2 社会福祉事業一覧表
<第一種社会福祉事業> (27事業)
□ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業
■ 救護施設
■ 更生施設
■ 宿所提供施設
■ 生計困難者に対して助葬を行う事業
□ 児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 乳児院
■ 母子生活支援施設
■ 児童養護施設
■ 知的障害児施設
■ 知的障害児通園施設
■ 盲ろうあ児施設
■ 肢体不自由児施設
■ 重症心身障害児施設
■ 情緒障害児短期治療施設
■ 児童自立支援施設
□ 老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 養護老人ホーム
■ 特別養護老人ホーム
■ 軽費老人ホーム
□ 障害者自立支援法に規定する次の施設を経営する事業
■ 障害者支援施設
□ 障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた以下の施設を経営する事業
■ 身体障害者更生施設
■ 身体障害者療護施設
■ 身体障害者授産施設
□ 障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた以下の施設を経営する事業
■ 知的障害者更生施設
■ 知的障害者授産施設
■ 知的障害者通勤寮
■ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
■ 授産施設を経営する事業
■ 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
<第二種社会福祉事業> (55事業)
□ 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
■ 生活必需品等を与える事業
■ 生活に関する相談に応ずる事業
□ 児童福祉法に規定する以下の事業
■ 児童自立生活援助事業
■ 放課後児童健全育成事業
■ 子育て短期支援事業
■ 乳児家庭全戸訪問事業
■ 養育支援訪問事業
■ 地域子育て支援拠点事業
■ 一時預かり事業
■ 小規模住居型児童養育事業
□ 児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 助産施設
■ 保育所
■ 児童厚生施設
■ 児童家庭支援センター
■ 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
□ 母子及び寡婦福祉法に規定する以下の事業
■ 母子家庭等日常生活支援事業
■ 寡婦日常生活支援事業
□ 母子及び寡婦福祉法に規定する母子福祉施設を経営する事業
■ 母子福祉センター
■ 母子休養ホーム
□ 老人福祉法に規定する以下の事業
■ 老人居宅介護等事業
■ 老人デイサービス事業
■ 老人短期入所事業
■ 小規模多機能型居宅介護事業
■ 認知症対応型老人共同生活援助事業
□ 老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 老人デイサービスセンター
■ 老人短期入所施設
■ 老人福祉センター
■ 老人介護支援センター
□ 障害者自立支援法に規定する以下の事業
■ 障害福祉サービス事業
■ 相談支援事業
■ 移動支援事業
□ 障害者自立支援法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 地域活動支援センター
■ 福祉ホーム
□ 身体障害者福祉法に規定する以下の事業
■ 身体障害者生活訓練等事業
■ 手話通訳事業
■ 介助犬訓練事業
■ 聴導犬訓練事業
□ 身体障害者福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
■ 身体障害者福祉センター
■ 補装具製作施設
■ 盲導犬訓練施設
■ 視聴覚障害者情報提供施設
■ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
■ 知的障害者の更生相談に応ずる事業
□ 障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができるとされた以下の施設を経営する事業
■ 精神障害者生活訓練施設
■ 精神障害者授産施設
■ 精神障害者福祉ホーム
■ 精神障害者福祉工場
□ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
■ 簡易住宅を貸し付ける事業
■ 宿泊所等を利用させる事業
■ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
(生活保護法に規定する医療保護施設を含む)
■ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
■ 隣保事業
■ 福祉サービス利用援助事業
□ 社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
■ 連絡を行う事業
■ 助成を行う事業
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福祉部 地域福祉推進室法人指導課 監理グループ