河川区域、砂防指定地などで行為される場合、各法令の許認可が必要となる場合があります。
各法令の指定区域、許認可が必要かどうか確認する際は区域を所管している土木事務所の管理課及び治水事務所の河川管理グループにお問い合わせください。
→各土木事務所、治水事務所の所管区域の確認、連絡先はこちら
問合せの多い内容について以下に連絡先等掲載しておりますので、確認の上ご連絡ください。
区域、申請に関する問い合わせは所管する各土木事務所にご連絡ください
→所管区域の確認、連絡先についてはこちら
→申請書、概要についてはこちら
区域、申請に関する問い合わせは所管する各土木事務所にご連絡ください
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→申請書、概要についてはこちら
区域、申請に関する問い合わせは所管する各土木事務所にご連絡ください
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区域、申請に関する問い合わせは所管する各土木事務所にご連絡ください
→所管区域の確認、連絡先についてはこちら
→申請書、概要についてはこちら
なお、区域についてはホームページ上でも公開しています →区域の確認はこちら
区域、申請に関する問い合わせは河川を所管する各土木事務所、治水事務所にご連絡ください
→所管区域の確認、連絡先についてはこちら
→申請書、概要についてはこちら
区域、申請に関する問い合わせは河川室管理グループ(06-6944-9304)にご連絡ください
(※大東市域、四條畷市域、交野市域に限る。その他市域はそれぞれの市役所へご連絡をお願いします。)
→申請書、概要についてはこちら
なお、区域についてはホームページ上でも公開しています →区域の確認はこちら
宅地防災区域、津波危険区域については他部局の所管となります。
宅地防災区域については都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課の所管、
津波危険区域については政策企画部危機管理室防災企画課の所管です。
区域の確認等についてはご連絡先を確認のうえ、所管課への連絡をお願いします。
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ
ここまで本文です。