児童扶養手当


| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、父又は父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。 ○次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母又は母にかわって児童を養育している養育者
○次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父にかわって児童を養育している養育者 (8) 父母が婚姻を解消した児童 ○父母がいない場合で父母にかわって児童を養育する養育者 1 日本に住んでいないとき。(児童が日本に住んでいないときを含みます。) 2 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けとることができるとき。(ただし、その全額につき支給が停止されているときは除きます。) 3 児童が父又は母の死亡について、遺族補償等を受けることができるときで、その給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。 4 児童が里親に委託されているとき。 5 児童が父に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき。 6 児童が父と生計を同じくしているとき。(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。) 7 児童が母の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます。) 8 児童が父の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる母の監護を受けているときで、その給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。 9 児童が父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けているときで、その給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。 10 児童が母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき。 11 児童が母と生計を同じくしているとき。(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます。) 12 児童が父の配偶者に養育されているとき。(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある母を除きます。) 13 児童が母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる父の監護を受けているときで、かつ、これと生計を同じくしている場合であって、その給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。 14 老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。(ただし、その全額につき支給が停止されているときは除きます。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。 毎年、8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。 (毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認した上で、8月分以降の手当の額を決定します)。 (1) 手当の月額について
(2) 一部支給の手当額の計算方法につ−いて 一部支給は、所得に応じて月額41,540円から9,810円 (対象児童一人の場合)の間で、10円きざみの額となります。 具体的には、次の計算式により計算します。
(注1) 計算の基礎となる41,540円は、固定された金額ではありません。 また、物価変動等の要因により、改定される場合があります。 (注2) 受給者の計算方法は、「所得制限限度額について」の欄をご覧ください。 (注3) 所得制限限度表の「父、母又は養育者」欄の「全部支給の所得制限限度表」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。) (注4) 所得制限係数である0.0183410は、固定された係数ではありません。物価変動等の要因により、改定される場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手当は認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所得制限限度額表】 平成14年8月1日以降
(注1)受給者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。 (注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。 (1) 父、母又は養育者の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族1人につき15万円 (注3)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注の場合はそれぞれ加算)を加算した額。 【所得額の計算方法について】
(1) 養育費・・・この制度においては、父又は母(養育者は除かれます。)がその監護する児童の母又は父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父又は母の所得に算入されます。また、児童が受取人であるものについても、父又は母が受けたものとみなして、その8割が父又は母の所得に算入されます。 (2) 諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。
(注) 父又は母による受給の場合は、寡婦控除、特別寡婦控除は適用されません。 (養育者による受給の場合は控除されます。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童扶養手当の受給期間が5年以上である方や、または支給開始事由発生から7年を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お住まいの市区町村の担当課で、必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをしてください。 (必要な書類)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他、詳しい手続きについては、現在お住まいの市区町村の児童扶養手当担当課にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページの作成所属
福祉部 子ども室家庭支援課 家庭福祉グループ