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◎大阪府連鎖倒産防止緊急支援事業補助金のご案内
○申請受付は終了しました(H22.3.15) ○申請受付は本日までです。申請がまだの方はご持参下さい(H22.3.12) |
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○案内 [PDFファイル/221KB] |
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1.事業内容
取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する連鎖倒産等の事態の発生を防止するため、独立行政法人中小企業
基整備機構(以下「機構」という)が運営する中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済。以下「共済」という)に新たに加
入した府内中小企業者に対して、掛金の一部を補助します。
2.申請要件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する方が補助対象となります。
(1) 大阪府内に主たる事業所を有する中小企業者(*1) |
・「中小企業者」は、共済加入資格及び制度融資利用資格から、次のイからハのいずれかに該当し、引き続き1年以上事業を
行っている者となります。
イ 個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者
| 業種 | 資本金等の額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製品を除く。) | 5千万円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
ロ 企業組合、協業組合
ハ 事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
(*2)平成21年7月1日以降に共済契約を解除し、再加入した場合は、補助対象とはなりません。
(*3)・大阪府中小企業信用保証協会(以下「協会」という)の信用保証付き融資に限ります。詳しくはこちら(別ウインドウで開きます)
・「金融機関提携資金」については、以下のものも対象となります。
【クイック資金⇒H16.10以降、クイック資金2型⇒H17.12以降、CSファンド保証⇒H20.4以降】
・協会の保証承諾後であっても、補助金申請日現在、金融機関との金銭消費貸借契約前や返済が完了した後である場合
は補助対象とはなりません。
3.補助対象となる金額
上記申請要件に該当する中小企業者が、機構に納付した共済掛金(掛金に充当される申込金を含む。)のうち、補助対象者が
平成21年7月1日から平成22年2月28日までに納付した、加入月を含む加入後6ヶ月分の掛金に相当する金額とします。
4.補助金の額
補助金の額は、補助対象となる金額の4分の1以内とします。
(例)掛金月額(最大)8万円×6ヶ月×1/4=12万円(最大)
※ 予算をすべて執行した時点で事業を終了しますので、1件あたりの補助率が4分の1を下回ることもあります。
5.交付の申請
補助を受けようとする方(以下「補助申請者」)は、平成21年8月17日(月曜日)から平成22年3月12日(金曜日)までに、
「大阪府連鎖倒産防止緊急支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号 [PDFファイル/140KB])」に、次に掲げる
書類をすべて添えて、大阪府商工労働部商工振興室経営支援課経営支援グループあてに郵送もしくは直接持参してください
(送付先及び所在図は案内末尾をご参照ください)。
(*4) 事務の都合上、平成22年2月の加入者は契約締結証書の写し以外の方法で確認を行います。(1) 機構が発行する中小企業倒産防止共済契約締結証書の写し(*4:平成22年2月の加入者を除く。)
(2) 通帳の写し又は共済業務委託機関の発行する領収書の写し等、掛金6ヶ月分の納付が確認できるもの
(3) 制度融資において金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約書の写し
(4) 通帳の写し又は金融機関の発行する借入残高証明書等、制度融資の借入残高を証明できるもの
(5) 債権債務者(登録・変更)申請書(様式第2号 [Excelファイル/62KB])
6.補助金の交付の決定
補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定
をし、すみやかに決定内容を補助金申請者に通知します。
※ 交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受け取った日から14日以内に限り、申請を取り
下げることができます。ただし、本事業は平成21年度中に終了するため、平成22年2月の加入者については、別途指定す
る日以降は申請を取り下げることはできません。
7.補助金の交付の条件
(1) 補助金申請者は、共済加入から6ヶ月以内は、自ら共済を解約してはいけません。
※ 掛金の全部又は一部を前納された方のみ該当します。(前納された場合、加入から6ヶ月以内に共済を解約しても、掛金
は返還されません。)
(2) 補助金申請者は、共済加入から6ヶ月以内に、法第7条第2項により機構から共済契約を解除されたとき又は同条第4項
により共済契約を解除されたものとみなされる状態となったときは、すみやかに報告してください。
| 【法第7条2項による解約】 ・ 一定月以上掛金の納付を怠ったとき ・ 偽りその他不正の行為によって共済金若しくは一時貸付金の貸付又は解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けよ うとしたとき 【法第7条4項による解約(みなし解約)】 ・ 共済契約者が死亡、解散、分割をし、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、承継がなかったとき |
8.補助金の交付
交付決定後、14日以内に申請の取り下げがなかった場合は、交付を決定した内容で補助金の交付をします。請求書の提出
は不要です。
※ 補助金の入金が確認できるのは、交付決定後2から3週間後となりますので、ご了承ください。
9.交付条件違反等による交付決定の取消し
補助金申請者が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消します。また、補助金が既に交
付されている場合は、期限を定めてその返還を命じます。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反したとき
(3) 「7 補助金の交付の条件」(2)の規定による報告があったとき
10.個人情報の取り扱い
本事業の目的達成に必要な範囲で、大阪府から機構及び機構の共済業務委託機関並びに大阪府中小企業信用保証協会に
対して、補助金申請者に関する情報の収集及び提供を行うことがあります。
※収集した情報や申請書類については、厳正な管理の下、所定の保存期限が到来すれば必ず破棄します。

◎申請書類提出・お問い合わせ先
| 大阪府商工労働部商工振興室経営支援課経営支援グループ ■住 所:〒540-0021 大阪市中央区大手通1丁目2−12 谷町ビル7F ■電 話:06−6944−6730 ■FAX:06−6944−6731 |
このページの作成所属
商工労働部 商工振興室経営支援課