飲食営業許可を受けており、設備を設けて客に飲食をさせる施設
2020年4月から「原則屋内禁煙」
・屋内では専用の喫煙室内でのみ喫煙可能です。
・改正法、条例に違反すると、罰則の対象となることもあります。
・経営規模の小さい既存飲食店は経過措置があります。府では2020年1月から届出受付しています。
経過措置について、詳しくはこちら
・喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置しないで下さい。
・喫煙禁止場所において、喫煙をしている人や喫煙をしようとしている人がいれば、喫煙の中止又は退出を求めて下さい。
・その他、周りの人たちに望まない受動喫煙を生じさせないよう努めて下さい。
・禁煙の飲食店は、出入口付近に禁煙標識の掲示に努めて下さい。
屋内で喫煙をする場合は、専用の喫煙室の設置が必要です。
・専用の喫煙室は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守して下さい。
・喫煙室標識を、喫煙室の出入口及び当該施設の出入口の見やすい箇所に掲示しなければなりません(施設内を禁煙にした場合は、標識を掲示しないで下さい)。
・喫煙できる場所には、20歳未満の人は立ち入れません。声掛けや年齢確認を行い、20歳未満の人が喫煙エリアに立ち入らないよう、お互い注意しましょう。
・ホームページや看板等の媒体等で、広告又は宣伝をするときは、喫煙室を設置の旨を明らかにしなければなりません。(喫煙専用室設置の場合を除く)。
喫煙専用の部屋です。飲食等はできません。
喫煙専用室標識(例)はこちら(外部サイト) ※喫煙専用室の出入口に掲示
喫煙専用室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示
加熱式たばこのみ喫煙が可能で、飲食等ができます。
加熱式たばこ専用喫煙室標識(例)はこちら(外部サイト) ※加熱式たばこ専用喫煙室の出入口に掲示
加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識(例)はこちら (外部サイト) ※施設の出入口に掲示
脱煙装置を設置した加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識(外部サイト)
喫煙を主的とするバー・スナックや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的室)では喫煙ができます。
【喫煙を主目的とするバー、スナック等】
喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイト) ※喫煙目的室の出入口に掲示
喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙目的室を備えている場合)
喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙目的室となっている場合)
【たばこ販売店】
喫煙目的室標識(例)はこちら(外部サイト) ※喫煙目的室の出入口に掲示
喫煙目的室設置施設等標識(例)はこちら(外部サイト)※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙目的室を備えている場合)
喫煙目的施設標識(例)はこちら(外部サイト)※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙目的室となっている場合)
・下記の条件に全て合致する経営規模が小さい既存飲食店は、経過措置として店内禁煙か喫煙かを選択できます。
・喫煙を選択した店舗は、届出書を提出いただき、標識(喫煙可能店or喫煙可能室)を必ず掲示して下さい。
(府での届出受付は2020年1月からを予定しています。様式等は後日掲載いたします。)
喫煙可能室標識(例)はこちら (外部サイト) ※喫煙可能室の出入口に掲示
喫煙可能室設置施設等標識(例)はこちら (外部サイト) ※施設の出入口に掲示(施設の一部に喫煙可能室を備えている場合)
喫煙可能施設標識(例)はこちら(外部サイト) ※施設の出入口に掲示(施設全体が喫煙可能となっている場合)
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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