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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
○長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)
※認定した「長期優良住宅建築等計画」に対し、認定通知書(変更認定した場合は変更認定通知書)を交付しています。
※一部認定を受けられない区域等があります。「認定基準(4.都市計画施設等の区域内における取扱い)」のページをご確認ください。
【問い合わせ先】大阪府 住宅まちづくり部 居住企画課
電話 06-6944-6815FAX 06-6944-6816
メール kyojukikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
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住宅まちづくり部 居住企画課