大阪府サービス管理責任者の資格要件弾力化特区について

更新日:2023年5月11日

大阪府は、構造改革特別区域法に基づく「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」の認定を受けたことから、現在、サービス管理責任者となるための資格要件は、厚生労働省告示により、サービス業務ごとに定める実務経験年数を有していること及び所定の研修を受講することとされていますが、平成23年7月1日の事業者指定及び変更の届け出から、資格要件に定める経験年数を満たす者を配置することが困難な場合には、経験年数を、それぞれ、8年以上を5年以上に、5年以上を3年以上に短縮することとします。

指定申請等において厚生労働省告示に定めるサービス管理責任者の資格要件の経験年数を満たす者を配置することが困難な場合で、この特区の適用による経験年数の短縮措置を希望する場合は、
下記の「特区適用用経歴書様式」に記載のうえ、実務経験証明書等と併せて提出してください。

特区適用用経歴書様式 [Excelファイル/37KB]

なお当該特区については、令和3年3月31日をもって終了しました。ただし、同日以前に当該特区の適用を受けサービス管理責任者となった方又はサービス管理責任者基礎研修の修了証書の交付を受けた方については、旧告示の規定は、なおその効力を有します。
改正概要 [PDF] 

令和元年厚生労働省告示 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を廃止する件 [PDFファイル/49KB] 【令和元年9月19日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課】

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厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置(平成22年9月7日厚生労働省告示第340号)の廃止に向けた手続き(通知文 [Wordファイル/35KB] 別紙 [PDFファイル/155KB]


パブリックコメント(外部サイト) 

構造改革特別区域計画の認定の取消しについて [PDFファイル/105KB]【令和3年11月30日内閣総理大臣】

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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