対応(請求・取立て)

更新日:2023年3月2日

請求・取立て関係

●取立て行為の規制とは・・・

 
貸金業者の取立て行為は、貸金業法により規制されています。
 脅したり、私生活や仕事の妨げになるような行為をしたりすることは禁じられています。
 しかし、貸金業者は契約に基づいて、返済を受ける権利がありますので、取立て行為自体が禁じられているわけではありません。
 そのため、債務者も電話に出ないなど、問題を先送りにせず、このような問題を解決するために債務整理などの方法がありますので、お早めに相談窓口
 相談してください。
 また、取立て行為の規制は、貸金業者だけではなく、債権譲渡を受けた業者や保証業者などに対しても同様に法律で規制されます。
 法律に違反するような取立て行為を受けたときは、都道府県、財務局または警察に相談してください。

家に取立てに来て、近所に聞こえるような大声を出された。

 
近所に聞こえるような大声で怒鳴る行為は、人を威迫し私生活や業務の平穏を乱すとともに、債務者などの返済義務を有する人以外にその事実を
 知らせることとなるため、
法律で禁止されています。

 このような取立てを受けた場合は、その状況を客観的に証明できるように、取立てを受けた日時や状況、内容などの記録を残してください。
 記録がなくても、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または警察に相談してください。
 ただし、貸金業者は返済を受ける権利があるため、正当な請求行為は止めさせることはできません。
 今後の返済が困難であれば、債務整理などの方法がありますので、お早めに相談窓口に相談してください。

請求の電話がしつこくかかってくる。

 
請求の電話が、私生活や仕事に支障がでる程度にまでなると、法律に違反することとなります。
 このような取立てを受けた場合は、その状況を客観的に証明できるように、取立てを受けた日時や状況、内容などの記録を残してください。
 記録がなくても、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または警察に相談してください。
 ただし、返済の確認のための電話に借主が出ないなどの場合は、真夜中に電話するなど、不適当と思われる時間帯でない限りは、必ずしも
 不当とはいえない場合があります。
 電話などがあったときは、貸金業者に状況を説明し、連絡時間を限るなど、自分の意思を明確に伝えてください。
 また、貸金業者は返済を受ける権利があるため、正当な請求行為は止めさせることはできません。
 今後の返済が困難であれば、債務整理などの方法がありますので、お早めに相談窓口に相談してください。

勤務先や実家に電話がかかってくる。

 
正当な理由がないのに、住居以外の勤務先や実家などに電話をかける、電報を送る、ファックスを送信する、訪問する等の行為は法律で禁止されています。
 
このような取立てを受けた場合は、その状況を客観的に証明できるように、取立てを受けた日時や状況、内容などの記録を残してください。
 記録がなくても、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または相談窓口に相談してください。
 ただし、返済の確認のための電話に借主が出ないなどの場合は、勤務先などに所在確認をされることがあり、返済義務のない人に返済を要求する、
 あるいはみだりに借入れの事実を明かすなどでない限りは、必ずしも不当とはいえない場合があります。
 返済が遅れそうな場合は、事前に貸金業者に状況を説明し、勤務先などに連絡しないよう連絡先を限るなど、自分の意思を明確に伝えてください。
 また、貸金業者は返済を受ける権利があるため、正当な請求行為は止めさせることはできません。
 今後の返済が困難であれば、債務整理などの方法がありますので、お早めに相談窓口に相談してください。

家の扉に返済を求めるはり紙を貼られた。

 はり紙や立看板などにより、第三者に借入れの事実が明かされる行為は法律で禁止されています。
 このような被害を受けた場合は、その状況を客観的に証明できるように、写真やはり紙などを残してください。
  また、その写真やはり紙などをもって、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または警察に相談してください。
 ただし、貸金業者は返済を受ける権利があるため、正当な請求行為は止めさせることはできません。
 今後の返済が困難であれば、債務整理などの方法がありますので、お早めに相談窓口に相談してください。

別の貸金業者から借金をして返済に充てるように要求された。

 返済のための資金を別の貸金業者から借りるように、みだりに要求する行為は法律で禁止されています。
 このような要求はきっぱり断ってください。
 それでもなお、しつこく要求する場合は、その状況を客観的に証明できるように、要求された日時や状況、内容などの記録を残してください。
 記録がなくても、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または警察に相談してください。
 ただし、貸金業者は返済してもらう権利があるため、正当な請求行為は止めさせることはできません。
 今後の返済が困難であれば、債務整理などの方法がありますので、早めに相談窓口に相談してください。

保証人ではないのに返済を迫られている。

 借主やその保証人など以外の返済義務のないものに、みだりに返済を要求する行為は法律で禁止されています。
 このような要求はきっぱり断わり、今後要求しないように伝えてください。
 それでもなお、しつこく要求する場合は、その状況を客観的に証明できるように、要求された日時や状況、内容などの記録を残してください。
 また、代わりに支払う気がない場合は、代わりに支払う約束や何かしらの書面にサインしたり、あるいは少額の金額であっても支払わないようにしてください。
 このような行為に対して、今後代わりに支払うことを認めたとして、さらにしつこく返済を求められることになる可能性があります。
 記録がなくても、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または警察に相談してください。
 また、借主本人に対しても、貸金業者へ連絡を取るように伝えるか、相談窓口に相談するように勧めてください。

弁護士に債務整理を委任したのに直接取立てに来る。

 弁護士や司法書士に債務整理などの手続きを委任したり、裁判所において債務整理などの手続きを行った後に、貸金業者が借主などに直接返済を求め、
  その借主などから直接要求しないように求めたにも関わらず、さらに直接要求する行為は法律で禁止されています。
 このような取立てを受けた場合は、その状況を客観的に証明できるように、取立てを受けた日時や状況、内容などの記録を残してください。
 記録がなくても、その貸金業者を登録している都道府県、財務局または警察に相談してください。
 ただし、法律では、『債務整理などの手続きを行った後、借主など本人が直接要求しないように求めたにも関わらず』となっていますので、
  もし債務整理後に直接請求された場合は、直接要求しないようにはっきりと意思を伝えてください。

借主が死亡したため代わりに返済するよう要求された。

 もし死亡した借主の相続人である場合は、財産が相続されるように、負債(借金)も相続されます。
 財産と負債を比べ、負債が多く、代わりに返済する気がないのであれば、家庭裁判所において相続放棄や限定承認の手続きを行うことができます。
 この手続きは、期限(相続の開始を知った日から3か月以内)がありますので、そのような場合はすぐに弁護士などに相談してください。

10年以上請求がなかったのに、今になって多額の返済を要求された。

 最後に請求を受けたとき、または返済をしたときから、5年(個人の貸金業者から個人的な目的での借入れの場合は10年)を経過すれば時効となり、
  時効の援用(主張)を行うことができます。
 返済を行う気がない場合は、内容証明郵便により時効を援用(主張)する文書を相手方に送付する必要があります。
 内容証明郵便の記載方法などは消費者センターや行政書士などに相談してください。
 ただし、時効は「請求を受ける」あるいは「支払いをする」ことにより中断されます。
 まず、長期経過した後に請求された場合は、少額であっても決して支払いをせず、弁護士などに相談してください。
  (参考)内容証明郵便の書き方 (大阪府消費生活センター

借りた覚えがないのに返済を要求する書面が送られたきた。

 本当に借りた覚えがない請求であれば支払う必要はありません。
 これは『架空請求詐欺』『振り込め詐欺』などの悪質業者の手口で、脅迫的な文言の書かれた郵便などを送りつけてくるもので、確認の電話を行うと
 個人情報を聞き出され、今後より一層の取立てを受けることとなるものです。
 また、最近は架空の債権により、悪質業者が裁判所に少額訴訟を起こすケースがあります。
 これは、裁判所から「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送付されます。
 この場合、出頭しなければ裁判に負けたこととなりますので、必ず出頭することが必要となります。
 まず、このような架空請求を受けた場合は、その内容を十分確認するため、文書内に記載された電話などに連絡するのではなく、その文書をもって
 
相談窓口に相談してください

全く知らない業者から債権譲渡を受けたので支払うよう通知があった。

 「振り込め詐欺」のおそれなどもありますので、業者と話を進める前に、相談窓口に相談してください。
 <参考>「債権譲渡の連絡があったときには」

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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