■ 避難階 ※にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記(A)及び個室ビデオ店等の用途をのぞく) ■各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。 令和5年現在 用途 記号 | 報告対象の用途 | 規 模 (その用途に供する床面積の合計)※1 | 特定建築物 の調査 | 建築設備の 検査 ※5 | 防火設備の 検査 | 学 | 学校・学校施設の体育館 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの (2)2,000平方メートル以上のもの | | 対象外 | | 館 | ボーリング場・スケート場・水泳場 スポーツ練習場・体育館(学校体育館除く) | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2 (2)2,000平方メートル以上のもの | | 博 | 博物館・美術館・図書館 | | | 事 | 事務所 その他これに類するもの | (1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの | 令和7年 令和10年 令和13年 (以降3年ごとに1回) | | | 集 | 公会堂・集会場 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2 (2)客席部分が200平方メートル以上のもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3 (4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの※4 | | | 映 | 劇場・映画館・演芸場 | | | 観覧場(屋外観覧場は除く) | | | | 旅 | ホテル・旅館 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上のもの ((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に 限る) (3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3 (A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートル超えるもの ((A) のみは防火設備の定期報告に限る。 ) | | | | 病 | 病院 | | | | | 診 | 診療所 (患者の収容施設があるもの) | | 毎年1回 | 児 | 児童福祉施設等(※6) (要援護者の入所施設があるもの) | 毎年1回 | 対象規模は 左記に同じ | 百 | 混 | 百貨店・マーケット 展示場・物販店舗 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が500平方メートル以上のもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3 (4)3,000平方メートル以上のもの | 令和5年 令和8年 令和11年 | 対象規模は 左記に同じ | | 飲 | 飲食店 | | | | 遊 | キャバレー・カフェー・バー ナイトクラブ・ダンスホール 遊技場(個室ビデオ店等を除く) 待合・料理店 | (以降3年ごとに1回) | | | 浴 | 公衆浴場 | | | | 遊個 | 遊技場 (※7個室ビデオ店等に限る) | (1)200平方メートルを超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。) | | | | 寄 | 寄宿舎 | (1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの (2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの | | | | 寄特 | 寄宿舎 (※8に該当するものに限る) | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上のもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3 (A)200平方メートル超えるもの ((A)のみは防火設備の定期報告に限る。 ) | | | 共特 | 共同住宅 (サービス付高齢者向け住宅に限る) | 令和6年 令和9年 令和12年 | 非常用エレベーターの 設置されているもの ※9 (堺市、池田市内物件は報告対象外。) | | 共 | 共同住宅 | (1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの (2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの | (以降3年ごとに1回) | | 非常用エレベーターの 設置されているもの ※9 |
※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。 ※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。) ※2 表中(1)において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外。(ただし「学」・「事」・「遊個」・「寄」・「共」を除く。) ※3 表中(3)において、地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下 及びその用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。 ※4 「映」(4)において、その用途に供する床面積の合計が100平方メートル以下及び100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。 ※5 建築設備検査報告対象は、換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。 大阪府内では給排水設備は対象外。 ※6 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。 ※7 大阪府建築基準法施行条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。 ※8 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。 ※9 共同住宅の建築設備・防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されているものが報告対象。 |