未熟児養育医療給付事業


1.お知らせ
2.未熟児養育医療とは
3.対象者
4.給付の内容
5.費用(一部自己負担)
6.実施場所
7.対象期間
8.給付申請の方法
9.その他
10.保健所所在地一覧表


1.お知らせ
○未熟児養育医療費自己負担金の取り扱い改正について
 未熟児養育医療の自己負担金については、福祉医療制度(乳幼児医療制度等)を利用し市町村で還付を受けることが可能ですが、これまでは、受給者(扶養義務者)が一旦大阪府に自己負担金を納入した後、市町村の福祉医療制度の窓口で還付申請しなければなりませんでした。
 そこで、大阪府と市町村福祉医療では、受給者の一時的な経済的負担や還付請求にかかる手続きの負担の軽減を図ることを目的に調整を行い、大阪府に委任状及び承諾書を提出していただくことで、市町村から還付される金額をあらかじめ控除して自己負担金をお支払いいただくことができるようになりました。
 

2.未熟児養育医療とは?
 種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児(以下「本人」という)に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。

◆対象者
 大阪府内(大阪市、堺市、高槻市、及び東大阪市を除く)に居住する乳児で、次に揚げるいずれかの症状を有するもの。
ア 出生体重が2,000g以下の未熟児
イ 生活力が特に薄弱であって、次に揚げるいずれかの症状を示すもの。
  (ア)一般状態
    a 運動不安、けいれんがあるもの
    b 運動が異常に少ないもの
  (イ)体温 摂氏34度以下
  (ウ)呼吸器循環器系
    a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
    c 出血傾向の強いもの
  (エ)消化器系
    a 生後24時間以上排便のないもの
    b 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
    c 出血吐物、血性便のあるもの
  (オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む)

◆給付の内容
 診察・医学的処置・治療等の支給がうけられます。(入院治療のみが対象です。)
 ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。

◆費用(一部自己負担)
 未熟児養育医療給付制度では、養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。  徴収基準月額は、世帯の所得税額等に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。(下表参照)  一部自己負担金は、入院された月ごとに、1ヶ月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
〈参考〉
 【D4階層の方が、1月1日から3月10日まで入院された場合】
1月分 34,800円(徴収基準月額)×31/31=34,800円
2月分 34,800円(徴収基準月額)×28/28=34,800円…(月の日数が変わると分母が変わります)
3月分 34,800円(徴収基準月額)×10/31=11,225円…(実際の入院日数で日割り計算します)
 一部負担金は、後日(診療月の約5ヵ月後)大阪府から送られる「納入通知書」によりお支払いいただきます。
〔指定医療機関の窓口で一部負担金を徴収することはありませんので、留意して下さい。なお、養育医療券が発行されるまで「預かり金」を行う医療機関がありますが、この場合は必ず返金してもらうことが必要です。ただし、おむつ代等の保険対象外の費用については、自己負担となります。〕

徴収基準額表
階層世帯の階層(細)区分徴収基準月額(円)加算基準月額
A生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)・ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付世帯0徴収基準月額の10%
BA階層を除き当該年度の市町村民税非課税世帯2,600
C前年の所得税非課税世帯であって、当該年度の市町村民税の均等割又は所得割の課税世帯市町村民税の均等割のみの課税世帯C15,400
市町村民税所得割課税世帯C27,900
A階層及びB階層に属する世帯を除き、前年の所得税の額が次に掲げる税額である世帯所得税の年額
15,000円以下
D110,800
15,001から40,000円D216,200
40,001から70,000円D322,400
70,001から183,000円D434,800
183,001から403,000円D549,400
403,001から703,000円D665,000
703,001から1,078,000円D782,400
1,078,001から1,632,000円D8102,000
1,632,001から2,303,000円D9123,400
2,303,001から3,117,000円D10147,000
3,117,001から4,173,000円D11172,500
4,173,001から5,334,000円D12199,900
5,334,001から6,674,000円D13229,400
6,674,001円以上D14全  額
※同一の世帯から同時に2人以上の方が給付を受けた場合の徴収基準月額は、1人目の方は上表の徴収基準月額とし、2人目以降の方は上表の加算基準月額とします。

◆市町村福祉医療との調整について
 未熟児養育医療給付を利用される方のうち、市町村福祉医療(障がい者(児)・ひとり親・乳幼児医療)の対象である方は、従来、未熟児養育医療一部自己負担金を先にお支払いただき、(入院1日につき500円(月2日限度)を超える場合に)市町村役場窓口にて福祉医療の自己負担金相当額を除き返還されてきましたが、平成19年7月より、府に委任状及び承諾書を提出していただくことで、市町村から還付される金額をあらかじめ控除して自己負担金をお支払いいただくことが出来るようになりました。(市町村窓口での還付請求手続きが不要となりました)

 詳しくは、申請時に保健所窓口でお問合せください。

◆実施場所
 養育医療機関の指定を受けている病院等で、給付がうけられます。(※府外の指定医療機関も可能)

大阪府が指定する指定養育医療機関一覧
市立池田病院(独)国立病院機構大阪南医療センター(医)笠松産婦人科小児科
府立母子保健総合医療センター大阪大学医学部附属病院市立枚方市民病院
府中病院国立循環器病研究センター星ヶ丘厚生年金病院
泉大津市立病院大阪府済生会吹田病院関西医科大学附属枚方病院
市立泉佐野病院市立吹田市民病院伊藤病院
(医)定生会 谷口病院市立豊中病院市立松原病院
(医)朋愛会 サンタマリア病院大阪府済生会富田林病院(医)阪南医療福祉センター 阪南中央病院
近畿大学医学部附属病院(医)宝生会 PL病院箕面市立病院
市立貝塚病院(医)一祐会 藤本病院松下記念病院
(医)飯藤産婦人科府立呼吸器・アレルギー医療センター八尾市立病院
(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市については各市にお問合せください。)

◆対象期間
 養育医療の承認期間は、医師により意見書に記載された診療予定期間の始期(初日)から最長6ヶ月間です。ただし、6ヶ月を超えて治療が必要と認められる場合は、医療機関から継続協議書を提出することにより継続が可能です。

3.給付申請の方法
 申請は、申請者が必要書類をその居住地を管轄する保健所の長を経て知事へ提出して下さい。

◆申請できる方
 本人の親権を行う者又は後見人(一般的には保護者がこれにあたります。)であって、主たる生計者であるもの

◆必要書類(持参していただくもの)
養育医療給付申請書 [PDFファイル/37KB]・・・・・扶養義務者=申請者とし、主たる生計者が申請してください
養育医療意見書 [PDFファイル/46KB]・・・・・指定医療機関の医師が作成
世帯調書 [PDFファイル/42KB]・・・・・本人を含め、世帯構成員全員を記載してください
○所得税額等を証明する書類
   【給与所得者】・・・源泉徴収票(年末調整されたもの。手書きの場合は支払者の印が必要。)課税証明書(市町村発行、市町村によって名称が違うこともありますが、所得控除の内訳が記入されているもの)など。
   【自営業者等】・・・確定申告書の控(税務署受付印のあるもの。ただし、受付印のないものについては、納税証明書 《納税額を証明しているもの》を添付すること。) 課税証明書(市町村発行、市町村によって名称が違うこともありますが、所得控除の内訳が記入されているもの)など。
 ★ 以上の証明書類は家族の方全員について必要となりますが、他の方の証明書類で扶養されていることが明らかになれば省略することができます。

誓約書 [PDFファイル/21KB]・・・・・申請者は養育医療給付申請書と統一してください。また、保証人は申請者と別生計で独立生計を営む者である必要があるため、基本的には、現住所が申請者と同一でない方としてください。もし、住所が同一であって、別生計を営む者であれば、その旨の申立書を添付してください。
委任状及び承諾書 [PDFファイル/52KB]・・・・・申請者は養育医療給付申請書と統一してください。押印は必須です。
養育医療継続診療協議書 [PDFファイル/45KB]・・・・・医療機関用

※委任状及び承諾書については、市町村で福祉医療(乳幼児・ひとり親・障がい児)を受けられる方(申請中を含む)のみ必要です。 医療証の写しを添付してください。

◆申請窓口
 住所地を管轄する保健所(別ウインドウで開きます)

◆その他
 ・入院治療を始めてから3週間以内に居住地の保健所で手続きを済ませてください。2ヶ月を越えて申請手続きをした場合、2ヶ月以前に受けた治療に対して医療給付は受けられません。ただし、2ヶ月以内であっても退院後に申請はできません。
 ・医療券が交付されるまでには約4から6週間程かかります。
 ・わかりにくい点や必要書類、申請方法等についてのご質問、ご相談がありましたら、保健所でお尋ねください。
 ・申請後、住所・電話番号・被保険者証等の変更があれば、必ず保健所まで連絡するようにしてください。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室健康づくり課 母子グループ

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