(ご注意! −ご自身の情報についてお求めの方へ−)
情報公開制度は、府の保有する文書をどなたでも請求できる制度ですので、公開する内容は誰に対しても同じものとなります。従いまして、請求者が自分自身の情報を請求した場合であっても、個人のプライバシーに関する情報は公開できないこととなっています。
このため、ご本人が府の保有するご自身の情報をご覧いただく制度として情報公開請求とは別に、個人情報の開示請求の手続きが設けられています。
詳しくは、府が保有する自分の個人情報の開示等請求手続をご覧ください。
目次
1.公開請求
○実施機関(請求先)により、受付窓口が異なります。
(1)知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整 委員会、内水面漁場管理委員会が実施機関である場合※旧大阪府水道部の文書をお求めの方は大阪府では受け付けておりませんのでご注意ください。
次のいずれかの方法で、所定の行政文書公開請求書 [PDFファイル/54KB] [Wordファイル/38KB]]を提出してください。
提出された請求書は、府政情報センターで受け付けた上で、文書を管理する室・課(所)等へ送付します。
(注)旧大阪府水道部(現大阪広域水道企業団)の文書をお求めの方は下記へお申し出ください。
大阪広域水道企業団経営管理部企画課 電話 06-6944-8023
大阪市中央区谷町2丁目3−12(マルイト谷町ビル3階)
(ア)行政文書公開請求書を、府政情報センターに提出
[提出方法]
○府政情報センターに来所して提出
○郵送により提出
送付先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館1階
大阪府府政情報センター
○ファクシミリにより提出
FAX番号:06−6944−3080
(大阪府府政情報センターの公開請求受付用FAX)
(イ)インターネットにより請求
郵送、ファクシミリ、インターネットで請求される場合は、あらかじめ、担当室・課(所)又は府政情報センターに連絡して記載方法等について相談されることをおすすめします。 (記載不備等があれば、訂正・再提出をお願いしたり、お求めになりたい文書の趣旨の確認等をさせていただくことがあります。また、大量の文書の請求である場合は、請求方法の見直しをお願いする場合があります。) 各室課の一覧と所管業務 府政情報センター(府政情報室情報公開グループ) Tel 06−6944−6066 |
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(2)公安委員会、警察本部長が実施機関である場合
(所在地)大阪市中央区大手前3丁目1−11
(3)大阪府議会が実施機関である場合
大阪府議会情報公開条例により制度を実施しています。
詳しくは、大阪府議会のページをご覧ください。
2.決定通知
実施機関は、公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に、公開請求に係る行政文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
知事が管理する行政文書のうち、保健所長、農と緑の総合事務所長、土木事務所長、港湾局長、西大阪治水事務所長、寝屋川水系改修工営所長、流域下水道事務所、安威川ダム建設事務所長及び箕面整備事務所長が所管する行政文書についての公開決定等については、当該出先機関の長より通知します(平成25年4月1日より)。
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正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、対象行政文書に記載された情報が膨大又は複雑である場合など)には、当初の期限から15日以内で決定期間を延長することがあります。 また、公開請求に係る行政文書が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該行政文書の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。 |
3.公開実施方法等の申出
行政文書の公開を受ける方で、公開請求書に公開の実施方法などの希望を記入されなかった方は、決定の通知があった日から30日以内に公開実施方法等申出書 [PDFファイル/31KB] [Wordファイル/43KB]等により公開の実施方法や日時についての希望をお申し出ください。
4.公開実施
公開決定の通知があった行政文書は、指定された日時、場所において閲覧(無料)し、または写しの交付(有料)を受けることができます。
写しの作成方法 | 費用の額 | |
| 単色コピー(A3判まで) | 1枚(片面) 10円 | |
| 多色コピー(A3判まで) | 1枚(片面) 30円 | |
| 録音カセットテープ(120分) | 1巻 270円 | |
| ビデオカセットテープ(120分) | 1巻 320円 | |
| フロッピーディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | フロッピーディスク1枚につき20円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
| その他の場合 | 1枚 80円 | |
| 光磁気ディスク(MO)への複写による作成 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | MO1枚につき140円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
| その他の場合 | 1枚 200円 | |
| 光ディスク(CD−R又はDVD−R)への複写による作成 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | CD−R又はDVD−R1枚につき40円に文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
| その他の場合 | 1枚 100円 | |
| インターネットによる提供 | 文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合 | 文書等1枚ごとに10円 |
| その他の場合 | 請求1件 60円 | |
なお、郵送で写しの交付を受ける場合には、事前に写しの作成に要する費用及び送付に要する費用を下記の方法で負担してください。
■ 費用負担の方法(郵送開示の場合)
郵送の場合の費用負担の方法には、(1)すべてを一括で「納付書」を使って金融機関で納付していただくか、(2)写しの作成に要する費用については「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」により提出いただくか、の2通りの方法があります。
費用負担の方法 | ||
| 写しの作成に要する費用 | 納付書による納付 | 現金書留又は郵便為替の提出 |
| 送付に要する費用 | 切手の提出 | |
5 決定内容に不服があるときは
決定内容に不服あるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づき、裁判で取消訴訟を提起することができます。
(1)不服申立てをするとき
決定を知った日の翌日から60日以内の間、実施機関(決定を行った実施機関が警察本部長のときは公安委員会)に対して不服申立てができます。
決定を行った実施機関が知事や教育委員会等(警察本部長以外)の場合は、実施機関へ異議申立書を、決定書を行った実施機関が保健所長、農と緑の総合事務所長、土木事務所長、港湾局長、西大阪治水事務所長、寝屋川水系改修工営所長、流域下水道事務所、安威川ダム建設事務所長及び箕面整備事務所長の場合は知事へ、警察本部長の場合は公安委員会へ審査請求書を提出します。
※異議申立書等は必ず原本を、郵送又は持参により提出してください(FAXは不可)。
不服申立てについては、第三者機関である大阪府情報公開審査会 [PDFファイル/125KB] [Wordファイル/74KB]が決定内容の是非を審議します。
(参考)異議申立書の参考例 [PDFファイル/92KB] [Wordファイル/57KB]
(参考)異議申立ての流れ [PDFファイル/38KB] [Wordファイル/85KB]
(2)裁判で決定の取消しを求めるとき
決定を知った日の翌日から6か月以内の間、大阪府を被告として、大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ