○大阪府建設業法施行細則
昭和四十七年八月十四日
大阪府規則第六十九号
大阪府建設業法施行細則をここに公布する。
大阪府建設業法施行細則
大阪府建設業法施行細則(昭和三十六年大阪府規則第七十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「政令」という。)及び建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則五・一部改正)
(許可申請書等の提出部数)
第二条 法第五条及び第六条第一項又は第二項(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により知事に提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。
2 前項の規定は、法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。)又は省令第八条の規定により知事に提出すべき届出書及びその添付書類の部数について準用する。
(昭六二規則五・平四規則五四・平七規則三六・一部改正)
(変更届出書)
第三条 法第十一条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による知事への提出及び法第十一条第三項(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定による知事への届出(省令第四条第一項第二号に掲げる書面に係るものを除く。)は、変更届出書(
別記様式)を提出することにより行わなければならない。
(昭六二規則五・全改、平四規則五四・平一八規則一四三・一部改正)
(閲覧所の設置)
第四条 法第十三条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定により、大阪府建設業者許可申請書等閲覧所(以下「閲覧所」という。)を住宅まちづくり部に置く。
(昭六二規則五・平四規則五四・平一〇規則五四・平一八規則四八・一部改正)
(閲覧時間等)
第五条 法第五条、第六条及び第十一条第一項から第四項まで(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する書類又はこれらの写し(以下「許可申請書等」という。)の閲覧時間は、午前九時三十分から午後五時までとする。
(昭六二規則五・平元規則三九・平四規則五四・平二一規則五〇・一部改正)
(閲覧手続)
第六条 許可申請書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの許可申請書等閲覧申込書に住所、氏名、職業、閲覧しようとする許可申請書等に係る業者名その他の事項を記入し、知事に提出しなければならない。
(昭六二規則五・一部改正)
(許可申請書等の持ち出し禁止)
第七条 閲覧者は、許可申請書等を閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、許可申請書等の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 許可申請書等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(昭六二規則五・平一〇規則五四・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 建設業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第三十一号)附則第五項の規定に基づき、建設業者の更新の登録を受けようとする者に係る当該登録及び建設業者登録名簿を閲覧しようとする者に係る当該閲覧については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三九号)抄
この規則は、平成元年六月四日から施行する。
附 則(平成四年規則第五四号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成一〇年規則第五四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一〇八号)
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府建設業法施行細則別記様式の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来する事業年度に係る同規則第三条に規定する提出及び届出(以下「提出等」という。)(建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第七十六号)附則第二項ただし書の規定によりなお従前の例によることとされた書類に係る提出等を除く。)について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係る提出等及び当該書類に係る提出等については、なお従前の例による。
附 則(平成二一年規則第五〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。