新着情報
- 2011年5月30日実績報告書の提出について
- 2011年5月30日特定建築物維持管理権原者届出について
建築物の衛生的管理について
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| はじめに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
す人々が増加してきました。これらの建築物では、空気環境の調整は人工的に行われるため、窓の開閉が出来ないような構造のものが多 く、不適切な空気環境の調整などによる冷房病等が生じ、建築物内の衛生管理が重要視されるようになりました。 こうした事情を背景として、多くの人が利用する建築物の衛生確保を図ることにより、公衆衛生の向上及び増進を目的とした「建築物の衛生 的環境の確保に関する法律」(以下「建築物衛生法」といいます。)が昭和45年4月に公布され、同年10月13日から施行されています。
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特定建築物とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
し、環境衛生上の維持管理に関し規制を行っています。この「特定建築物」では、建築物の所有者等が建築物環境衛生管理基準に従っ て管理し、衛生的に良好な状態を維持するよう義務付けられています。 また、平成20年1月25日に「建築物環境衛生維持管理要領」が改定されると共に、「建築物における維持管理マニュアル」が作成されました ので、各建築物の管理の参考にしてください。 特定建築物の環境衛生管理基準の概要(建築物衛生法第4条)
・大阪府では、特定建築物の維持管理に関し、法で規定されている事項を記載するとともに、法で円滑な施行のために必要な留意事項等を 指導要領として定めています。 大阪府特定建築物維持管理指導要領 [PDFファイル/66KB] テキスト版 [Wordファイル/181KB] ・特定建築物の維持管理について、パンフレットを作成しています。特定建築物の維持管理についてパンフレット [PDFファイル/799KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・「特定建築物」の立入検査や各種調査において、衛生設備機器の能力、設置位置に問題があるなど、衛生管理に支障をきたす建築物が 見受けられました。そのため、大阪府では、建築構造と設備について、建築確認申請時にあわせ、環境衛生面からの事前審査を行って います。特定建築物の建築確認申請時における設計図書等に対する環境衛生面からの審査指導について必要な指導事項を定めた 指導要領です。建築確認申請時指導要領 [PDFファイル/997KB] テキスト版 [Wordファイル/117KB]
詳しくはこちらをご覧ください→厚生労働省ホームページ内関連サイト
詳しくはこちらをご覧ください→厚生労働省ホームページ内関連サイト
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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度
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ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とができる、登録制度を設けています。 (建築物衛生法第12条の2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
す。(登録は許可ではなく任意であり、知事の登録がなくても業を行うことはできますが、登録を受けないで登録を受けた旨の表示をすること はできません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※なお、建築物衛生管理業の登録状況については、大阪府健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループへお問い合わせください。
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| 登録を受けるには? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「登録申請書及び変更届等様式」 ・・・登録申請の様式(業種別)、登録後の登録内容の変更等に関する様式をダウンロードすることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせは 大阪府健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ 電話 06-6944-9180(ダイヤルイン) ファックス 06-6944-6707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページの作成所属
健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループ

実績報告書について(すでに終了しております)