不妊に悩む方への特定治療支援事業について


 子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず、子どもに恵まれない夫婦はおよそ10組
に1組あるといわれており、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。

 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、
保険適用がされず、1回の治療費が高額であることから、子どもを持つことを諦めざるを
得ない方も少なくありません。

 そこで、これらの治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要
する費用の一部を助成しています。



                            

1 対象者:次のすべてを満たす人が対象になります。
(1)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の夫婦

(2)大阪府内(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市を除く)に住所を有すること

      ※各市の不妊治療費助成のページ(別ウインドウで開きます)
                
         大阪市      堺 市     高槻市   東大阪市

(3)知事が指定する医療機関で治療を受けて終了していること
 ※なお、平成19年度から「採卵行為を行っていない場合(卵胞を育てるための投薬等
 の段階で治療を中止した等)」は助成の対象となりません。 <参考>助成対象範囲表 [Excelファイル/22KB]
 

大阪府指定医療機関一覧表はこちらをクリックしてください。(別ウインドウで開きます)

(4)夫及び妻の所得の合計額が730万円未満
(所得の計算は児童手当法施行令を準用)
 

   ○所得の試算表はページ末をご覧下さい。

(5)申請日の属する年度において、規定回数以上、他府県等で実施する本事業の助成を受けていないこと。


2 助成額:1年度あたり1回15万円を限度に、1年目は年3回まで、2年目以降年2回まで、通算5年間、通算10回を超えない範囲で助成します。
例)平成16・17・18年度に助成を受けられた方は、あと2年度分申請できることになります。(連続する必要はありません。)
3 申請窓口:住所地を管轄する府保健所
政令市及び中核市(上記1(2)に記載の4市)に住所地のある方は、直接各市にお問い合わせ下さい。


4 申請書類:次の書類をすべて添えて申請して下さい。
(1)大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

(2)大阪府不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
(※(1)申請書及び(2)証明書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/43KB]

(3)医療機関が発行する領収書

(4)夫婦が大阪府内に住所を有することを証する書類
(続柄、筆頭者が記載された夫婦お二人分の住民票又は外国人登録記載事項証明書など)

(5)法律上の夫婦であることを証する書類  
(上記(4)の書類で証明できる場合は、改めて添付の必要はありません。
但し、夫婦の住所が異なる場合や(4)の書類で確認できない場合は、別に戸籍謄・抄本等が必要です)

(6)夫婦それぞれの所得の証明書
(市町村役場で発行する住民税課税(所得)証明書,住民税(市・府民税)特別徴収税額(決定)通知書、住民税(市・府民税)の納税通知書に記載される課税内訳(明細)のいずれか。)


5 指定医療機関:知事が指定する医療機関での治療に限ります。
(1)指定医療機関情報は、申請窓口、府ホームページ等で公開します。
なお、随時更新しますので、最新のものをご覧ください。

(2)府内医療機関だけでなく府外医療機関も指定医療機関の対象になります。

大阪府指定医療機関一覧表はこちらをクリックしてください。(別ウインドウで開きます)


6 申請期限:治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)か、治療が終了して14日以内のどちらか遅い日
治療が終了した日とは、原則、妊娠判定を行なったときが該当します。
(例1)
平成21年6月30日が治療終了日の場合は治療終了時点から申請を受付けています。最終の申請期限は、平成22年3月31日(水曜日)となります。
(例2)
平成20年3月28日が治療終了日の場合は「年度の末日(3月31日)」よりも「治療が終了した日から14日以内の4月11日」の方が遅い日であるため、4月11日までであれば申請ができます。

申請の手引(ダウンロード) [Wordファイル/113KB]
  申請にあたってのQ&Aや各種提出書類についての詳細な説明をまとめています。
必ず、こちらもお目通しください!

保健所所在地一覧表(ダウンロード) [Excelファイル/28KB]

アプリケーションについて
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【参考】所得の試算表

 夫婦合算の前年所得(1月から5月までの申請分は前々年の所得)を算出します。
 夫の所得妻の所得
(1)所得の合計額(総所得+退職所得+山林所得+土地等に係る事業所得等+長期譲渡所得+短期譲渡所得+商品先物取引に係る雑所得等)
(2)社会保険料等相当額  80,000円  80,000円
(3)控除額計
下記のアからカまでの合計で該当する場合のみ
ア 雑損控除
イ 医療費控除
ウ 小規模企業等共済等掛金控除
エ 障害者控除
    1人あたり27万円
オ 特別障害者控除
    1人あたり40万円
カ 勤労学生控除
    1人あたり27万円
上記、(1)から、(2)及び(3)を引いた額が、所得額です。

上記の表で算出した夫のAの額と妻のBの額の合計額が730万円未満であれば助成対象になります。

※所得合計額や各種控除額については、市町村発行の市町村民税課税証明書等でご確認ください。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室健康づくり課 母子グループ

ここまで本文です。