定期報告制度について(補足)

更新日:2023年5月1日

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対象建築物一覧表

定期報告を要する 建築物と報告時期 参考対象図はこちら [PDFファイル/622KB]

■ 避難階 にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記(A)及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)

■各用途について(1)から(4)いずれかに該当するもの。防火設備の検査については(A)に該当するものも含む。

令和5年現在

用途
記号

報告対象の用途

規   模 
(その用途に供する床面積の合計)※1

特定建築物 の調査

建築設備の 検査 ※5

防火設備の 検査

学校・学校施設の体育館

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの

(2)2,000平方メートル以上のもの

対象外

ボーリング場・スケート場・水泳場

スポーツ練習場・体育館(学校体育館除く)

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2

(2)2,000平方メートル以上のもの

 

博物館・美術館・図書館  

事務所 その他これに類するもの (1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの

令和7年

令和10年

令和13年

(以降3年ごとに1回)

 

   

公会堂・集会場

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2

(2)客席部分が200平方メートル以上のもの

(3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3

(4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの※4

   

劇場・映画館・演芸場    
観覧場(屋外観覧場は除く)

   

ホテル・旅館

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2

(2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上のもの

((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に 限る)

(3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3

(A)病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートル超えるもの

((A) のみは防火設備の定期報告に限る。

     

病院    

 

 

 

診療所

(患者の収容施設があるもの)

 

毎年1回

児童福祉施設等(※6)

(要援護者の入所施設があるもの)

毎年1回

対象規模は

左記に同じ

百貨店・マーケット

展示場・物販店舗

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2

(2)2階部分の対象用途の床面積が500平方メートル以上のもの

(3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3

(4)3,000平方メートル以上のもの

令和5年

令和8年

令和11年

対象規模は

左記に同じ

 

飲食店

 

   

キャバレー・カフェー・バー

ナイトクラブ・ダンスホール

遊技場(個室ビデオ店等を除く)

待合・料理店

(以降3年ごとに1回) 

   

公衆浴場

 

   

遊個

遊技場

(※7個室ビデオ店等に限る)

(1)200平方メートルを超えるもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。)    

寄宿舎

(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの

(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの

       

寄特

寄宿舎

(※8に該当するものに限る)

(1)3階以上に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※2

(2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上のもの

(3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えるもの※3

(A)200平方メートル超えるもの

((A)のみは防火設備の定期報告に限る。

   

共特

共同住宅

(サービス付高齢者向け住宅に限る)

令和6年

令和9年

令和12年

非常用エレベーターの 設置されているもの   ※9       (堺市、池田市内物件は報告対象外。)

 

共同住宅

(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの

(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの

(以降3年ごとに1回)

 

非常用エレベーターの 設置されているもの  ※9

 ※避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。

 ※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)

 ※2 表中(1)において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外。(ただし「学」・「事」・「遊個」・「寄」・「共」を除く。)

 ※3 表中(3)において、地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下

    及びその用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。

 ※4 「映」(4)において、その用途に供する床面積の合計が100平方メートル以下及び100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。

 ※5 建築設備検査報告対象は、換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。   大阪府内では給排水設備は対象外。

 ※6 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

    軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。

 ※7 大阪府建築基準法施行条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。 

 ※8 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。

 ※9 共同住宅の建築設備・防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されているものが報告対象。

定期報告を要する昇降機及び遊戯施設

昇降機及び遊戯施設の種類 報告の時期
 エレベーター

建築物に設けるエレベーター 

(かごが住戸内のみを昇降するエレベーター、労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないエレベーターは除く。)

毎年
建築物以外に設ける観光のためのエレベーター
 エスカレーター 建築物に設けるエスカレーター
建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター
 小荷物専用昇降機 

建築物に設ける小荷物専用昇降機  (昇降路のすべての出し入れ口の下端が床面より50cm以上あがった位置にあるものを除く。)

 遊戯施設 ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設

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初回の報告免除について

建築基準法上の検査済証(新築又は改築のもの。以下同じ。)の交付直後については、報告が免除となります。

【建築物】

用  途

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

ホ テ ル

検査済証の交付

報告免除

1回目の報告時期

病   院

検査済証の交付

報告免除

1回目の報告時期

共同住宅

検査済証の交付

報告免除

1回目の報告時期

例:病院は、令和2年度から令和4年度の期間に検査済証の交付を受けた場合、令和5年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。

  令和8年度以後、3年ごとに報告が必要となります。

【建築設備・防火設備・昇降機及び遊戯施設】

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

建築設備等

検査済証の交付

報告免除

1回目の報告時期

2回目の報告時期

例:令和4年度に検査済証の交付を受けた建築物は、令和5年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。

  令和6年度以後、毎年報告が必要となります。

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様式のダウンロード

定期報告書の受付機関ホームページより報告書 様式等のダウンロードしてご利用ください。

 定期報告の受付機関

  ■  一般財団法人 大阪建築防災センター(外部サイトを別ウインドウで開きます)
  〒540−0012
    大阪市中央区谷町3−1−17 高田屋大手前ビル3階
    電話番号 06−6943−7275

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 監察・指導グループ

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