大阪府新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金について

更新日:2024年2月1日


 

New   令和6年2月 1日(木曜日) 交付申請の受付を開始しました。(対象経費の購入時期により、受付期間が異なりますので、ご留意ください。)
    令和6年1
月12日(金曜日) 個別協議の申請受付を開始しました。(申請期間は令和6年1月31日(水曜日)23時59分まで)



 本府におきましては、障がい福祉サービスを継続して提供するために必要となる、かかり増し経費に対する支援にかかる標記補助金について、今年度につきましても「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金」(以下「本補助金」という。)を交付します。

また、今回は交付申請をいただく際に、併せて一定の条件に該当する事業所等については、個別協議申請を行うことができます。つきましては、交付申請及び個別協議申請の手続等について、以下をご確認ください。

1.本補助金にかかる交付申請について

 (1) 本補助金の概要

障がい福祉サービス事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合等において、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障がい福祉サービス等を継続して提供できるよう以下の事業について支援を行います。

○事業概要 _ [PDFファイル/176KB] 

(1) 障がい福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援。


(2) 障がい福祉サービス等事業所との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援。

 ※本補助金の交付は、予算(国から府に交付される補助額)の範囲内で行います。

(2) 補助対象事業所等

大阪府内に所在地がある障がい福祉サービス事業所等(政令市・中核市を除く)
(所在地が中核市の障がい児入所施設は府に交付申請してください。)

(対象経費、対象事業所、基準単価等は、以下の資料をご確認ください。)
・対象経費、対象事業所については、こちら [PDFファイル/384KB]をご確認ください。
・基準単価については、こちら [PDFファイル/887KB]をご確認ください。
(参考)大阪府障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/359KB]

(3) 手続等

申請を希望する場合は、以下について確認の上、必ず期日までに申請してください。
審査に時間を要するため、交付申請書は早めに提出してください。

(4) 申請期間

【第1申請期間】

対象事業所:以下の期間に対象となる経費を執行した事業所
        ・令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
        ・令和5年4月1日から令和6年1月31日まで

申請締切日:令和6年2月20日(火曜日)23時59分【期限厳守】

【第2申請期間】

対象事業所:令和6年2月1日から令和6年3月31日まで

申請締切日:令和6年3月15日(金曜日)23時59分【期限厳守】

(5) 申請方法

・大阪府行政オンラインシステムにて、作成した交付申請書をアップロードし提出してください。(※メール、郵送、ファックスでの提出は受付いたしません。)
 大阪府行政オンラインシステムは、こちらからhttps://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/332b274f-1459-4c85-8ce6-fa08d0e94797/start

(6) 申請様式

令和4年度と令和5年度分の申請様式は同じ様式です。

1.交付申請書、協力支援報告書、自費検査用チェックリスト [Excelファイル/128KB] 
  ↑必要事項を記載してください。なお、記載の際には以下の注意事項を必ずご確認ください。
2.口座情報の写し(※通帳を1ページめくった見開き部分)

(注1)交付申請書は法人単位で作成してください。1事業所・施設につき1回の申請となります。
(注2)事業所が5以上ある法人については、交付申請書を複数個作成してください。
(注3)協力支援事業費を申請される場合は、交付申請書内の「様式1-5 協力支援」シートの必要事項の記載が必要です。
(注4)自費検査費を申請される場合は、交付申請書内の「チェックリスト」シートの必要事項の記載が必要です。


※令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)の交付申請と、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の交付申請がある場合は、交付申請書は、各年度ごとに作成の上、提出してください。その場合、「補助事業の実施時期」で各年度をお選びいただきご作成ください。)
※個別協議申請をされた事業者の交付申請手続きについては、個別協議の結果通知時に併せてお知らせいたしますので、それまでお待ちください。
 

(7) その他

交付決定後(通知書:令和6年4月上旬送付予定)、実績報告書を提出していただきます。
実績報告書の提出依頼については、交付決定の事業所等へ別途ご連絡いたします。

2.個別協議申請について

(1) 個別協議の概要

 集団感染が発生している等により、基準単価(補助上限額)を超える対象経費を支出した場合、国へ個別協議を実施し認められた場合、基準単価(補助上限額)の引き上げが可能です。
なお、府の予算の範囲内での執行となりますので、個別協議が認められた場合でも個別協議後の金額が支給されない可能性がありますので、ご留意ください。

(2)対象事業所

以下1から3のいずれも満たす事業所。

1.下記表の事業区分及び対象経費に該当する事業所

  基準単価 [PDFファイル/887KB]

2.以下のA又はBのどちらかに該当する事業所

  A_令和4年度(令和4年4月1日からから令和5年3月31日まで)に対象経費を支出している事業所で、基準単価(補助上限額)を超えて経費を支出している

  B_令和5年度(令和5年4月1日からから令和6年1月31日まで)に対象経費を支出している事業所で、基準単価(補助上限額)を超えて経費を支出している

3.以下の(1)又は(2)のどちらかに該当する事業所

 (1) 「障がい福祉サービス等事業所のサービス継続支援事業」分の場合:アからウのいずれかに該当する施設・事業所

     ア_集団感染が発生(同時期に同施設・事業所で複数の感染者や濃厚接触者が発生)した施設・事業所

     イ_アには該当しないが、感染者が複数回にわたり発生した施設・事業所

     ウ_その他の施設・事業所(ア、イ以外の特別な事情がある場合に限る。)

 (2) 「障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業」の場合:エ又はオ若しくいずれにも該当する施設・事業所

     エ_感染者が発生した施設・事業所から利用者の受け入れをした施設・事業所

     オ_感染者が発生した施設・事業所への職員の応援派遣をした施設・事業所

(3)申請方法

令和6年1月31日(水曜日)23時59分をもって、受付は終了しました。

※個別協議の結果については、個別に通知します。なお、個別協議申請をされた事業者の交付申請手続きについては、通知時に併せてお知らせいたしますので、それまでお待ちください。  

3.その他

(1) 注意事項

・本補助金の交付は、予算(国から府に交付される補助額)の範囲内で行います。つきましては、交付額が申請どおりの額とならないことがありますので、ご了承ください。 

(2) 今後のスケジュールについて(予定)

令和6年1月31日  個別協議書提出期限(事業所→府) ※取りまとめ後、府から国へ提出

令和6年2月 1日 交付申請書受付開始(事業所→府)

令和6年3月上旬 個別協議結果通知(府→事業所)

令和6年3月15日 交付申請書提出期限(事業所→府)

令和6年4月上旬 交付決定通知(府→事業所)

        下旬 実績報告書提出期限(事業所→府)

令和6年5月末迄 額の確定通知、補助金交付(支払)(府→事業所)

4.Q&A

厚生労働省Q&A [PDFファイル/494KB]

5.参考

大阪府障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/359KB]
厚生労働省要綱 [PDFファイル/215KB]
厚生労働省 個別協議(事務連絡) [PDFファイル/106KB]

6.お問い合わせ先

大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ

電話:06−6941−0351 (内線2462、2482、6696)

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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