
1.特定都市河川浸水被害対策法とは
特定都市河川浸水被害対策法は、平成15年6月11日に公布され、同法施行令及び施行規則とともに、平成16年5月15日に施行されました。
2.大阪府の特定都市河川流域の指定状況
平成18年1月13日に寝屋川流域を特定都市河川流域に指定しました。
(平成18年7月1日より実施)
3.流域水害対策計画 ![]()
『寝屋川流域水害対策計画』を策定しました。(平成18年2月15日策定)
流域水害対策計画は、総合的な浸水被害対策を推進するために、特定都市河川の河川管理者、特定都市下水道の下水道管理者、関係都道府県知事及び市町村長が共同で策定する計画です。(特定都市河川浸水被害対策法第4条)
4.雨水浸透阻害行為の許可等
平成18年7月1日から、寝屋川流域内で雨水の流出量を増加させるおそれのある一定規模以上の行為を行う場合には、知事等の許可が必要となります。(特定都市河川浸水被害対策法第9条)
5.パブリックコメント手続きの結果
寝屋川流域の特定都市河川流域指定に向けて実施したパブリックコメントの結果をお知らせします。
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都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ