公的個人認証サービス


公的個人認証サービスは、オンラインによる行政手続きの際、本人確認手段として利用できる電子証明書を大阪府知事が発行するサービスです。

トピックス 

ご注意下さい!!電子証明書の有効期間は3年間です。

電子証明書の有効期間は発行の日から3年間です。有効期間が満了し電子証明書が失効すると、国税の電子申告などの電子申請・届出に使うことができなくなります。
更新を希望する場合は、住民登録のある市町村の窓口において手続が必要になります。必要書類など詳しくは、住民登録のある市町村へお問い合わせください。
※1 カード券面に表記されているのは住基カードの有効期限(10年)です。電子証明書の有効期限(3年)ではありませんので、ご注意ください。
※2 更新手続は、有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。(発行手数料(500円)が必要です。)
   ただし、有効期間満了前に更新手続を行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効し、新しい電子証明書は手続の日から起算して3年間の有効期間となります。
※3 現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。
 

公的個人認証サービスについて

  • 公的個人認証サービスとは、インターネットを利用して電子申請などの行政手続きを行う際に本人確認の手段となる電子証明書を、地方公共団体が全国一律の費用で提供することを目的に平成16年1月29日にスタートしたサービスです。
  • 公的個人認証サービスポータルサイト「公的個人認証サービスとは」(外部サイトを別ウインドウで開きます)でもご案内しています。
  • サービス全体のイメージ図
    サービスのイメージ図

公的個人認証サービスにおける電子証明書の発行

  • 電子証明書の発行申請は、住民登録のある市町村(大阪市・堺市の場合は各区役所)の担当窓口で受け付けます。
  • 申請者が所有する住民基本台帳カードへ電子証明書を格納します。
  • 発行手数料は1件当たり500円です。
  • 有効期間は3年間です。
  • 府内市町村の発行事務窓口一覧はこちら(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

1.サービス利用の準備について   

  • 利用に必要なものや電子証明書の入手方法についてご案内しています。

2.サービス利用の手順について

  • パソコンのセットアップ(利用者クライアントソフトのダウンロード)や電子証明書の有効性の確認、電子証明書利用のイメージについてご案内しています。

3.サービスの対象手続きについて

  • 公的個人認証サービスの電子証明書を利用できる行政手続きについてご案内しています。

4.お知らせ

  • 電子証明書をお持ちの皆様へのお知らせ
  • 公的個人認証サービス大阪府認証局に関する各種規程や電子証明書発行時に窓口でお渡ししている文書
  • 大阪府知事の自己署名証明書及び個人認証ブリッジ認証局の自己署名証明書のフィンガープリント

を掲載しています。

5.サービス利用の注意点

  • 電子証明書を安全にご利用いただくにあたっての注意事項を掲載しています。

6.よくあるご質問

  • 特に多く寄せられるご質問についての回答や各種お問合せ先を掲載しています。

7.関連リンク

このページの作成所属
総務部 IT推進課 広域グループ

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