創業促進税制について
大阪府では、平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するため、次のとおり法人府民税法人税割と法人事業税の軽減措置を実施しています。
※平成24年3月31日まで適用期間を延長しました。
⇒設備投資促進税制はこちらへ
なお、平成19年3月31日までに府内で設立した一定の要件を満たす法人に対する、設立後5年の間に終了する各事業年度の法人事業税の軽減措置も引き続き実施しています。
(お知らせ)
大阪府商工労働部の移転に伴い、平成23年3月22日より、創業促進税制の確認申請・お問い合わせ窓口が以下のとおり変更になりました。
移転先 〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎25階
電話:06−6210−9492(ダイヤルイン)
FAX:06−6210−9504
軽減措置の概要
対象法人 | H13.4.1からH19.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した法人 | H19.4.1からH24.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した製造業法人 |
軽減税目 | 法人事業税 | |
軽減内容 | 1.下記以外の業種 | 現行税率の9/10 |
適用年度 | 設立後5年の間に終了する各事業年度 | |
ご注意ください
1 設備投資促進税制と創業促進税制は同じ事業年度で重複適用されません。
(製造業法人でいずれの税制の要件にも該当する場合、一般に創業促進税制の適用が有利です。)
創業促進税制とハートフル税制は同じ事業年度で重複適用されません。
2 「製造業」等の業種は当該法人の「主たる事業」によって分類します。この場合の「主たる事業」とは、申告する事業年度の売上金額を「日本標準産業分類」による事業ごとに区分した際に、売上金額が最も大きい事業をいいます。
※日本標準産業分類の詳細は、総務省統計局のホームページでご覧いただけます。
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3 次に該当する事業年度については、軽減税率は適用されません。
1.府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度
2.申告期限前3年の間に法人府民税又は法人事業税の決定処分、法人税の重加算税の決定処分等一定の事実がある場合には、その申告期限に係る事業年度
その他、府税については「府税あらかると」をご覧ください。
このページの作成所属
商工労働部 商工振興室経営支援課 新事業創造グループ