遊泳場(プール・海水浴場)について

更新日:2023年12月14日

遊泳場(プール・海水浴場)とは

  • 大阪府遊泳場条例において、プール及び海水浴場に関して規定が設けられています。
  • 「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいいます。
  • 「海水浴場」とは、海域及びこれに隣接する区域において一定の区域を定め、その区域に必要な施設又は設備を設け、公衆の遊泳に供する場所をいいます。

大阪府遊泳場条例

大阪府遊泳場条例施行規則

遊泳場指導指針

開設許可について

  • プール及び海水浴場を開設しようとする場合は、大阪府遊泳場条例に基づく許可を受ける必要があります。
  • 申請及び各種届出書類等をダウンロードすることができます→手続案内
  • 申請、各種届出、ご質問、ご相談等は下記の保健所で承ります。
  • なお、新規開設で施設の所在地が保健所設置市の場合は、大阪府健康医療部 環境衛生課 生活衛生グループまでお問い合わせください。

プールの維持管理について

 プールを衛生的かつ安全に実施するためには、管理責任者及び衛生管理者が中心となって構造設備の維持管理や水質検査等を行う必要があります。
 詳細については、以下をご参照ください。

 事業者向け資料 :大阪府遊泳場条例で規定されている構造設備と水質基準等について [PDFファイル/2.02MB](令和5年12月13日)

所管保健所について

大阪府保健所一覧
保健所名所在地・電話所管する市町村

池田保健所
衛生課

池田市満寿美町3−19
電話 072−751−3195

池田市、箕面市、豊能町、能勢町

茨木保健所
生活衛生室 衛生課

茨木市大住町8−11
電話 072−620−6706

茨木市、摂津市、島本町

守口保健所
衛生課

守口市京阪本通2−5−5(守口市庁舎8階)
電話 06−6993−3134

守口市、門真市

四條畷保健所
衛生課

四條畷市江瀬美町1−16
電話 072−878−4480

大東市、四條畷市、交野市

藤井寺保健所
生活衛生室 衛生課

藤井寺市藤井寺1−8−36
電話 072−952−6165
松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市

富田林保健所
衛生課

富田林市寿町3−1−35
電話 0721−23−2682
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
和泉保健所
衛生課
和泉市府中町6−12−3
電話 0725−41−1382
和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町
岸和田保健所
衛生課
岸和田市野田町3−13−1
電話 072−422−5683
岸和田市、貝塚市
泉佐野保健所
生活衛生室 衛生課
泉佐野市上瓦屋583−1
電話 072−462−7982
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

保健所設置市保健所一覧
保健所名所在地・電話担当する区
大阪市大阪市保健所
北部生活衛生監視事務所

大阪市北区扇町2−1−27
電話 06−6313−9518

北区、都島区、淀川区、東淀川区、
旭区
大阪市保健所
西部生活衛生監視事務所

大阪市港区市岡1−15−25
電話 06−6576−9240

福島区、此花区、西区、港区、
大正区、西淀川区
大阪市保健所
東部生活衛生監視事務所

大阪市中央区久太郎町1−2−27
電話 06−6267−9888

中央区、天王寺区、浪速区、東成区、
生野区、城東区、鶴見区
大阪市保健所
南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17
電話:06−6647−0723

阿倍野区、東住吉区、平野区
大阪市保健所
南西部生活衛生監視事務所

大阪市住之江区浜口東3−5−16
電話 06−4301−7240

住之江区、住吉区、西成区
堺市堺市保健所
環境薬務課
堺市堺区南瓦町3−1
電話 072−222−9940
豊中市豊中市保健所
衛生管理課
豊中市中桜塚4−11−1
電話 06−6152−7321
吹田市吹田市保健所
衛生管理課
吹田市出口町19−3
電話 06−6339−2226
高槻市高槻市保健所
保健衛生課
高槻市城東町5−7
電話 072−661−9331
枚方市枚方市保健所
保健衛生課
枚方市大垣内町2−2−2
電話 072−807−7624
八尾市

八尾市保健所
保健衛生課

八尾市清水町1−2−5
電話 072−994−6643
寝屋川市寝屋川市保健所
保健衛生課
寝屋川市八坂町28−3
電話 072−829−7721
東大阪市東大阪市保健所
環境薬務課
東大阪市岩田町4−3−22−300
電話 072−960−3800

大阪府遊泳場条例の主な改正経過


大阪府遊泳場条例及び施行規則が改正されました(令和5年12月13日施行)

改正の概要

遊泳場を譲り受けた者は、新たに開設許可の取得を行うことなく、開設者の地位を承継する規定(譲渡承継届出)が設けられました。
※現行の条例規則に適合する必要があります。

詳しくは環境衛生課生活衛生グループまでお問合せください。


喫煙による危険防止規定などが追加されました(平成23年6月1日施行)

遊泳場内は原則禁煙となっています。

 多くの子供たちや家族連れなどが水着のまま活動する遊泳場(プール及び海水浴場)において、危険を防止するという観点から、禁煙化の対策などを講じる必要があるため、改正を行いました。


大阪府遊泳場条例及び施行規則が改正されました(平成20年4月1日施行)

 平成18年の埼玉県ふじみ野市市営プールにおける吸い込み事故を受け、排水口の安全対策を全ての循環水の取り入れ口に対しても定義し、安全対策を強化するほか、遊泳場のより安全かつ衛生的な管理運営を目指し、改正を行いました。

 ○条例改正の概要 [Wordファイル/49KB]


海水浴場の放射性物質濃度調査

府内で開設されている4カ所の海水浴場で放射性物質濃度調査を実施しました。

詳しくは海水浴場の放射性物質濃度調査 調査結果(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)へのリンク)をご覧ください。


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ

ここまで本文です。


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