介護保険法の地域密着型サービス及び総合事業のサービスのうち、次のサービス提供を開始する場合は、老人福祉法の規定により「老人居宅生活支援事業開始届出書」(老人福祉法第14条)または「老人デイサービスセンター等設置届出書」(老人福祉法第15条)の提出が必要となります。
<届出が必要なサービス>
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)・
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)・
認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)・複合型サービス・
第一号訪問事業(予防相当分)(※)・第一号通所事業(予防相当分)(※)
(※)第一号訪問事業(予防相当分)及び第一号通所事業(予防相当分)については、訪問介護又は通所介護の指定がある場合は届出は不要です。単独で第一号訪問事業(予防相当分)又は第一号通所事業(予防相当分)を行っている事業所に限り届出が必要です。
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
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※「サービスの種類」欄の( )内の名称は、老人福祉法における老人居宅生活支援事業の事業名称(老人福祉法第5条の2参照)
介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
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介護保険法のサービス名 | 必要書類 |
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各市高齢福祉担当課へお問い合わせください。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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