○大阪府公衆浴場法施行細則

昭和二十四年一月三十一日

大阪府規則第七号

大阪府公衆浴場法施行細則を次のように定める。

大阪府公衆浴場法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び大阪府公衆浴場法施行条例(平成十二年大阪府条例第三十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六二規則九・全改、平一二規則一七八・平一六規則九二・令二規則一三〇・一部改正)

(許可の申請)

第二条 省令第一条の申請書(以下「申請書」という。)は、公衆浴場営業許可申請書(様式第一号)とする。

2 省令第一条第五号の知事が定める事項は、次に掲げる事項とする。

 入浴料金

 規模

 敷地面積、建築面積及び総床面積

 従業員数

 営業施設内で他の営業を兼業しようとする場合は、その種類

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、省令第一条ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、第一号から第三号までに掲げる書類のうち変更がないものの添付を省略することができる。

 営業施設の配置図、平面図及び断面図

 営業施設付近(営業施設から三百メートル以内の地域)の見取図

 条例第三条第一項第四号に規定する水道水以外の水を同号に規定する原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水(以下「原湯等」という。)として使用する場合は、次条第一項に規定する基準に係る当該水道水以外の水の水質検査の結果を記載した書面

 省令第一条ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、営業者から当該営業を譲り受けたことを証する書面

(平一〇規則三五・全改、平一六規則九二・平二三規則六一・令二規則三・令二規則一三〇・一部改正)

(水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準)

第三条 条例第三条第一項第四号並びに第五条第十号及び同号ロの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

 水素指数で示した水素イオン濃度の数値は、五・八以上八・六以下であること。

 色度は、五度以下であること。

 濁度は、二度以下であること。

 有機物は、全有機炭素の量で一リットルにつき三ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき十ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。

2 知事は、原湯等又は打たせ湯として温泉を使用することにより、前項第一号から第四号までに掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。

(平一六規則九二・追加、平二三規則六一・令二規則三・一部改正)

(地位の承継の届出)

第四条 省令第二条の届書は、公衆浴場営業相続承継届出書(様式第二号)とする。

2 省令第三条第一項の届書は、公衆浴場営業合併承継届出書(様式第三号)とする。

3 省令第三条の二第一項の届書は、公衆浴場営業分割承継届出書(様式第四号)とする。

(平一〇規則三五・追加、平一三規則三一・一部改正、平一六規則九二・旧第三条繰下、令二規則一三〇・一部改正)

(変更等の届出)

第五条 省令第四条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

 省令第一条の申請書又は省令第二条、第三条若しくは第三条の二の届書に記載した事項を変更した場合 公衆浴場営業変更届出書(様式第五号)

 公衆浴場の営業の全部又は一部を停止した場合 公衆浴場営業停止届出書(様式第六号)

 公衆浴場の営業の全部又は一部を廃止した場合 公衆浴場廃止届出書(様式第七号)

(平一〇規則三五・追加、平一三規則三一・一部改正、平一六規則九二・旧第四条繰下、令二規則一三〇・一部改正)

(浴槽水の水質基準)

第六条 条例第五条第九号及び同号トの規則で定める水質基準は、次に掲げるとおりとする。

 濁度は、五度以下であること。

 有機物は、全有機炭素の量で一リットルにつき八ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又は当該塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量が一リットルにつき二十五ミリグラム以下であること。

 大腸菌群数は、一ミリリットルにつき一個以下であること。

 レジオネラ属菌は、百ミリリットルの検水で形成される集落数が十未満であること。

2 知事は、浴槽水に浴用剤等を加え、又は浴槽水として温泉を使用することにより、前項第一号又は第二号に掲げる基準によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことがある。

(平一二規則一七八・追加、平一五規則二〇・一部改正、平一六規則九二・旧第五条繰下・一部改正、平二三規則六一・令二規則三・一部改正)

(書類の提出部数)

第七条 申請書及び第二条第三項の書類の提出部数は、正本一部及び写し二部とする。

(平八規則八・全改、平一〇規則三五・旧第三条繰下・一部改正、平一二規則一七八・旧第五条繰下、平一六規則九二・旧第六条繰下、令二規則四三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二四年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月二十二日から適用する。

(昭和四一年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十一年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和六二年規則第九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第十二条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第十二条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成一〇年規則第三五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間における改正後の大阪府公衆浴場法施行細則第三条第一項第四号の規定の適用については、同号中「有機物は、全有機炭素の量で」とあるのは「過マンガン酸カリウム消費量は、」と、「五ミリグラム」とあるのは「十ミリグラム」とする。

(平成二三年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府公衆浴場法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は届出書は、改正後の大阪府公衆浴場法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則の一部改正)

3 大阪府衛生行政事務に係る事務処理の特例に関する条例施行規則(平成十二年大阪府規則第百四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則の一部改正)

4 大阪府衛生行政事務に係る文書の経由に関する規則(平成十二年大阪府規則第百七十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「旧クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正前の大阪府理容師法施行細則(以下「旧理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正前の大阪府美容師法施行細則(以下「旧美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則(以下「旧食品衛生法細則」という。)(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第一条の規定による改正後の大阪府公衆浴場法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府旅館業法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府クリーニング業法施行細則(以下「新クリーニング業法細則」という。)、第四条の規定による改正後の大阪府理容師法施行細則(以下「新理容師法細則」という。)、第五条の規定による改正後の大阪府美容師法施行細則(以下「新美容師法細則」という。)又は第六条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則(以下「新食品衛生法細則」という。)(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(府保健所長に権限を委任する規則の一部改正)

6 府保健所長に権限を委任する規則(平成六年大阪府規則第百九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令2規則130・全改)

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(平10規則35・追加、平16規則92・平31規則15・一部改正)

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(平10規則35・追加、平16規則92・平31規則15・一部改正)

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(平13規則31・追加、平16規則92・平31規則15・一部改正)

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(平10規則35・追加、平13規則31・旧様式第4号繰下、平16規則92・平31規則15・一部改正)

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(平10規則35・追加、平13規則31・旧様式第5号繰下、平16規則92・平31規則15・一部改正)

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(平10規則35・追加、平13規則31・旧様式第6号繰下、平16規則92・平31規則15・一部改正)

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大阪府公衆浴場法施行細則

昭和24年1月31日 規則第7号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和24年1月31日 規則第7号
昭和24年7月 規則第63号
昭和25年12月25日 規則第123号
昭和26年2月19日 規則第17号
昭和41年8月17日 規則第51号
昭和62年3月20日 規則第9号
平成8年3月22日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第178号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年3月25日 規則第20号
平成16年12月10日 規則第92号
平成23年3月31日 規則第61号
平成31年2月26日 規則第15号
令和2年3月2日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第43号
令和2年12月11日 規則第130号