◎お知らせ
- 大阪府生活環境の保全等に関する条例を改正しました(平成23年12月1日施行)
- 平成23年10月1日から、池田市・箕面市・豊能町・能勢町の豊能地域2市2町における「大気」「水質」「ダイオキシン類」「土壌」「化学物質」「公害防止組織」のうち一部の事務について、泉大津市・忠岡町の泉北地域1市1町における「水質」「土壌」のうち一部の事務について、それぞれの市町長に移譲しました。詳しくはこちらをご覧ください。
- 水質汚濁防止法が改正されました(平成23年4月1日施行)
- 府が発行した環境規制関係例規集(「大阪府生活環境の保全等に関する条例 大阪府循環型社会形成推進条例」)に誤植がありました。購入された方は、下記ファイルを参照の上、御利用ください。
平成23年3月 環境規制関係例規集(販売用)の訂正 [Wordファイル/88KB] [PDFファイル/19KB]
特定施設設置等の申請・届出
ご注意
1 大阪市(外部サイト)、堺市(外部サイト)、高槻市(外部サイト)及び東大阪市(外部サイト)の工場・事業場に関する申請・届出については各市の環境担当課にお問い合わせください。
2 次の市町の工場・事業場に関する「水質汚濁防止法」「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の届出について
- 岸和田市(外部サイト)、豊中市(外部サイト)、吹田市(外部サイト)、枚方市(外部サイト)、茨木市(外部サイト)、八尾市(外部サイト)及び寝屋川市(外部サイト)については、各市の環境担当課にお問い合わせください。
- 池田市、箕面市、豊能町及び能勢町については、池田市(外部サイト)の環境担当課にお問い合わせください。
- 泉大津市及び忠岡町については泉大津市(外部サイト)の環境担当課にお問い合わせください。
3 1又は2以外の申請・届出については、下の表のしおり参考の上、用紙をご利用ください。なお各様式の申請・届出の宛名は「大阪府知事」となっていますが、
- 指定地域特定施設(201人以上500人以下のし尿浄化槽)のみを設置する事業場の水質汚濁防止法の届出の宛名は、豊能・三島地域は「大阪府茨木保健所長」、北河内地域は「大阪府四條畷保健所長」、中河内・南河内地域は「大阪府藤井寺保健所長」、泉州地域は「大阪府泉佐野保健所長」としてください。
- 指定地域特定施設以外の施設を設置する泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)の工場・事業場に関する申請・届出の宛名は「大阪府泉州農と緑の総合事務所長」としてください。
| 対象 (対象施設は下記項目 をクリック↓) | 申請・届出のしおり | 申請・届出書用紙 | |||||
| 設置、変更届 | 使用届 | 氏名等 変更届 | 廃止届 | 承継届 | |||
| 工事着手前 | 新たに届出対象となった日から30日以内 | 変更後 30日以内 | 廃止後 30日以内 | 承継後 30日以内 | |||
| 特定施設 | ○ [PDFファイル/8.56MB] | |||||
大阪府生活環境の保全等に関する条例 | 届出施設 | ||||||
瀬戸内海環境保全 | 特定施設 | 設置、変更許可申請 使用、変更 | |||||
ダイオキシン類 特別措置法 | 特定施設 | ○ | |||||
事前評価書 |
| 対象 (対象事業場は下記項目をクリック↓) | 作成の しおり | 事前評価書様式 | |
| 設置・変更許可申請の添付書類として提出 | |||
| 瀬戸内海環境保全 特別措置法 | 提出対象事業場 | ○ | 生活系[PDFファイル/30KB] [Wordファイル/196KB] 産業系 [PDFファイル/31KB] [Wordファイル/199KB] |
汚濁負荷量測定手法届出 |
| 対象(対象事業場は下記項目をクリック↓) | 届出のしおり | 汚濁負荷量測定手法届出書用紙 | |
| 測定手法に変更があった場合等 | |||
| 水質汚濁防止法 | 届出対象事業場 | ○ | [PDFファイル/35KB] [Wordファイル/172KB] |
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このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ