計量法では、量目(商品の量(目方))について次のように定めています。
商品を計量して販売する場合に、計量法では、正確に計量して販売するように努めなければならないと定めています。
具体的には、特定商品の量目公差や内容量表示などが定められています。
| 計量法 | 内 容 |
|---|---|
| 法第8条 (非法定計量単位の使用の禁止) | 法定計量単位でなければ、取引又は証明に用いることはできない。用いることができるのは、貨物の輸出入にかかる取引又は証明等の場合に限られる。 |
| 法第10条 (正確にはかる努力) | 商品をはかって量目で販売する時は、正確にその量目をはかるように努めること。 |
| 法第11条 (量目を示すこと) | 計量販売を行う時は、その量目をグラムやリットルなどの法定計量単位で示して販売するように努めること。 |
政令で定められた商品(特定商品)をその量目を示して販売する時は、政令で定められた誤差(量目公差)を超えないようはからなければならない。 【ポイント】 特定商品は消費者保護の観点から、計量販売が普及している商品、計量販売が望ましい商品等の理由から選ばれています。 量目公差による規制は、不足の場合にのみ適用され、超過の場合には適用されません。また、量目公差が決まっているからと言って、公差内であれば問題がないという意味ではありません。あくまでも正確にはかってください。量目公差は避けられない誤差が生じた場合の法的な判断基準と考えてください。 | |
| 法第13条 (内容量の表記義務) | 政令で定められた特定商品(12条の特定商品の中から一定の商品が選ばれています)を密封して販売する場合は、量目公差を超えないよう計量して、その包装容器に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならない。 また、法第12条第1項の商品を量目を示し密封して販売する場合には、量目表示義務いかんにかかわらず、その包装容器に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならない。 【ポイント】 密封とは、包装等を破棄しなければ内容量を増減できない状態を言います。具体的には、「缶詰」「びん詰」「木箱詰」「ラップ包装」(発泡スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆っているものは、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているものに限る)などの状態を言います。 また、内容量を表記するときは、次の点に注意してください。 1.見やすい大きさ、色をもって表記する。 2.「内容量」「正味量」等の字句を添える。 3.単位の記号はkg、g、L、ml等規則で定められた記号を使うこと。 4.量目の数字は、○○,○○○g以上は、○○kgと表すこと。 |
| 法第14条 (輸入商品についての規制) | 輸入の事業を行う者は、法第13条で規定された特定商品を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用される。 【ポイント】 つまり、輸入商品についても、量目公差内で、量目の表記をし、輸入業者の氏名や住所も併せて表記しなければいけません。 ただし、量目を表記する場合の単位はグラム、リットル等の法定計量単位でないといけませんが、計量単位規則第10条に規定された商品については、ヤード・ポンド単位を表記していても、法定計量単位が併記してあれば国内で販売できます。 |
商品の量目公差(不足の許容誤差)
計量法は、法第12条第1項で、特定商品について、不足の許容誤差を量目公差として定めています。これは、消費者保護の観点から、真実の量が一定の範囲を超えて表示量を下回らないように規制するもので、その具体的内容は特定商品の販売に係る計量に関する政令第2条で定められています。
基準は、質量については、やや厳しい基準(表(一))と、ややゆるい基準(表(二))の2種類、体積商品については1種類(表(三))です。
なお、量目公差が割合で定められている時は、表示量と真実の量との差の表示量に対する割合として許容範囲が規定されています。
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表示量 | 特定の商品の特定物象量として、法定計量単位により示されたもの |
| 真実の量 | 計量器で示された特定物象量 |
| 誤差 | 表示量 − 真実の量 |
| 誤差率(%) | ((表示量 − 真実の量)÷表示量)×100 |
量目の表示義務・任意表示
計量法は、法第12条第1項で、量目を示して販売する時(量目の任意表示)は、量目公差を越えないように量らなければならない特定商品を定め、 法第13条1項で、法第12条の特定商品のうち一定の商品について、密封して販売する場合の量目表示義務を定めています。
なお、法定計量単位以外の単位を用いて量目を表示できません(法第8条第2項)。ただし、量目表示義務がない場合に、単位のない数量(個数など)を表示することは量目の表示には当たらないので、許されます。
また、法第13条第2項で、法第12条第1項の商品を密封して販売する場合には、量目を任意表示する場合でも、その包装容器に量目を表記するとともに、表記した者の氏名や住所も併せて表記しなければならないと定めています。
法第12条第1項の商品を密封しないで量目を示して販売する場合には、表記した者の氏名や住所の表記は不要です。
分類は、原則として日本標準商品分類によります。
| 法第12条第1項で量目公差を定めた 特定商品 (政令別表第1(第1条関係)の第1欄) | 法第13条第1項で表記義務対象とされた 特定商品 (政令第5条) | 特定物象量 (政令第2条) | 量目公差 (政令第3条) | 適用される 上限 (政令第3条) |
|---|---|---|---|---|
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| 質量 | 表(一) | 25kg |
| 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品
| 質量 | 表(一) | 10kg |
| (2)加工品 |
| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 10kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
| 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。) ◇(左のうち該当するものなし) | 質量 | 表(二) | 10kg |
| (2) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース |
| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 5kg又は 5L |
| (3)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) |
| 質量 | 表(二) | 5kg |
| (4) (2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品 |
| 質量 | 表(一) | 5kg |
| 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。) ◇(左のうち該当するものなし) | 質量 | 表(二) | 10kg |
| (2) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。) |
| 質量 | 表(二) | 5kg |
| (3) (2)に掲げるもの以外の加工品 |
| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
| 質量 | 表(一) | 1kg | |
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| 質量 | 表(二) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
| 質量 | 表(一) | 5kg | |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
| (2) (1)に掲げるもの以外のもの |
| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 5kg又は 5L |
| 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品
| 質量 | 表(二) | 5kg |
| (2)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品 |
| 質量 | 表(二) | 5kg |
| (3) (2)に掲げるもの以外の加工品 |
| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量 | 表(二) | 5kg |
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| 質量 | 表(一) | 5kg |
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| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 5kg又は 5L |
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| 体積 | 表(三) | 5L |
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| 質量 | 表(一) | 1kg |
| (2) (1)に掲げるもの以外のもの |
| 質量 | 表(二) | 5kg |
| 質量 | 表(一) | 1kg | |
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| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 5kg又は 5L |
| (2) アルコールを含むもの | ◇ アルコールを含むもの | 体積 | 表(三) | 5L |
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| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 10kg又は 10L |
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| 体積 | 表(三) | 5L |
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| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 5kg又は 5L |
| 質量又は 体積 | 表(一)又は 表(三) | 5kg又は 5L |
法第12条第1項及び第2項の特定商品 | 法第13条表記義務対象の特定商品 | 特定物象量 (政令第2条) | 量目公差 (政令第3条) | 適用される上限 (政令第3条) |
|---|---|---|---|---|
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| 体積 | 表(三) | 25L |
法第12条第1項の特定商品 | 法第13条表記義務対象の特定商品 (政令第5条) | 特定物象量 (政令第2条) | 量目公差 (政令第3条2号) |
|---|---|---|---|
| ◇ (左のうち該当するものなし) | 面積 | 表示量が25平方デシメートル以上に適用 表示量の2% 伸び率の大きい皮革 (省令第3条)表示量の3% |
| 運用上の疑義 | ガイドライン |
|---|---|
| 商品分類の方法 | 原則として、日本標準商品分類による。 |
| 日本標準商品分類において上位の分類を異にする下位分類の商品名で、共通する商品名を特定商品としている号があるときに適用すべき号 |
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| 特定商品が混合されている商品(混合商品)の分類 |
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| 加工品と調理食品の概念 | 一応、次のように定義されますが、その境界は明確ではないので、商品ごとに日本標準商品分類を参照して下さい。
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| 冷凍食品、冷凍品、冷蔵、チルド食品、レトルトパウチ食品 |
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| 別表第1の第1欄第2号の「煮豆」 | 豆単体の煮物をいう。豆以外の食品が混合されているものは「調理食品」の煮豆とする。 |
| 別表第1の第1欄第2号の「豆類(未成熟のものを除く)」 | コーヒー豆(生のもの)は、「 農産食品 > その他の農産食品 > 未加工飲料作物 」で、別表第1の第1欄第6号の「果実」に分類される。いんげん、えんどう等は日本標準商品分類の「農産食品 > 野菜」であり、別表第1の第1欄第5号(1)の「生鮮もの及び冷蔵したもの」に該当する。 ばいせんコーヒー豆は、日本標準商品分類で「 農産加工食品 > 茶,コーヒー及びココアの調製品 」なので、別表第1の第1欄第8号の「茶,コーヒー及びココアの調製品」に該当する。 |
| 別表第1の第1欄第9号の「香辛料」 | 練からし等、チューブ入りもここに含まれる。 |
| 別表第1の第1欄第21号(2)の調理食品と第13号の食肉加工品の区別(例:焼き豚、みそ漬け肉) | 「焼き豚」は、日本標準商品分類で「調理食品 > その他の調理食品 > 焼物類」で別表第1の第1欄第21号(2)に該当する。 「みそ漬け肉」は、日本標準商品分類で「畜産加工食品 > 肉製品」なので、別表第1の第1欄第13号「食肉加工品」に該当する。 |
| 別表第1の第1欄第14号の「はちみつ」 | 蜂蜜含有量が60%以上のものを言う。 |
| 別表第1の第1欄第16号の水産物のうち「生鮮のもの」の範囲 | 刺身、すり身、貝剥き身、ぶつ等は、加工品ではなく「生鮮もの」とする。 |
| 別表第1の第1欄第16号(2)の「その他調味加工品」の例 | ボイルした蟹(冷凍食品)は、日本標準商品分類の「水産加工食品 >加工魚介類 > 水産物冷凍食品(冷凍調理食品を除く。)」で、別表第1の第1欄第16号(2)に該当する。 かつおのたたきは、焼あなごや煮だこと同様、日本標準商品分類の「水産加工食品 > 加工魚介類 > その他の加工魚介類 > 他に分類されない加工魚介類」で16号(2)に該当する。いずれも法第13条に該当せず、密封して販売しても内容量表示義務はない。 |
| 別表第1の第1欄第22号の「ふりかけ」 | 農産物、水産物、畜産物などを主原料とし、原料形状のまま、又は数種を配合して調味料等で調味し、切断、破砕、造粒等の加工を行った食品で、通常米飯、麺類などにふりかけ又はさら湯茶などの液体をかけ食されるものを言う。 |
| 別表第1の第1欄第22号の「洗いゴマ」 | ごまを乾燥したもの。ごま塩、すりゴマはいりゴマを調整したものである。 |
| 別表第1の第1欄第28号の「家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤、クレンザー」 | シャンプー、ボディシャンプー、リンス、入浴剤、歯磨きなどはこれに該当せず非特定商品である。 |
正確な計量の一般的指針
過量(内容量が表示量を超える)基準 | |
|---|---|
表示量(単位はグラム又はミリリットル) | 許容誤差 |
| 5以上 50以下 | 5グラム(ミリリットル) |
| 50を超え 300以下 | 10パーセント |
| 300を超え1000以下 | 30グラム(ミリリットル) |
| 1000を超えるとき | 3パーセント |
特定商品で規定の上限を超えた場合の不足の基準 |
|---|
| 許容誤差は表示量の1パーセント |
特定商品以外の不足の基準 | |
|---|---|
表示量(単位はグラム又はミリリットル) | 許容誤差 |
| 5以上 50以下 | 8パーセント |
| 50を超え 100以下 | 4グラム(ミリリットル) |
| 100を超え 500以下 | 4パーセント |
| 500を超え1000以下 | 20グラム(ミリリットル) |
| 1000を超えるとき | 2パーセント |
このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 指導課