創業促進税制

サブメニューを飛ばして本文へ

ここから本文です。


創業促進税制について

大阪府では、平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するため、次のとおり法人府民税法人税割と法人事業税の軽減措置を実施しています。
※平成24年3月31日まで適用期間を延長しました。
設備投資促進税制はこちらへ

 なお、平成19年3月31日までに府内で設立した一定の要件を満たす法人に対する、設立後5年の間に終了する各事業年度の法人事業税の軽減措置も引き続き実施しています。

(お知らせ)

大阪府商工労働部の移転に伴い、平成23年3月22日より、創業促進税制の確認申請・お問い合わせ窓口が以下のとおり変更になりました。

  移転先  〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16 咲洲庁舎25階

        電話:06−6210−9492(ダイヤルイン)

        FAX:06−6210−9504 

軽減措置の概要

対象法人

H13.4.1からH19.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した法人
対象法人の詳細へ

H19.4.1からH24.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した製造業法人
対象法人の詳細へ

軽減税目

法人事業税

軽減内容

1.下記以外の業種
     →現行税率の1/2

2.製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業
     →現行税率の9/10

現行税率の9/10

適用年度

設立後5年の間に終了する各事業年度

◎創業促進税制の適用を受けられる法人かどうか確認したい⇒チェックリスト [PDFファイル/157KB]チェックリスト [Wordファイル/72KB]をご活用ください。

ご注意ください

1 設備投資促進税制と創業促進税制は同じ事業年度で重複適用されません。
(製造業法人でいずれの税制の要件にも該当する場合、一般に創業促進税制の適用が有利です。)

創業促進税制とハートフル税制は同じ事業年度で重複適用されません。

2 「製造業」等の業種は当該法人の「主たる事業」によって分類します。この場合の「主たる事業」とは、申告する事業年度の売上金額を「日本標準産業分類」による事業ごとに区分した際に、売上金額が最も大きい事業をいいます。
※日本標準産業分類の詳細は、総務省統計局のホームページでご覧いただけます。

  • 製造業(建設業は製造業に含まれません。)
    有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業をいいます。
  • ソフトウェア業
    顧客の委託によるプログラム作成やパッケージプログラム作成などを行う事業をいいます。
  • 情報処理サービス業
    計算サービス、データエントリーサービスなどを行う事業をいいます。

3 次に該当する事業年度については、軽減税率は適用されません。
 1.
府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度
 2.申告期限前3年の間に法人府民税又は法人事業税の決定処分、法人税の重加算税の決定処分等一定の事実がある場合には、その申告期限に係る事業年度

その他、府税については「府税あらかると」をご覧ください。

このページの作成所属
商工労働部 商工振興室経営支援課 新事業創造グループ

ここまで本文です。