登録済証明書の返納)
第二十一条 建築士事務所の開設者は、法第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに、登録済証明書を知事に返納しなければならない。
2 法第二十七条の七各号に定める者は、同条の規定により廃業等の届出をするときは、当該建築士事務所の登録済証明書を知事に返納しなければならない。
(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十三条繰上、平一九規則八二・一部改正)
(登録簿等の備付け)
第二十二条 法第二十三条の九各号に掲げる書類(以下「登録簿等」という。)は、住宅まちづくり部に備え付け、一般の閲覧に供する。
(昭三一規則九・追加、昭四〇規則三六・昭四二規則四五・昭五〇規則六四・昭五九規則三四・平元規則三九・平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十四条繰上、平一八規則四八・平一九規則八二・一部改正)
(閲覧時間等)
第二十三条 登録簿等の閲覧時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日以外の日の午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後四時三十分までとする。
(昭五〇規則六四・全改、昭五九規則三四・平元規則三九・平四規則五四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十五条繰上、平一九規則八二・一部改正)
(閲覧の申込み)
第二十四条 登録簿等を閲覧しようとする者は、建築士事務所登録簿等閲覧申込書(様式第十二号)に所要事項を記入し、申し込まなければならない。
(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十六条繰上、平一九規則八二・一部改正)
(登録簿等の持ち出し禁止等)
第二十五条 登録簿等を閲覧する者は、登録簿等を室外へ持ち出し、又は汚損してはならない。
(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・平一〇規則五四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十七条繰上、平一九規則八二・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二六年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月二十五日から適用する。
附 則(昭和三一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月二十一日から適用する。
附 則(昭和三三年規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和三十二年度の二級建築士試験において、三科目又は四科目の科目に合格点を得て昭和三十三年度に受験した者については、昭和三十六年度までに行われる試験において、当該合格点を得た科目を免除する。
附 則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附 則(昭和三七年規則第一一号)
この規則は、昭和三十七年三月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第一九号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の大阪府建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定に基づく二級建築士試験で昭和四十五年以前に行なわれたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられる者については、この規則による改正後の大阪府建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き四回の二級建築士試験を行なう。
附 則(昭和五〇年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の大阪府建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定に基づく二級建築士試験で昭和五十年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の大阪府建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き二回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者がこの規則による改正後の大阪府建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。
附 則(昭和五一年規則第四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第三四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者に係る学科の試験の免除については、改正後の大阪府建築士法施行細則第十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年規則第七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三九号)抄
この規則は、平成元年六月四日から施行する。
附 則(平成三年規則第五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第五四号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第五三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一二年規則第一二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一二年規則第二七五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際第四条の規定による改正前の大阪府建築士法施行細則様式第九号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の大阪府建築士法施行細則様式第九号の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成一四年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び様式第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一六年規則第七三号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条の二第二項第一号の改正規定 平成十七年三月七日
二 様式第十一号の改正規定 公布の日
附 則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一九年規則第一一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
附 則(平成二〇年規則第一一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

様式第1号(第1条関係)
(平19規則110・全改、平20規則111・一部改正)

二級建築士・木造建築士免許申請書

年  月  日 

 大阪府知事          様

氏名          印  

 私は

二級建築士

木造建築士

免許を受けたいので戸籍謄本(戸籍抄本・登録原票記載事項証明書)及び登記事項証

明書を添え、申請します。

 私は、下記事項が真実で、かつ正確であることを誓います。

ふりがな

氏名

 

生年月日

写真

1 縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してのりではり付けてください。

2 貼付した写真は免許証に転写されます。

年 月 日生

本籍地

都道府県名又は国籍名

 

性別

    男   

    女   

現住所

〒               電話番号

試験

合格年月日

年  月  日

合格番号

第       号

欠格事由

1

後見開始又は保佐開始の審判を受けていますか。

いる    いない  

2

禁錮以上の刑に処せられたことがありますか。

ある    ない   

あるときは、その罪及び刑                               

その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日   年  月  日 

3

建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたことがありますか。

ある    ない   

あるときは、その罪                                  

その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日   年  月  日 

4

建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありますか。

ある    ない   

あるときは、その日                          年  月  日 

5

建築士法第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に同法第9条第1項第1号の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消されたことがありますか。

ある    ない   

あるときは、業務の停止の期間

年  月  日から 

年  月  日まで 

※審査欄

手数料(大阪府証紙)

免許証発行

名簿登録

欠格審査

合格者名簿照合

戸籍照合

手数料確認

 

 

 

 

 

 

※登録年月日

年  月  日 

※登録番号

 

※受付番号

 

様式第2号(第2条関係)
(平20規則111・全改)

(表)

 

二級建築士

木造建築士

  免許証

 

5.4センチメートル

3.0センチメートル

2.4センチメートル

 

氏名           年  月  日生

写真

 

二級建築士

木造建築士

 登録番号  第    号

登録年月日         年  月  日

 建築士法(昭和25年法律第202号)により

 

二級建築士

木造建築士

 の免許を与えたことを証する。

    年   月   日

大阪府知事    印  

8.5センチメートル

 

(裏)

 

 

 

講習受講履歴

 

4.2センチメートル

講習の種別

修了年月日

修了証番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5センチメートル

 

様式第3号(第4条関係)
(昭59規則34・全改、平元規則39・平9規則75・平20規則111・一部改正)

 

登録事項変更届

年  月  日

  大阪府知事    様

住所           

氏名          印

 

 私は、このたび下記のとおり

二級

木造

建築士登録事項に変更が生じましたの

で、大阪府建築士法施行細則第4条第1項の規定により届け出ます。

1 変更事項

 

登録事項

変更

 

ふりがな

 

 

氏名

 

 

 

生年月日

 

 

 

性別

 

 

 

登録番号

 

 

 

登録年月日

 

 

 

 

 2 変更年月日         年   月   日

 3 変更の理由                  

 

様式第4号(第5条関係)
(昭59規則34・全改、平元規則39・平9規則75・平20規則111・一部改正)

 

免許証再交付申請書

年  月  日

  大阪府知事    様

住所           

氏名          印

 

 私は、このたび

二級

木造

建築士免許証を

汚損

亡失

しましたので、大阪府建築

士法施行細則第5条第1項の規定により、再交付を申請します。

 

 ふりがな

1 氏名

 

 

写真

1 縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの写真の裏面に氏名及び撮影年月日を記入してのりではり付けてください。

2 貼付した写真は免許証に転写されます。

 

2 生年月日

 

 

3 性別

 

 

4 本籍地

都道府県名
又は国籍名

 

 

5 登録番号

 

 

6 登録年月日

 

 

7

汚損又は亡失の年月日

 

 

8 汚損又は亡失の理由(具体的に詳しく記入のこと)

 

 

 

 

様式第5号(第6条関係)
(平19規則82・追加)

 

死亡等届出書

  年  月  日

 大阪府知事    様

届出者 住所           

氏名          印

 

 建築士法第8条の2の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

 

届出の理由

 

1

死亡

2

後見開始又は保佐開始の審判

3

建築士法第7条3号又は第4号に該当

 

二級建築士等

ふりがな

氏名

 

生年月日

 

性別

 

本籍地

 都道府県名又は国籍名

 

登録番号

二級

木造

第                  号

登録年月日

 

届出事由の生じた日

 

二級建築士等と届出者との関係

1

相続人

2

後見人又は保佐人

3

本人

(注) 「届出の理由」、「登録番号」及び「二級建築士等と届出者との関係」については、それぞれ該当する事項の数字等を○で囲んでください。

 

様式第5号の2(第6条関係)
(昭59規則34・全改、平元規則39・平9規則75・一部改正、平19規則82・旧様式第5号繰下・一部改正)

 

免許取消申請書

  年  月  日

  大阪府知事    様

住所           

氏名          印

 

 私は、このたび

二級

木造

建築士の免許を取り消したいので、大阪府建築士法

施行細則第6条第2項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

 ふりがな

1 氏名

 

 

2 生年月日

 

 

3 性別

 

 

4 本籍地

都道府県名
又は国籍名

 

 

5 登録番号

二級

木造

第           号

6 登録年月日

 

 

7 取消しの理由

 

 

 

 

様式第5号の3(第6条関係)
(平19規則82・追加)

 

失踪宣告届出書

  年  月  日

 大阪府知事    様

届出義務者 住所           

氏名          印

(下記の者との続柄)         

 

 下記の者は、  年  月  日に失踪の宣告を受けましたので、大阪府建築士法施行細則第6条第3項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

 

 

 ふりがな

1 氏名

 

 

2 生年月日

 

3 性別

 

4 本籍地

 都道府県名又は国籍名

 

5 登録番号

二級

木造

第                   号

6 登録年月日

 

 

様式第6号(第8条関係)
(昭59規則34・追加、平元規則39・一部改正)

 

 

 

見出

 

 

住所等の届出

(二級建築士)

(木造建築士)

 

 

 

届出日

平成  年  月  日

ふりがな

 

生年月日

  年  月  日

性別

 

氏名

 

本籍

 

ふりがな

 

住所

 〒

電話番号               

登録番号

都道

府県

第        号

登録年月日

  年  月  日 

業務の種別

 1 建築設計(2及び3を除く。)    2 構造設計    3 設備設計    4 積算  5 工事監理

 又は工事の指導監督    6 現場管理    7 技能労務    8 調査又は鑑定    9 手続代理

 10 敷地選定等の企画    11 研究又は教育    12 行政    13 その他

勤務先

名称

 

所在地

 〒

電話番号               

 

様式第7号(第13条関係)
(昭59規則34・追加、平元規則39・平9規則75・一部改正)

学科試験免除申請書

 

 

平成  年  月  日

 

 大阪府知事    様

 

住所           

氏名          印

 

 私は、平成  年

二級

木造

建築士試験の学科の試験に合格しておりますので、今回

の学科の試験を免除願いたく、合格を証する書面を添えて申請します。

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第8号その1(第15条関係)
(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・一部改正)

(表)

   学科 

 

 

 平成  年二級建築士試験受験申込書−T

※ 受付年月日

平成 年 月 日

※ 受験番号

 第   号

係員印

(きりはなしてはいけません)

平成  年二級建築士試験申込書−U

大阪府

受験番号

 

 

私は二級建築士資試験を受けたいので、申込みをします。

なお、下記事項及び実務経歴書の記載事項が事実で、かつ、正確であることを誓約します。

      平成  年  月  日

 大阪府知事様

氏名         

(署名)    

フリガナ

 

 

 

氏名

(姓)

(名)

(旧姓)

 

性別

生年月日

年齢

男・女

年  月  日

フリガナ

 

 

 

性別

1 男

2 女

この申込書は「学科の試験」から受験する者の申込書です。

フリガナ

 

〒   −    

本籍地

都・道

府・県

氏名

(姓)

(名)

現住所

    市

    郡

電話(  )

局    番

 

 

勤務先

名称              所在地

電話(  )

局   番

学歴

学校名

学部・科名

昼夜間の別

修業年限

所在地

在学期間

卒業

中退

の別

受験手数料ちょう付欄

生年月日

 

  年  月  日

 

 

入して下さい。

最終学校から記

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

フリガナ

郵便番号

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本籍地

(府県名のみ)

(外国人の方は国籍のみ記載してください)

 

 

(裏)

 

 

 

(脱帽・正面上半身)

 

イメージ

 

 

 

受験票ちょう付欄

 

氏名

 

旧姓

 

 

性別

生年月日

 年 月 日

男・女

 

最終学歴

学校

 

学科専攻

学科

(   専攻)

照合

学部

学部

 

昼夜間の別

昼・夜

修業
年限

年間

卒業年月

年  月

 

 

 

  

実務経歴書       書ききれない場合は適当に用紙をつぎたして記入すること。

 

勤務先(部課まで)

所在地(番地まで)

実務期間

地位・職名

建築実務の内容(できるだけ具体的に)

年月〜年月

年 ヶ月

平成 年 月撮影

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  受験申込前6箇月以内に撮影したもの

  写真の裏面には氏名を必ず記入のこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務期間の合計

 

 

※(1)

(2)

(3)

※経由庁記載欄(責任者の職、氏名、印)

※ 審査

 

 

 

 

 

様式第8号その2(第15条関係)
(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・一部改正)

(表)

   設計製図 

 

 

 平成  年二級建築士試験受験申込書−T

※ 受付年月日

平成 年 月 日

※ 受験番号

 第   号

係員印

 

平成  年二級建築士試験申込書−U

大阪府

受験番号

 

 

私は二級建築士試験を受けたいので、申込みをします。

なお、下記事項及び実務経歴書の記載事項が事実で、かつ、正確であることを誓約します。

      平成  年  月  日

 大阪府知事様

氏名         

(署名)     

フリガナ

 

 

 

氏名

(姓)

(名)

(旧姓)

 

性別

生年月日

年齢

男・女

年  月  日

フリガナ

 

 

 

性別

1 男

2 女

この申込書は「設計製図の試験」のみ受験する者の申込書です。

フリガナ

 

〒   −    

本籍地

都・道

府・県

氏名

(姓)

(名)

現住所

    市

    郡

電話(  )

局    番

 

 

勤務先

名称              所在地

電話(  )

局   番

学歴

学校名

学部・科名

昼夜間の別

修業年限

所在地

在学期間

卒業

中退

の別

受験手数料ちょう付欄

生年月日

 

  年  月  日

 

 

入して下さい。

最終学校から記

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

フリガナ

郵便番号

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本籍地

(府県名のみ)

(外国人の方は国籍のみ記載してください)

 

 

(裏)

 

 

 

(脱帽・正面上半身)

イメージ

 

 

平成  年「学科の試験」合格通知書ちょう付欄

 

 

平成  年二級建築士試験「学科の試験」合格者名簿との照合欄

 

平成 年 月撮影

 

  受験申込前6箇月以内に撮影したもの

  写真の裏面には氏名を必ず記入のこと

 

 

 

平成  年二級建築士試験

※照合印

受験番号

 

 

 

 

 

 

様式第8号その3(第15条関係)
(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・一部改正)

(表)

   学科 

 

 

 平成  年木造建築士試験受験申込書−T

※ 受付年月日

平成 年 月 日

※ 受験番号

 第   号

係員印

(きりはなしてはいけません)

平成  年木造建築士試験申込書−U

大阪府

受験番号

 

 

私は木造建築士試験を受けたいので、申込みをします。

なお、下記事項及び実務経歴書の記載事項が事実で、かつ、正確であることを誓約します。

      平成  年  月  日

 大阪府知事様

氏名         

(署名)     

フリガナ

 

 

 

氏名

(姓)

(名)

(旧姓)

 

性別

生年月日

年齢

男・女

年  月  日

フリガナ

 

 

 

性別

1 男

2 女

この申込書は「学科の試験」から受験する者の申込書です。

フリガナ

 

〒   −    

本籍地

都・道

府・県

氏名

(姓)

(名)

現住所

    市

    郡

電話(  )

局    番

 

 

勤務先

名称              所在地

電話(  )

局   番

学歴

学校名

学部・科名

昼夜間の別

修業年限

所在地

在学期間

卒業

中退

の別

受験手数料ちょう付欄

生年月日

 

  年  月  日

 

 

入して下さい。

最終学校から記

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

フリガナ

郵便番号

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本籍地

(府県名のみ)

(外国人の方は国籍のみ記載してください)

 

 

(裏)

 

 

 

(脱帽・正面上半身)

 

イメージ

 

 

 

受験票ちょう付欄

 

氏名

 

旧姓

 

 

性別

生年月日

 年 月 日

男・女

 

最終学歴

学校

 

学科専攻

学科

(   専攻)

照合

学部

学部

 

昼夜間の別

昼・夜

修業
年限

年間

卒業年月

年  月

 

 

 

  

実務経歴書       書ききれない場合は適当に用紙をつぎたして記入すること。

 

勤務先(部課まで)

所在地(番地まで)

実務期間

地位・職名

建築実務の内容(できるだけ具体的に)

年月〜年月

年 ヶ月

平成 年 月撮影

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  受験申込前6箇月以内に撮影したもの

  写真の裏面には氏名を必ず記入のこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実務期間の合計

 

 

※(1)

(2)

(3)

※経由庁記載欄(責任者の職、氏名、印)

※ 審査

 

 

 

 

 

様式第8号その4(第15条関係)
(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・一部改正)

(表)

   設計製図 

 

 

 平成  年木造建築士試験受験申込書−T

※ 受付年月日

平成 年 月 日

※ 受験番号

 第   号

係員印

 

平成  年木造建築士試験申込書−U

大阪府

受験番号

 

 

私は木造建築士試験を受けたいので、申込みをします。

なお、下記事項及び実務経歴書の記載事項が事実で、かつ、正確であることを誓約します。

      平成  年  月  日

 大阪府知事様

氏名         

(署名)     

フリガナ

 

 

 

氏名

(姓)

(名)

(旧姓)

 

性別

生年月日

年齢

男・女

年  月  日

フリガナ

 

 

 

性別

1 男

2 女

この申込書は「設計製図の試験」のみ受験する者の申込書です。

フリガナ

 

〒   −    

本籍地

都・道

府・県

氏名

(姓)

(名)

現住所

    市

    郡

電話(  )

局    番

 

 

勤務先

名称              所在地

電話(  )

局   番

学歴

学校名

学部・科名

昼夜間の別

修業年限

所在地

在学期間

卒業

中退

の別

受験手数料ちょう付欄

生年月日

 

  年  月  日

 

 

入して下さい。

最終学校から記

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

 

フリガナ

郵便番号

 

 

 

昼・夜

年制

 

 年 月から

 年 月まで

卒業

年中退

現住所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本籍地

(府県名のみ)

(外国人の方は国籍のみ記載してください)

 

 

(裏)

 

 

 

(脱帽・正面上半身)

イメージ

 

 

平成  年「学科の試験」合格通知書ちょう付欄

 

 

平成  年木造建築士試験「学科の試験」合格者名簿との照合欄

 

平成 年 月撮影

 

  受験申込前6箇月以内に撮影したもの

  写真の裏面には氏名を必ず記入のこと

 

 

 

平成  年木造建築士試験

※照合印

受験番号

 

 

 

 

 

 

様式第9号(第17条の9関係)
(昭60規則70・追加、平元規則39・平12規則275・平20規則111・一部改正)

(表)

第  号

   身分証明書

    氏名

    生年月日

 この証明書を携帯する者は、建築士法第15条の6第3項において準用する同法第10条の13第1項の規定により立入検査をする職員であることを証明する。

     年  月  日

大阪府知事          印

 

 

 

8.5センチメートル

 

 

 

 

写真

 

 

 

 

 

大阪府

 

 

 

 

 

12センチメートル

 

 

 

(裏)

建築士法(抜粋)

(報告、検査等)

第10条の13 国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(都道府県指定試験機関)

第15条の6

3 第10条の5から第10条の13まで……の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「一級建築士登録等事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と……読み替えるものとする。

様式第10号(第19条関係)
(昭31規則9・全改、昭53規則66・一部改正、昭59規則34・旧様式第6号繰下・一部改正、昭60規則70・旧様式第9号繰下、平元規則39・平9規則75・平12規則129・平20規則111・一部改正)

 

変更届出書

 下記のとおり登録事項に変更がありましたので建築士法第23条の5第1項の規定により届け出ます。

       年  月  日

登録番号( )第 号 登録年月日  年  月  日

事務所所在地                  

名称                  

住所                  

氏名                  

 

変更の内容

 

 

変更事項

変更後

変更前

変更年月日

 

名称

 

 

 

所在地

 

 

 

氏名又は名称

 

 

 

役員の氏名及び役名

(法人の場合のみ)

 

 

 

建築士事務所を管理する建築士

氏名

 

 

 

一級

二級建築士の別

木造

 

 

 

登録年月日及び番号

 

 

 

管理建築士講習を修了した年月日及び修了書番号

年 月 日

番号(    )

年 月 日

番号(    )

 

 

        年  月  日

住所         

氏名 印

   大阪府知事    様

 

様式第11号(第20条関係)
(平10規則80・全改、平12規則129・平17規則5・平19規則82・一部改正)

 

廃業等届出書

年  月  日

  大阪府知事    様

届出者  住所          

氏名         印

  建築士法第23条の7の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

届出の理由

1

業務の廃止

2

開設者の死亡

3

開設者についての破産手続開始の決定

4

合併による法人の解散

5

破産手続開始の決定又は合併以外の事由による法人の解散

建築士事務所

名称

 

所在地

電話番号            

種別

1

一級建築士事務所

2

二級建築士事務所

3

木造建築士事
務所

現登録年月日及び登録番号

    年  月  日

      大阪府知事登録(   )第     号

届出事由の生じた日

       年  月  日

事務所と届出者との関係

 1 建築士事務所の開設者であった者

 2 開設者の相続人

 3 開設者の破産管財人

 4 法人を代表する役員であった者

 5 法人の清算人

(注) 「届出の理由」、「建築士事務所の種別」及び「事務所と届出者との関係」については、それぞれ該当する項目の数字を○で囲んでください。

 

様式第12号(第24条関係)
(平10規則54・全改、平12規則129・平19規則82・一部改正)

 

建築士事務所登録簿等閲覧申込書

年  月  日

  大阪府知事    様

申込者            

住所            

氏名            

 

 下記の

一級

二級

木造

建築士事務所登録簿等を閲覧したいので、申し込みます。

閲覧しようとする建築士事務所

登録番号

 

 

名称

 

 

所在地

 

 

閲覧目的

 

 

閲覧年月日・時間

    年  月  日

午前・午後  時

検収

 

備考