浄化槽法第11条に基づく定期検査の効率化検査(平成25年9月1日施行)

更新日:2023年9月6日

定期検査とは

○浄化槽法第11条において、浄化槽を管理されている方には、毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査(定期検査)を受検することが義務づけられています。
 〔指定検査機関:一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(外部サイト)

○詳しくは以下をご覧ください。
 浄化槽の法定検査は必ず受検しましょう

効率化検査の概要について

 今後、府域で合併処理浄化槽整備を一層推進していくには、府民の浄化槽に対する信頼性を揺るぎないものにするため、定期検査の受検率向上を図る必要があります。
 浄化槽の適正管理の徹底と定期検査の受検啓発に取組み、併せて、浄化槽を管理されている方の負担軽減を図りつつ、浄化槽業界の協力を得やすい検査制度を導入することで、定期検査の受検率向上を図ることを目的としています。

 通常の定期検査は、指定検査機関の検査員が外観・書類・水質検査を実施しています。
 効率化検査は、指定検査機関が指定する保守点検業者(以下「指定保守点検業者」という。)が、定期検査の一部(外観・書類検査や水質検査試料の採取等)を実施できます。


 ◆効率化検査の対象となる浄化槽
  ・10人槽以下の浄化槽(一戸建て住宅等)です。
   ※11人槽以上の浄化槽は、従来どおり、指定検査機関の検査員が実施します。
   ※10人槽以下の浄化槽であっても、指定検査機関の検査員が定期検査を実施する場合があります。

 ◆検査手数料   

人槽区分 料金
10人槽以下5,000円
11から50人槽7,500円
51から100人槽11,500円
101から250人槽15,000円
251から500人槽17,000円
501から2000人槽19,500円
2001人槽以上22,500円

 ◆定期検査を実施できる業者
  ・指定保守点検業者です。
  ・指定保守点検業者になるためには、一定の要件を満たし指定検査機関からの指定を受ける必要があります。
   (一定の要件:府内で登録を受けている保守点検業者、講習会を修了した採水員が置かれていることなど)
  ・現在契約されている保守点検業者が定期検査の実施可能な業者であるかを確認したい場合は、直接、指定検査機関に問合わせてください。

 ◆効率化検査の受検の流れ
  新制度の定期検査受検の流れ

  1 指定保守点検業者(採水員)は、浄化槽管理者に対し、受検案内・説明を行います。
  2 浄化槽管理者は、指定検査機関に対し、検査の申し込みを行います。
  3 指定検査機関は、指定保守点検業者に対し、現場調査票(氏名等印字済)を送付します。
  4 指定保守点検業者は、浄化槽管理者に対し、試料採取と外観検査を実施した後、報告書を手渡します。
  5 指定保守点検業者は、計量証明事業所に対し、BOD検査試料を搬入します。
    指定保守点検業者は、指定検査機関に対し、現場調査票を送付します。
  6 計量証明事業所において、BOD検査を実施します。
  7 計量証明事業所は、指定検査機関に対し、BOD検査結果を報告します。
  8 指定検査機関は、総合判定を行った上で、指定保守点検業者及び保健所等に対し、検査結果書(写)を送付します。
    指定検査機関は、浄化槽管理者に対し、検査結果書及び検査料金請求書を送付します。(検査結果によっては二次検査)
  9 保健所等は、浄化槽管理者に対し、検査結果に基づき改善の助言・指導を行います。
    浄化槽管理者は、指定検査機関に対し、手数料を支払います。

 ◆精度管理
  ・定期検査が適正に実施されるよう、定期検査は指定検査機関の責任と監督のもと実施することとしています。
  ・5年に1回、指定検査機関の検査員による全項目検査等を実施することにより、定期検査の精度管理を行います。

各種規定など

浄化槽法第11条検査実施要綱 [Wordファイル/31KB] / 浄化槽法第11条検査実施要綱(PDF版) [PDFファイル/57KB]
効率化検査ガイドライン [Wordファイル/95KB] / 効率化検査ガイドライン(PDF版) [PDFファイル/136KB]

 

問い合わせ先

○定期検査の申込や指定保守点検業者に関すること
 一般社団法人 大阪府環境水質指導協会 (外部サイト)(大阪府知事指定検査機関) Tel:072−257−3531

○浄化槽法に関すること

大阪府保健所
保健所所管区域電話番号

池田

池田市、箕面市、豊能町、能勢町

072-751-2990

茨木

島本町

072-620-6706

守口

守口市、門真市

06-6993-3134

四條畷

大東市

072-878-4480

藤井寺

柏原市、羽曳野市、藤井寺市

072-952-6165

富田林

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

0721-23-2682

和泉

泉大津市、高石市、忠岡町

0725-41-1382

泉佐野

泉南市、熊取町、田尻町、岬町

072-462-7982


・大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、松原市、和泉市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、阪南市に設置されている浄化槽については、各市担当部局へお問い合わせください。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

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