住宅リフォームマイスター制度(リフォーム事業者をお探しの方へ)

更新日:2023年10月16日

制度概要・利用方法

マイスター
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実施について

要綱・リーフレット等

よくあるご質問 

大阪府住宅リフォームマイスター制度とは

安心して住宅リフォームが行えるよう、大阪府が指定した非営利団体「マイスター登録団体」が一定の基準を満たした事業者「マイスター事業者」の情報を提供する制度です。
 ※「マイスター」:ドイツ語で「親方」、「職人」、「名人」などの意味

○マイスター登録団体とは
 
大阪府が指定した非営利団体です。マイスター事業者の登録や紹介を行います。

○マイスター事業者とは
 
マイスター登録団体に登録されている設計・施工等の事業を実施している事業者です。
 マイスター事業者の登録には、自主行動基準の公示リフォーム瑕疵保険への事業者登録(外部サイト)、団体の実施する研修の受講などの条件があります。

大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会とは

マイスター制度のさらなる発展を目指し、これまで以上に登録団体の積極的かつ自主的な取組みが進められるよう、大阪府とマイスター登録団体で協議会をつくり活動しています。

大阪府住宅リフォームマイスター制度リーフレット [PDFファイル/3.04MB] (大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会作成)

制度の利用方法

 

マイスター制度利用の手順

(1)マイスター登録団体を選びます。

 マイスター登録団体を選ぶ際には、以下のページをご参照ください。

 ○マイスター登録団体一覧 
  マイスター登録団体についての基本的な情報が見られます。

(2)マイスター登録団体に相談します。

 マイスター登録団体に、希望される業務の内容(診断、設計、工事など)や目的(耐震化、バリアフリー化など)、予算額などをできる限り詳しく伝え、制度の利用方法の案内やアドバイスを受けてください。

(3)マイスター事業者の紹介を受けます。

 マイスター登録団体から希望内容にあったマイスター事業者の紹介を受けます。
 
 ※マイスター事業者の紹介に関して、紹介料はかかりません。
  ただし、建物の診断など紹介以外については、有料となる場合があります。各団体に確認の上、ご利用ください。

(4)マイスター事業者と打合せをします。

 事業者とリフォーム内容について打合せをし、納得のいくものであれば契約を結びましょう。
 契約書にサインする前に、契約の内容・金額などをきちんと確認しましょう。

利用上のご注意

 ○必ずマイスター登録団体を通じてマイスター事業者の紹介を受けてください。
 ○契約の際には内容をよく確認し、自ら責任をもっておこないましょう。
  この制度は、一定の基準を満たす事業者の情報提供を行うものであり、事業者と締結される契約内容等を保障するものではありません。

事業者の方へ

大阪府住宅リフォームマイスター制度は、マイスター登録団体がマイスター事業者を登録し、紹介する制度です。
マイスター事業者の登録を希望される場合は、マイスター登録団体へお問い合わせください。


【問い合わせ先】
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築環境課
電話  06-6210-9717
FAX  06-6210-9714
メール  kenchikukankyo-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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