浄化槽の法定検査は必ず受検しましょう

更新日:2020年4月17日

法定検査の受検について 

  浄化槽は、微生物の働きを利用して、汚水を処理する装置であり、適正な維持管理を実施しなければ、本来の性能を
確保することができません。

  法律では、お使いの浄化槽が保守点検や清掃が適正に行われ、適切に機能しているかを確認するため、年1回
の定期検査の受検を管理者(所有者等)に義務付けています。


  また、浄化槽の適正管理について、より一層の徹底を図るため、この検査を受検しない者に対して、知事等から受検命令
等の処分が科せられ
る場合があります。

  法定検査には、設置後3ヶ月から8ヶ月の間に受検する「設置後の検査」(法第7条)と7条検査受検後、毎年受検する「定期検査」
(法第11条)があります。


 第11条に基づく「定期検査」(年1回)を受検していない方は、指定検査機関に検査を申込んでください。
 なお、定期検査については、通常の定期検査と効率化検査があります。効率化検査について、詳しくは以下をご覧ください。
  
浄化槽法第11条に基づく定期検査の効率化検査

(法第7条に基づく「設置後の検査」については、浄化槽設置時に検査の手続きが済んでいますので、別途申込みは不要です。)

 

検査申し込み先  大阪府知事指定検査機関
          
 (一社)大阪府環境水質指導協会 電話072 -257-3531  

 注意 法定検査を受けない場合には、罰則(30万円以下の過料)が適用されることもあります。


浄化槽を使用しなくなったときの手続

 公共下水道の供用開始などにより、浄化槽を使用しなくなったときは、30日以内届出が必要です。
   浄化槽の設置場所を所管する保健所
へ「浄化槽使用廃止届出書」により、届け出てください。

         浄化槽使用廃止届出書様式 [届出書は、印刷して使用してください。]

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

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