標準営業約款制度(Sマーク)は、厚生労働省が、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、消費者の利益の擁護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図ることを目的として創設した制度です。
この約款は、生活衛生関係営業の業種ごとに、営業方法等に関し、役務等の内容、施設設備の表示の適正化、損害賠償実施の確保の各事項を定めたものです。当該約款に従って営業を行う営業者は、各都道府県生活衛生営業指導センターに登録を行うこととなっており、店頭にSマークが掲示してあります。
現在、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業及び一般飲食店営業の5業種が厚生労働大臣の認可を受けており、大阪府内の登録店数は、約1,100件になっています。
Sマークは、消費者が安心してお店を選ぶ目印であり、Sマークを登録されたお店は、日本政策金融公庫の特別利率を利用することもできますので、営業者の皆さまにおかれましては、積極的な登録をお願いいたします。(特別利率の利用には生活衛生同業組合への加入が必要です。)
【お問い合わせ先】
<Sマークの登録について>
・電話番号:06−6943−5603
<融資制度について>
・電話番号:0120−154−505
【参考】
Sマークは、次の3つの頭文字の「S」を表しています。
(1)Standard(安心)
標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、
登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。
(2)Safety(安全)
登録店は、万一事故が発生した場合、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、
損害賠償保険への加入が義務付けられています。
(3)Sanitation(清潔)
消費者・利用者が、常に清潔なサービスを受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ
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