建築物の衛生的管理について


建築物の衛生的管理について

  

お知らせ

  特定建築物維持管理権原者届出についてこれはニューです。

 平成22年7月27日付け健発0727第1号 [PDFファイル/68KB] 概略版 [Wordファイル/24KB]   で厚生労働省局長より通知がありました。

特定建築物維持管理権原者が届け出事項に新たに追加され、現存する特定建築物についても、所有者もしくは特定建築物の全部の管理ついて
権原を有する者があるときはその者が、平成22年10月1日から起算して1年以内(平成23年9月30日まで)に、特定建築物維持管理権原者を
都道府県知事に届け出なければならない。となりました。

 こちらの届出書を使用し届け出てください。特定建築物維持管理権原者届出書

※届出の際は以下をご参照ください。

 (参考資料1) 維持管理権原者におけるQ&Aについて詳しくは以下をご覧ください。

                                   →平成22年10月1日 事務連絡  [PDFファイル/105KB] 概略版 [Wordファイル/41KB]           

                     →平成22年7月27日 事務連絡 [PDFファイル/159KB]   概略版 [Wordファイル/475KB]

           

 (参考資料2) 特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について [PDFファイル/314KB](平成21年12月18付け健発第1218第2号)

                          概略版 [Wordファイル/49KB の権原を有する者の解釈等について通知がありました。

  

大阪府では平成22年10月28日(木曜日)に維持管理権原者についての講習会を開催いたします。講習会内容については大きく2題を予定しております。(既に終了しております

(1)改正省令と必要な手続について

 (2)特定建築物での総合的有害生物管理に基づく防除の実態調査結果について

詳しくはこちらをご覧ください。→講習会案内文 [Wordファイル/79KB]

 三角画像 実績報告書について(すでに終了しております

    平成21年度大阪府知事登録建築物衛生管理業の実績報告について、平成21年度末現在における登録営業者の方を対象に、平成22年7月2日(金曜日)

  実績報告書を発送しております。

   所管保健所への提出期限は平成22年7月30日(金曜日)となっております。

   今年度も引き続き、各登録業種毎に様式を定めておりますので、該当する報告書で提出してください。

     様式ならびに依頼文についてはこちらをご覧ください→実績報告書の提出について

三角画像平成21年度建築物飲料水水質検査業における外部精度管理の実施について

   平成21年度大阪府建築物飲料水水質検査業外部精度管理結果概要(平成21年12月28日時点)

   大阪府知事の「建築物飲料水水質検査業」の登録を受けている事業者を対象に、平成21年度も外部精度管理を実施します。試料配布日は、平成21年10月7日

   (水曜日)で、その結果報告期限は平成21年10月30日(金曜日)までです。なお、検査結果報告時は、別紙1別紙2別紙3のほか、標準作業手順書

   分析チャート検量線も報告(送付)してください。

    様式等について詳しくはこちらをご覧ください。→平成21年度外部精度管理について

    「平成21年度検査項目、検査方法、検査項目の評価方法について」、「平成20年度の結果について」は、

    こちらをご覧ください→検査項目、検査方法、検査結果の評価方法について及び平成20年度結果について

 

 

 


  はじめに

  三角マーク 今日のように都市部を中心に大規模で高層の建築物が多く建設されるに伴い、建築物を利用する機会や、一日の大半を建築物の中で過ご

     す人々が増加してきました。これらの建築物では、空気環境の調整は人工的に行われるため、窓の開閉が出来ないような構造のものが多

     く、不適切な空気環境の調整などによる冷房病等が生じ、建築物内の衛生管理が重要視されるようになりました。

     こうした事情を背景として、多くの人が利用する建築物の衛生確保を図ることにより、公衆衛生の向上及び増進を目的とした「建築物の衛生

     的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」といいます。)が昭和45年4月に公布され、同年10月13日から施行されています。

空気環境測定器具画像

  特定建築物とは

        「建築物衛生法」では、 店舗や学校等の用途に使われる建築物で、延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を「特定建築物

    し、環境衛生上の維持管理に関し規制を行っています。この「特定建築物」では、建築物の所有者等が建築物環境衛生管理基準に従っ

   て管理し、衛生的に良好な状態を維持するよう義務付けられています。

    また、平成20年1月25日に「建築物環境衛生維持管理要領」が改定されると共に、「建築物における維持管理マニュアル」が作成されました

   ので、各建築物の管理の参考にしてください。

   

特定建築物の環境衛生管理基準の概要(建築物衛生法第4条

項目内容実施回数施行規則
空気環境関係空気環境の測定2ヶ月以内毎に1回第3条の2
飲料水関係遊離残留塩素の検査7日以内毎に1回第4条
水質検査6ヶ月以内毎に1回第4条
貯水槽の掃除1年以内毎に1回第4条
雑用水関係遊離残留塩素の検査7日以内毎に1回第4条の2
水質検査2ヶ月以内毎に1回第4条の2
排水関係排水設備の掃除6ヶ月以内毎に1回第4条の3
清掃関係大掃除(統一的な清掃)6ヶ月以内毎に1回第4条の5
防除関係ねずみ等の調査と措置6ヶ月以内毎に1回第4条の5

    

          ・大阪府では、特定建築物の維持管理に関し、法で規定されている事項を記載するとともに、法で円滑な施行のために必要な留意事項等を

          指導要領として定めています。 大阪府特定建築物維持管理指導要領 [PDFファイル/66KB]  テキスト版 [Wordファイル/181KB]        

           ・特定建築物の維持管理について、パンフレットを作成しています。特定建築物の維持管理についてパンフレット [PDFファイル/799KB]
                                                                テキスト版 [Wordファイル/38KB]

         ・「特定建築物」の立入検査や各種調査において、衛生設備機器の能力、設置位置に問題があるなど、衛生管理に支障をきたす建築物が

         見受けられました。そのため、大阪府では、建築構造と設備について、建築確認申請時にあわせ、環境衛生面からの事前審査を行って

         います。特定建築物の建築確認申請時における設計図書等に対する環境衛生面からの審査指導について必要な指導事項を定めた

        指導要領です。建築確認申請時指導要領 [PDFファイル/997KB]  テキスト版 [Wordファイル/117KB]

三角画像です。平成20年4月1日からは建築物衛生法の改正省令の施行により、飲料水の水質検査項目に塩素酸が追加されました。

  詳しくはこちらをご覧ください→厚生労働省ホームページ内関連サイト

三角画像です。「建築物環境衛生維持管理要領」の改定、「建築物における維持管理マニュアル」が作成されました。(平成20年1月25日)

  詳しくはこちらをご覧ください→厚生労働省ホームページ内関連サイト

三角画像です。各種届出書類等をダウンロードすることができます→手続案内

三角画像です。ご質問、ご相談等はこちらをご覧ください→大阪府保健所一覧



   

  建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度

 

    「特定建築物」の維持管理は、専門の機械器具と十分な知識経験が必要とされることから維持管理を専門としている業者に委託すること  

    ができます。

    

   「建築物衛生法」では、その設備機器及び従事者が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けるこ

    とができる、登録制度を設けています。 (建築物衛生法第12条の2)

 

   「登録」は「建築物衛生法」に定める一定の基準に適合していることを証明するもので、登録業者へは6年間有効の登録証明書を交付しま

   す。(登録は許可ではなく任意であり、知事の登録がなくても業を行うことはできますが、登録を受けないで登録を受けた旨の表示をすること

   はできません。)

 

    登録を受けられる「建築物衛生管理業」には、次の8業種があり、その業務内容は次の表のとおりです。

   ※なお、建築物衛生管理業の登録状況については、大阪府健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループへお問い合わせください。

業種内容
1 建築物清掃業
建築物における清掃を行う事業
2 建築物空気環境測定業
建築物における空気環境の測定を行う事業
3 建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物における空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4 建築物飲料水水質検査業
建築物における飲料水の水質検査を行う事業
5 建築物飲料水貯水槽清掃業
建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
6 建築物排水管清掃業
建築物の排水管の清掃を行う事業
7 建築物ねずみ昆虫等防除業


建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業

8 建築物環境衛生総合管理業


建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業


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登録を受けるには?
 「登録申請書及び変更届等様式
    ・・・登録申請の様式(業種別)、登録後の登録内容の変更等に関する様式をダウンロードすることができます。
お問い合わせは
大阪府健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ
電話 06-6944-9180(ダイヤルイン)
ファックス 06-6944-6707


 

このページの作成所属
健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ

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