特定建築物について

更新日:2024年4月18日

はじめに

今日のように都市部を中心に大規模で高層の建築物が多く建設されるに伴い、建築物を利用する機会や、一日の大半を建築物の中で過ごす人々が増加してきました。これらの建築物では、空気環境の調整は人工的に行われるため、窓の開閉が出来ないような構造のものが多く、不適切な空気環境の調整などによる冷房病等が生じ、建築物内衛生管理が重要視されるようになりました。こうした事情を背景として、多くの人が利用する建築物の衛生確保を図ることにより、公衆衛生の向上及び増進を目的とした「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」といいます。)が昭和45年4月に公布され、同年10月13日から施行されています。

特定建築物とは

三角画像です。「建築物衛生法」では、興行場百貨店集会場図書館博物館美術館遊技場旅館店舗事務所学校の用に供される建築物で、
   特定用途に使用される延べ面積が3,000平方メートル以上(ただし、専ら学校教育法第1条定められている学校(小学校、中学校等)については、
  8,000平方メートル以上)を有するものを「特定建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基に従って
    管理し、衛生的に良好な状態に維持管理することを義務づけ、環境衛生上の維持管理に規制を行っています。

 詳しくはこちらをこちらをご確認ください。 → 建築物衛生のページ(外部サイト)

 また厚生労働省から「建築物環境衛生維持管理要領 (外部サイト)」(平成26年4月1日改正)及び「建築物における維持管理マニュアル(外部サイト)」及び「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(外部サイト) 」が示されていますので、各建築物の管理の参考にしてください。

 大阪府特定建築物維持管理指導要領 [PDFファイル/550KB] 概略版 [PDFファイル/550KB]

特定建築物の環境衛生管理基準の概要(建築物衛生法第4条)

項目

内容

実施回数

法施行規則

空気環境関係

空気環境の測定

2ヶ月以内毎に1回

第3条の2

飲料水関係

遊離残留塩素の検査

7日以内毎に1回

第4条

水質検査

6ヶ月以内毎に1回

第4条

貯水槽の清掃

1年以内毎に1回

第4条

雑用水関係

遊離残留塩素の検査

7日以内毎に1回

第4条の2

水質検査

2ヶ月以内毎に1回

第4条の2

排水関係

排水設備の清掃

6ヶ月以内毎に1回

第4条の3

清掃関係

大掃除(統一的な掃除)

6ヶ月以内毎に1回

第4条の5

防除関係

ねずみ等の調査と措置

6ヶ月以内毎に1回

第4条の5

 

三角画像です。特定建築物の維持管理について、パンフレットを作成しています。

  特定建築物パンフレット [Wordファイル/470KB] 概略版 [Wordファイル/40KB]

建築物衛生法の改正省令の施行等により、飲料水の水質検査項目について以下のとおり改正がありました。

  ・「ジクロロ酢酸」水質基準が0.03mg/L以下、「トリクロロ酢酸」水質基準が0.03mg/L以下に変更(平成27年4月1日施行)
  ・「亜硝酸態窒素」の追加(平成26年4月1日施行)
  ・「塩素酸」の追加(平成20年4月1日施行)
  ・「1,1−ジクロロエチレン」の廃止(平成21年4月1日施行)
  ・「シス−1,2−ジクロロエチレン」から「シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン」に変更(平成21年4月1日施行)
  
「有機物(全有機炭素の量)」水質基準値が3mg/L以下に変更(平成21年4月1日施行)

  三角画像です。建築物衛生法第6条第1項により届出義務者は建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないとなっております。

 三角画像です。建築物環境衛生管理技術者と、衛生管理業の監督者等は兼務することができません

 

建築確認申請時の建築物内環境衛生事前審査制度について

「特定建築物」の立入検査や各種調査において、衛生設備機器の能力や外気の取り入れ口の設置位置に問題があるなど、衛生管理に支障をきたす建築物が
見受けられました。そのため、大阪府では建築構造と設備について、建築確認申請時にあわせ環境衛生面から事前審査を行っています

 事前審査は必ず行ってください。手続き窓口については、健康医療部生活衛生室環境衛生課へ提出してください。

 1 詳しくは建築確認申請時の建築物内環境衛生事前審査の手引 [PDFファイル/741KB] 建築確認申請時の建築物内環境衛生事前審査の手引 [Wordファイル/495KB] をご覧ください。 

   2 特定建築物の建築確認申請時における設計図書等に対する環境衛生面からの審査指導について、必要な指導事項を定めた指導要領です。

   建築物内環境衛生の建築確認申請時指導要領 [PDFファイル/380KB] 概要版 [Wordファイル/125KB]

 3 事前審査提出様式はこちらをご参照ください→手続案内

届出様式について

三角画像です。各種届出書類等をダウンロードすることができます。→手続案内

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ

ここまで本文です。