○大阪府建設業法施行細則
昭和四十七年八月十四日
大阪府規則第六十九号
大阪府建設業法施行細則をここに公布する。
大阪府建設業法施行細則
大阪府建設業法施行細則(昭和三十六年大阪府規則第七十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「政令」という。)及び建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則五・一部改正)
(許可申請書の添付書類)
第二条 法第五条(法第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可申請書(以下「許可申請書」という。)には、法及び省令に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業所付近の地図及び営業所の写真を貼付した営業所概要書(
様式第一号)
二 許可申請者が外国人である場合にあっては、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項に規定する登録原票記載事項証明書又はこれに代わる書面
四 許可申請者が個人である場合(省令第四条第一項第十五号(省令第十三条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる書面を添付することができない場合に限る。以下同じ。)にあっては、開業・廃業申告書(
府税規則第二十二条第一号の開業・廃業申告書をいい、開業に係るものに限る。)の控えの写し又は確定申告書(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)第一表の控えの写し
五 省令第四条第一項第二号(省令第十三条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる一覧表に記載した者が法第七条第二号ハ又は第十五条第二号イ若しくはハに該当することを証する証明書及び省令別記様式第九号による使用者の証明書
六 申請者以外の者が許可申請書又は添付書類を作成した場合には、許可申請書又は添付書類の作成に係る委任状(
様式第二号。以下「委任状」という。)
2 許可申請書の提出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
一 法第七条第一号イ又はロに該当することを証する書面及び同号イ又はロに該当する者が常勤であることを証する書面
二 法第七条第二号又は第十五条第二号に規定する営業所に置く専任の者が専任であること(建設業を営む事務所に常時勤務し、専ら建設業に従事することをいう。)を証する書面並びに当該者が省令別記様式第九号及び第十号に記載する実務の経験を有することを証する書面
三 一般建設業の許可を受けようとする者にあっては、法第七条第四号に規定する財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことを証する書面
四 特定建設業の許可を受けようとする者にあっては、法第十五条第三号に規定する財産的基礎を有することを証する書面
五 法第七条第二号又は第十五条第二号に規定する営業所が現実に営業していることを証する書面
六 省令第四条第一項第二号に掲げる一覧表に記載した者が省令別記様式第九号及び第十号に記載する実務の経験を有することを証する書面
(平二三規則一一〇・全改)
(変更届出書等の添付書類)
第三条 法第十一条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。)の変更届出書、法第十一条第三項(法第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面(省令第四条第一項第二号に掲げる一覧表に係るものに限る。)及び法第十一条第四項(法第十七条において読み替えて準用する場合を含む。)の書面には、省令に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業所の所在地の変更の場合にあっては、前条第一項第一号に掲げる書面
二 法人の役員、個人の支配人又は建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「政令」という。)第三条に規定する使用人の変更の場合にあっては、前条第一項第二号に掲げる書面
三 省令第四条第一項第二号に掲げる一覧表に記載した者の変更の場合にあっては、前条第一項第五号に掲げる書面
四 委任状
2 前項の変更届出書又は書面の提出に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
一 法第七条第一号イ又はロに掲げる者の変更の場合にあっては、前条第二項第一号に掲げる書面
二 法第七条第二号又は第十五条第二号に規定する営業所に置く専任の者の変更の場合にあっては、前条第二項第二号に掲げる書面
三 営業所の所在地又は政令第三条に規定する使用人の変更の場合にあっては、前条第二項第五号に掲げる書面
四 省令第四条第一項第二号に掲げる一覧表に記載した者の変更の場合にあっては、前条第二項第六号に掲げる書面
3 法第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の書面及び法第十一条第三項の書面(省令第四条第一項第二号に掲げる一覧表に係るものを除く。)には、省令に定める書類のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
二 届出をする者が個人である場合にあっては、確定申告書第一表の控えの写し
三 委任状
(平二三規則一一〇・全改)
(官公署が発行する書類の有効期限)
第四条 法第五条の許可の申請又は法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出をする場合に法、省令又は前二条の規定により添付する書類のうち、官公署が発行するものは、申請日又は届出日前三月以内に発行されたものとする。
(平二三規則一一〇・追加)
(電話番号の変更届出書)
第五条 許可に係る建設業者は、主たる営業所の電話番号を変更したときは、その日から三十日以内に、省令別記様式第二十二号の二(申請者以外の者が許可申請書又は添付書類を作成した場合にあっては、委任状を含む。)による変更届出書により、知事にその旨を届け出なければならない。
(平二三規則一一〇・追加)
(訂正の届出書)
第六条 法第五条の許可の申請又は法第十一条の変更等の届出の記載の誤りがあったときは、建設業に係る訂正の届出書(
様式第四号)及び訂正の内容を朱書した許可申請書等の写しを知事に提出しなければならない。
(平二三規則一一〇・追加)
(廃業届の添付書類)
第七条 法第十二条の規定による届出をするに当たっては、省令第十条の三の廃業届のほか、次の各号のいずれかに掲げる書類を提示しなければならない。
一 法第十二条第一号に掲げる相続人であることを証する戸籍抄本又はこれに代わる書面
二 法第十二条第二号に掲げる者であることを証する法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面
三 法第十二条第三号に掲げる破産管財人であることを証する法人の登記事項証明書、裁判所が同号に掲げる破産管財人を選任したことを証する裁判所が交付する書面又はこれらに代わる書面
四 法第十二条第四号に掲げる清算人であることを証する法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面
五 法第十二条第五号に掲げる個人又は法人の役員であることを証する書面
(平二三規則一一〇・追加)
(許可申請書等の提出部数)
第八条 法第五条及び第六条第一項又は第二項(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により知事に提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。
2 前項の規定は、法第十一条又は省令第八条の規定により知事に提出すべき届出書及びその添付書類の部数について準用する。
(平二三規則一一〇・追加)
(閲覧所の設置)
第九条 法第十三条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、大阪府建設業者許可申請書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を住宅まちづくり部に置く。
(昭六二規則五・平四規則五四・平一〇規則五四・平一八規則四八・一部改正、平二三規則一一〇・旧第四条繰下)
(閲覧時間等)
第十条 法第五条、第六条及び第十一条第一項から第四項まで(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する書類又はこれらの写し(以下「許可申請書等」という。)の閲覧時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。
(昭六二規則五・平元規則三九・平四規則五四・平二一規則五〇・一部改正、平二三規則一一〇・旧第五条繰下)
(閲覧手続)
第十一条 許可申請書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、許可申請書等閲覧申込書(
様式第五号)を知事に提出しなければならない。
(昭六二規則五・一部改正、平二三規則一一〇・旧第六条繰下・一部改正)
(許可申請書等の持ち出し禁止)
第十二条 閲覧者は、許可申請書等を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(平二三規則一一〇・旧第七条繰下)
(閲覧の停止等)
第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可申請書等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 許可申請書等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(昭六二規則五・平一〇規則五四・一部改正、平二三規則一一〇・旧第八条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第五項の規定に基づき、建設業者の更新の登録を受けようとする者に係る当該登録及び建設業者登録名簿を閲覧しようとする者に係る当該閲覧については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三九号)抄
この規則は、平成元年六月四日から施行する。
附 則(平成四年規則第五四号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一〇八号)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府建設業法施行細則別記様式の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来する事業年度に係る同規則第三条に規定する提出及び届出(以下「提出等」という。)(建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第七十六号)附則第二項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされた書類に係る提出等を除く。)について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係る提出等及び当該書類に係る提出等については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年規則第五〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一一〇号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。