大阪府では府内全域が悪臭防止法の規制地域となっており、事業場の「敷地境界線上」、煙突等の「気体排出口」、「排出水」の3か所において、市町村ごとに下記いずれかの規制方式を採用しています。
「臭気指数規制」 嗅覚を用いた測定法により測定した臭気指数に基づく規制
「特定悪臭物質規制」 測定した物質ごとの濃度を基準とする規制
平成18年4月 | 大阪市 |
平成18年6月 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、田尻町、岬町 |
平成20年1月 | 堺市 |
平成20年7月 | 松原市 |
平成20年10月 | 岸和田市 |
平成21年4月 | 吹田市 |
平成22年4月 | 貝塚市、高石市、熊取町 |
平成23年4月 | 高槻市、箕面市 |
平成24年4月 | 茨木市 |
豊中市、池田市、泉大津市、守口市、枚方市、八尾市、富田林市、寝屋川市、 河内長野市、大東市、和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、 東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、 島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
※オレンジ:臭気指数規制、それ以外:特定悪臭物質規制
においがある物質は40万種類以上あると言われています。また、これらの物質が混じり合っていると相乗効果などがおこり、機器による濃度の測定では、においを実際に人が感じているようには、測ることはできません。
また、近年、悪臭の苦情はサービス業等の都市生活型が多くなり、これまでの規制では対応が難しくなってきました。「臭気指数規制」は、このような状況に対応するため、平成7年の悪臭防止法の改正により導入が可能となったもので、多様な原因物質による複合臭等にも対応できる規制方法です。大阪府では、市町村の意見を聴きながら、「臭気指数規制」の導入を進めてきました。
臭気指数は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したもので、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈した時の希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた数です。
臭気指数=10×log(希釈倍数)
たとえば、「臭気指数10」とは、試料を10倍希釈した時に臭わなくなる濃度です。
敷地境界線の規制基準 | 臭気指数10以上21以下 |
気体排出口における規制基準 | 臭気の拡散状況を勘案して、排出口の高さに応じた臭気排出強度 又は排出気体の臭気指数 (悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した値) |
排出水における規制基準 | 臭気指数26 (悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数) |
※府内の規制基準は法に定める範囲内で各市町村が基準設定しています。
特定悪臭物質の濃度による規制では、工場・事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質について規制基準が定められています。
アンモニアなど22物質が特定悪臭物質として規定されており、府内の規制基準濃度は法に定める範囲内で各市町村が基準設定しています。
番号 | 物質名 | 敷地境界の規制基準 濃度範囲(単位 ppm) | 気体排出口 | 排出水 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンモニア | 1 から 5 | ○ | − | ||
2 | メチルメルカプタン | 0.002 から 0.01 | − | ○ | ||
3 | 硫化水素 | 0.02 から 0.2 | ○ | ○ | ||
4 | 硫化メチル | 0.01 から 0.2 | − | ○ | ||
5 | 二硫化メチル | 0.009 から 0.1 | − | ○ | ||
6 | トリメチルアミン | 0.005 から 0.07 | ○ | − | ||
7 | アセトアルデヒド | 0.05 から 0.5 | − | − | ||
8 | プロピオンアルデヒド | 0.05 から 0.5 | ○ | − | ||
9 | ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 から 0.08 | ○ | − | ||
10 | イソブチルアルデヒド | 0.02 から 0.2 | ○ | − | ||
11 | ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 から 0.05 | ○ | − | ||
12 | イソバレルアルデヒド | 0.003 から 0.01 | ○ | − | ||
13 | イソブタノール | 0.9 から 20 | ○ | − | ||
14 | 酢酸エチル | 3 から 20 | ○ | − | ||
15 | メチルイソブチルケトン | 1 から 6 | ○ | − | ||
16 | トルエン | 10 から 60 | ○ | − | ||
17 | スチレン | 0.4 から 2 | − | − | ||
18 | キシレン | 1 から 5 | ○ | − | ||
19 | プロピオン酸 | 0.03 から 0.2 | − | − | ||
20 | ノルマル酪酸 | 0.001 から 0.006 | − | − | ||
21 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 から 0.004 | − | − | ||
22 | イソ吉草酸 | 0.001 から 0.01 | − | − |
注) 気体排出口における規制基準は、法施行規則第3条第1項に規定する方法により算出した流量とし、排出水における規制基準は、法施行規則第4条に規定する方法により算出した濃度とする。
規制事務は、規制地域の市町村が行います。市町村は、事業活動に伴って発生する悪臭が規制基準に適合せず、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、改善勧告、さらには改善命令を発動することができます。
改善命令に違反した者には、懲役又は罰金の規定があります。
なお、事業者に対する指導等は、法律により各市町村が実施しております。詳細につきましては、各市町村にお問い合わせください。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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