小規模貯水槽水道衛生管理指導要領

更新日:2019年11月8日

小規模貯水槽水道衛生管理指導要領

1 目的
 この要領は府内町村に設置されている小規模貯水槽水道の衛生管理及び水質汚染時の措置について必要な事項を定めることにより、設置者等による自己管理の徹底を図り、
もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
 
2 定義
 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「小規模貯水槽水道」とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設であって、水道法に規定する「専用水道」及び「簡易専用水道」に該当しないものをいう。
   ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける施設を除く。
(2) 「設置者等」とは、小規模貯水槽水道を所有する者、又は、維持管理の責任を有する者をいう。
(3) 「登録検査機関」とは、水道法第34条の22項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者をいう。
(4) 「利用者」とは、小規模貯水槽水道から供給を受ける者をいう。
 
3 実施主体
 この要領に基づく指導等は、保健所(大阪府が設置する保健所をいう。以下同じ。)が水道事業者と連携を図り、関係機関の協力を得て、実施するものとする。
 
4 対象施設
 この要領において対象とする施設は、府内町村域に設置される小規模貯水槽水道とする。
 
5 管理基準
 設置者等は、次に掲げる基準に従い、自ら適正な管理に努めなければならない。
   なお、管理状況については、登録検査機関による「簡易専用水道の管理に係る検査」を受けることが望ましい。
(1) 清潔の保持
    ア 水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行うこと。
    イ 有害物、汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講じること。
(2) 水質検査の実施
    ア 定期の検査
     給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査を7日以内ごとに1回行うこと。
     なお、これらの検査実施時に残留塩素の有無に関する検査についても行うことが望ましい。
    イ 臨時の検査
     小規模貯水槽水道から給水される水に異常を認めたときは、水道法第4条の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101)の表の上欄に掲げる事項のうち
    必要な項目について水質検査を行うこと。
    ウ 水質検査機関
     臨時の検査は、次の者に依頼して行うこと。
      (ア) 保健所
      (イ) 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所
      (ウ) 水道法第20条第3項の規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けた検査機関
      (エ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の21項に基づき「建築物における飲料水の水質検査を行う事業」の知事の登録を受けた者
(3) 汚染が判明した場合の措置
    ア 設置者等は、その給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所に連絡し、
    指導を受けること。
    イ 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える等汚染が判明した場合、保健所に連絡し、指導を受けること。
    ウ 設置者等は、汚染原因の調査及び原因の除去に必要な措置を講じること。
 
(4) 記録の保存
   設置者等は、水槽の清掃、水質検査等の管理記録を3年間保存するものとする。
 
6 水道事業者の協力
(1) 水道事業者は、給水区域内に新たに設置された小規模貯水槽水道の設置場所等について、6ヶ月ごとに所管保健所長あて報告するものとする。
(2) 水道事業者は、小規模貯水槽水道の設置者等に対し、その管理に関して改善措置の指導、助言及び勧告を行った場合、
 必要に応じ
て保健所長あて通報等情報提供するものとする。
 
7 指導・啓発等
  保健所等は、設置者等に対し適正な管理について指導を行うとともに、正しい知識の普及を図るものとする。
(1) 保健所は管内水道事業者と連携し、小規模貯水槽水道の設置場所、設置者等の住所、氏名、受水槽の有効容量等の把握に努めるとともに、これらについての記録を保存する
ものとする。
(2) 保健所は、設置者等の協力を得て、小規模貯水槽水道の管理状況の把握に努めるものとする。
(3) 保健所は、小規模貯水槽水道の汚染を発見した場合、設置者等から5の(3)による連絡を受けた場合又は水道事業者から6の(2)による通報等情報提供があった場合のうち、
必要と判断される場合には、次の措置を講じるものとする。
    ア 現地調査等を行い、設置者等が実施する汚染原因の調査及び原因除去に対し指導、助言及び勧告を行う。
         なお、現地調査等は、必要に応じ、水道事業者の協力を得て行うものとする。
    イ アの実施にあたっては、必要に応じ、健康医療部環境衛生課(以下、「環境衛生課」という。)及び水道事業者に連絡するものとする。
(4) 環境衛生課はこの要領に定める目的を達成するため、関係機関との連絡調整を図るとともに、保健所に対し、情報の提供、助言を行うものとする。
 
  
附 則  この要領は、平成3年6月1日から施行する。
附 則  この要領は、平成5年12月1日から施行する。
附 則  この要領は、平成14年11月25日から施行する。
附 則  この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則  この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則  この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則  この要領は、令和元年11月8日から施行する。 

所管の大阪府保健所一覧

大阪府保健所一覧
保健所名所管町村
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茨木保健所島本町
富田林保健所太子町、河南町、千早赤阪村
和泉保健所忠岡町
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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

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